法定相続情報一覧図に死亡した配偶者は書けない

1法定相続情報一覧図に先に死亡した配偶者は書けない

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

法定相続情報証明制度とは、たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらう制度です。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。

②死亡した配偶者は相続人ではない

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は相続人になります。

相続人になる配偶者は、相続発生した時点で生きている配偶者のみです。

被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではありません。

被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に記載できません。

相続人でない人を記載すると、法務局から補正を求められます。

被相続人より先に死亡した配偶者を法定相続情報一覧図に記載すると、補正になります。

被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。

③配偶者が先に死亡しても代襲相続は発生しない

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった配偶者が被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった配偶者の子どもが相続しません。

配偶者が先に死亡しても、代襲相続は発生しないからです。

死亡した配偶者に連れ子がいても、代襲相続人ではありません。

死亡した配偶者の連れ子は、相続に無関係な人です。

死亡した配偶者の連れ子は、法定相続情報一覧図に記載できません。

被相続人の前婚の子どもは、被相続人の子どもです。

子どもは相続人になるから、法定相続情報一覧図に記載します。

相続人でない人を記載すると、法務局から補正を求められます。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。

死亡した配偶者の連れ子は、相続関係説明図に記載することはできません。

死亡した配偶者の連れ子は、相続に無関係な人だからです。

相続に無関係な人を記載すると、相続手続先の人が誤解するおそれがあります。

④法定相続情報一覧図は相続人だけ記載

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。

法定相続情報一覧図は、公的書類だからです。

法定相続情報一覧図に、相続人以外の人を書くことはできません。

相続人以外の人を記載したら、法務局から補正を求められます。

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい記載方法が求められるからです。

法定相続情報一覧図を見ると、相続人が一目で分かります。

厳格な書き方ルールに従って作成されるから、法定相続情報一覧図は高い信頼性があります。

⑤相続関係説明図に死亡した配偶者を記載する

相続関係説明図は、単なる説明のための家系図です。

法務局の点検や認証文は、ありません。

相続関係説明図に、死亡した配偶者を記載することが一般的です。

単なる説明のための書類に過ぎないので、厳格な書き方ルールはありません。

死亡した配偶者を記載することが一般的ですが、記載しなくても書き直しなどになりません。

⑥法定相続情報一覧図に死亡した配偶者を記載したくなる理由

理由(1)家族関係を見せたいから

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本を基に相続人を記載する書類です。

相続人を記載するときに、家族関係を書きたくなります。

被相続人の配偶者を書かないと、家族の欠落感を覚えるからです。

法定相続情報一覧図は、家族関係を書く家系図ではありません。

理由(2)戸籍謄本に記載されているから

人が死亡すると、除籍されます。

戸籍謄本を見ると除籍と記載されているだけで、消えてしまうわけではありません。

実務に慣れていないと、戸籍謄本に記載されているから法定相続情報一覧図にも記載したくなります。

相続手続では、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を準備します。

長年連れ添った配偶者は、何度も戸籍謄本で見かけます。

何度も見かけるから、法定相続情報一覧図にも記載したくなります。

理由(3)記載しないと説明不足と指摘されそう

法定相続情報一覧図は、相続手続で利用します。

法務局や金融機関で配偶者が記載されていないと、不備を指摘される不安を覚えます。

情報が多くても不備にはならないけど、情報が少ないと不備を指摘されがちだからです。

法定相続情報一覧図は、情報が多くても少なくても補正を求められます。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。

理由(4)家族として共同生活をしてきたから

配偶者は、家族として共同生活をしていたはずです。

法定相続情報一覧図に、長期間の共同生活をアピールしたくなります。

アピールしないと、不安になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、共同生活をアピールする書類ではありません。

法定相続情報一覧図は、余計なことを記載すると補正を求められます。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められているからです。

⑦「元配偶者」「男」「女」と記載できる

法定相続情報一覧図は、相続と関係ない記載をすることはできません。

被相続人に再婚歴があることがあります。

前婚の子どもと後婚の子どもを区別して、記載したいことがあるでしょう。

「元配偶者」「男」「女」であれば、記載することができます。

具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。

2相続発生後に死亡した配偶者は法定相続情報一覧図に記載する

①数次相続があっても相続人から除外できない

相続財産の分け方は、相続人全員による合意で決定します。

相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

相続手続中に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人に引き継がれます。

相続手続中に相続人が死亡しても、相続人から除外することはできません。

②ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図

(1)最初の法定相続情報一覧図に記載する

数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。

数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図はまとめて作ることはできません。

最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。

相続発生後に死亡した配偶者は、最初の法定相続情報一覧図に記載します。

相続が発生した時点で、配偶者は生きていたからです。

たとえ後に死亡しても、配偶者の死亡日を記載することはできません。

たとえ後に死亡しても、配偶者の連れ子を記載することはできません。

死亡日や連れ子を記載した場合、法務局から補正を求められます。

(2)死亡した配偶者の法定相続情報一覧図は別に作成

ひとつの相続に、ひとつの法定相続情報一覧図を作成します。

複数の相続をまとめた法定相続情報一覧図を作成することはできません。

死亡した配偶者について、あらためて法定相続情報一覧図を作成することができます。

最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が現在は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。

③複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利

相続関係説明図は、単なる説明のための家系図です。

法務局の点検や認証文はありません。

単に説明のために、自由に書くことができます。

数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。

複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。

3相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい

ちがい①公的証明力

相続関係説明図とは、相続関係の説明資料です。

公的機関で点検を受けていないから、証明書類としての効力がありません。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。

法務局で点検を受けているから、証明書類として正確性が担保されています。

死亡した配偶者は、相続関係説明図に記載できるのに法定相続情報一覧図には記載できません。

相続関係説明図に記載できるのに法定相続情報一覧図記載できないのは、公的証明力がちがうからです。

ちがい②記載内容の自由度

相続関係説明図は、自由に作成できます。

書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続関係説明図は、相続手続先の人のために任意に作成する説明資料だからです。

法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールに従う必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書だからです。

相続関係説明図に記載できるのに法定相続情報一覧図記載できないのは、記載内容の自由度がちがうからです。

4死亡した配偶者は法定相続情報一覧図に記載できない人の一例に過ぎない

①死亡した配偶者に特別扱いはない

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。

死亡した配偶者にだけ適用される特別なルールはありません。

配偶者であっても、特別扱いはされません。

②法定相続情報一覧図に記載できない人は決まっている

(1)被相続人より先に死亡した人

被相続人より先に死亡した人は、相続人ではありません。

配偶者であっても配偶者でなくても、被相続人より先に死亡した人は記載できません。

(2)離婚した元配偶者

離婚した元配偶者は、相続人ではありません。

死亡しても生きていても、離婚した元配偶者は記載できません。

(3)事実婚・内縁の配偶者

事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

相続人になるのは、法律上の配偶者のみです。

死亡しても生きていても、事実婚・内縁の配偶者は記載できません。

(4)廃除された人

廃除とは、相続人の資格を奪う手続です。

廃除された人は、戸籍に記載されます。

廃除されたら、法定相続情報一覧図に記載できません。

(5)相続放棄した人はそのまま記載

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。

相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図にそのまま記載します。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の内容を取りまとめた書類だからです。

たとえ相続放棄申述受理通知書を提出しても、法定相続情報一覧図にそのまま記載する必要があります。

相続放棄申述受理通知書を提出して法定相続情報一覧図の記載を省略すると、補正を求められます。

5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は、比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

提出を受ける人が見やすい書類である必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。

このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっとおまかせすることができます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約