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1行方不明者がいても相続人申告登記で過料回避
①相続登記の期限3年を守れないとペナルティー
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。
相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。
過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。
過料とは、相続登記の義務を果たせなかったときに課される10万円以下のペナルティーです。
相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。
②相続人申告登記で相続登記の義務を履行
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
③相続人申告登記をした相続人だけペナルティーを回避できる
相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度です。
一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記をした人のみ、ペナルティーを回避できます。
相続人申告登記をした人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われるからです。
④行方不明者がいても相続人申告登記ができる
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。
他の相続人の関与なく、相続人申告登記をすることができます。
行方不明者がいても、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記は、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度だからです。
相続人申告登記をする場合、他の相続人の関与は必要ありません。
一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続登記の義務を履行したと扱われるのは、相続人申告登記をした人のみです。
相続人申告登記をした人のみ、ペナルティーを回避できます。
他の相続人が関与しなくても、ペナルティーを回避できます。
⑤相続人申告登記の代理申請で委任状が必要
相続人申告登記は、家族に依頼して代理で申請してもらうことができます。
相続人本人以外の人が申請をする場合、家族であっても委任状が必要です。
委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書です。
相続人本人以外の人が申請する場合、書面で依頼を受けたことを証明する必要があるからです。
申請する権限が認められない場合、相続人申告登記をすることができません。
行方不明の相続人のため相続人申告登記をする場合、行方不明の相続人が発行した委任状が必要です。
行方不明の相続人のためであっても、勝手に相続人申告登記をすることはできません。
行方不明の相続人のためであっても、勝手に委任状を作成することはできません。
委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書だからです。
⑥勝手に相続人申告登記をしても行方不明の相続人に影響はない
相続人申告登記は、一部の相続人が単独ですることができます。
行方不明の相続人が知らないところで、勝手に相続人申告登記をすることになります。
勝手に相続人申告登記をしても、行方不明の相続人に影響はありません。
相続人申告登記をしたら、相続登記の義務を履行したと扱われるに過ぎません。
相続人申告登記をしたら、申請した人だけがペナルティーを回避できるだけです。
相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度だからです。
相続登記の義務を履行していない相続人に、影響はありません。
勝手に相続人申告登記をしても、行方不明の相続人の相続資格が奪われることはありません。
相続人申告登記をしても、相続における権利関係に一切影響がありません。
2 相続人申告登記のやり方
①登記名義人の相続人が申出
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
相続人申告登記では、次の事項を申出します。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)代理人の氏名及び住所
(3)申出の目的
(4)申出に係る不動産の所在事項
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。
書式はありますが、枠に従って記入する申請書ではありません。
書式に従って、白紙に必要事項を全部自分で記載する方式です。
相続人申告登記の申請書は、他の相続人について記載しません。
相続人申告登記の申請書は、行方不明の相続人について記載する必要はありません。
②相続人申告登記の必要書類
(1)配偶者または子どもが申出をする場合
・被相続人の除票
・被相続人の戸籍謄本
・申出人の戸籍謄本
・申出人の住民票
・委任状
(2)親などの直系尊属が申出をする場合
・被相続人の除票
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・申出人の戸籍謄本
・申出人の住民票
・委任状
(3)法定相続情報一覧図を利用できる
相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。
すでに法定相続情報一覧図を取得している場合、利用することができます。
相続人申告登記をするために、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのは現実的ではありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、申出人が戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図案を作成する必要があるからです。
相続人申告登記をする場合、遺産分割協議がまとまらないケースがほとんどでしょう。
相続人間で協力体制がないと、だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか話し合いが必要になります。
遺産分割協議がまとまらないうえに、新たな話し合いをすることになります。
(4)他の相続人の戸籍謄本等は不要
相続人申告登記は、自分が相続人であることを申告するだけです。
他の相続人について、申告しません。
行方不明の相続人の戸籍謄本は、不要です。
③郵送で申請できる
相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。
紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。
④オンラインで申請できる
相続人申告登記は、オンラインで申請することができます。
相続人申告登記の申出書を紙で作成するのと比べると、手順が多く負担が大きい方法です。
最短で確実に終わらせたいのであれば、紙で申請するのがおすすめです。
司法書士などの専門家であれば、オンライン申請がおすすめです。
⑤相続人申告登記で登録免許税はかからない
相続人申告登記では、登録免許税は課されません。
相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。
⑥提出先は不動産を管轄する法務局
相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。
相続人申告登記が完了したら、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。
3相続人申告登記をしても相続登記が必要になる
①相続人申告登記だけで済ませられない
相続人申告登記は、相続登記義務化に伴い新設された制度です。
相続人申告登記は、期限内に相続登記ができないときの救済措置です。
相続人申告登記をしても、ペナルティーを回避する効果があるに過ぎません。
登記名義は、被相続人のままです。
売却するときは、相続登記が必要です。
相続人申告登記だけで、済ませられません。
②相続人申告登記は二度手間になる
相続人申告登記をしても、登記名義は変更されません。
相続人申告登記は、相続登記ができないときの救済措置に過ぎません。
遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。
遺産分割協議成立後3年以内に相続登記をしないと、相続登記の義務違反になります。
相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。
結局のところ、相続人申告登記は二度手間になります。
4行方不明者がいるとき相続人申告登記は手続の途中
①相続人申告登記は過料回避の効果だけ
相続人申告登記をすると、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記は、ペナルティー回避の効果だけです。
相続手続そのものは、始まったばかりです。
相続人申告登記が終わっても、相続手続はこれからです。
②戸籍の附票取得で住所判明
相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。
見知らぬ相続人であっても、相続手続に協力してもらう必要があります。
相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。
戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。
戸籍の附票取得で、住所が判明します。
③お手紙を書いて協力依頼
相続人の住所が判明したら、事情を説明したお手紙を送ります。
丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。
④遺産分割協議で行方不明の相続人を除外できない
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
行方不明の相続人がいても、除外することはできません。
一部の相続人だけで、遺産分割協議をしても無効です。
⑤不在者財産管理人が遺産分割協議に参加
行方不明の相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産管理をする人です。
行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。
⑥失踪宣告で死亡と見なされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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