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1受遺者とは遺贈で財産を引き継ぐ人
①遺言書を作成して遺贈ができる
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺贈と相続は、別の制度です。
被相続人は遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺言書なしで、遺贈はできません。
遺言書を作成して、遺言者の思うように財産を引き継ぐことができます。
②相続人以外の人に財産を引き継ぐことができる
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。
相続人も相続人以外の人も、遺贈を受けることができます。
受遺者は、遺言書で明確に特定する必要があります。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続人以外の人は、相続することができないけど遺贈を受けることができます。
受遺者は、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
③受遺者と相続人のちがい
ちがい(1)指定方法
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人が何もしなくても、相続人は相続することができます。
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
被相続人が遺言書で遺贈すると定めないと、受遺者は財産を受けることができません。
遺言書なしで、遺贈することはできないからです。
ちがい(2)財産の取得方法
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
受遺者は、遺言書の内容により財産を引き継ぎます。
特定遺贈であれば、遺言書で特定された財産のみを引き継ぎます。
包括遺贈であれば、遺言書で指定された割合で引き継ぎます。
具体的に引き継ぐ財産を話し合いで決める必要があるからです。
ちがい(3)代襲相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
相続人になるはずだったのに、子どもが被相続人より先に死亡することがあります。
被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続をすることができます。
受遺者になるはずだった人が先に死亡した場合、受遺者になるはずだった人の子どもは受遺者になりません。
受遺者は、相続が発生したときに生きていることが条件です。
遺言書の内容は、代襲相続されないからです。
ちがい(4)遺産分割協議
相続人は、全員遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するからです。
受遺者は、包括遺贈を受けた人のみ参加する権利と義務があります。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈を受けた人は、遺産分割協議に参加する権利と義務がありません。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
④受遺者の説明がバラバラに見える理由
受遺者は、民法上、遺贈によって財産を引き継ぐ人のはずです。
話し手の都合によって受遺者という言葉は、さまざまな意味で使われていることがあります。
受遺者の説明がバラバラに見える理由は、話し手によって立場が異なるからです。
銀行などの金融機関にとって、受遺者は遺産を受け取る人です。
銀行などの金融機関にとって、相続人と受遺者の区別は重要ではありません。
口座の資金を受け取る人に、強い関心があるからです。
税理士にとって、受遺者は税金が高くかかる人です。
相続税申告では、一定の相続人以外の人が財産を受け取ると税金が高くなるからです。
税理士にとって、相続人と受遺者の定義は重要ではありません。
相続税申告に、強い関心があるからです。
ネット記事にとって、単に受遺者は難しい用語の一部です。
相続全体を説明するより、アクセスを集められる一部だけ切り取って説明します。
アクセスを集めることに、強い関心があるからです。
2受遺者がいるときに相続人に与える影響
①相続人が相続する財産が減る
遺言書で財産を遺贈した場合、遺贈した財産は受遺者に引き継がれます。
相続人間で、遺贈された財産以外の財産を分け合います。
必然的に、遺贈された財産分だけ相続人が相続する財産が減ります。
②マイナスの財産は相続人が引継ぐ
特定遺贈を受けた人は、遺言書で指定された財産を引き継ぎます。
特定遺贈を受けた人は、遺言書で指定された財産以外の財産を引き継ぎません。
相続財産にマイナスの財産があっても、特定受遺者は引き継ぎません。
相続財産にマイナスの財産がある場合、相続人と包括受遺者が引き継ぎます。
包括受遺者は、マイナスの財産も遺言書で指定された割合で引き継ぐからです。
③遺産分割協議に参加
特定遺贈を受けた人は、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。
相続財産の分け方に関与する必要はありません。
特定遺贈を受けた人は、遺産分割協議に参加しません。
包括遺贈を受けた人は、相続財産に対する割合だけ指定されています。
具体的に引き継ぐ財産は、遺産分割協議で決定します。
相続財産の分け方に関与する必要はあります。
包括遺贈を受けた人は、遺産分割協議に参加します。
④遺留分侵害額請求ができる
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に認められます。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求は、相続人としての最低限の権利を回復する制度です。
⑤遺贈の放棄によって相続財産になる
遺言者が死亡した後に、受遺者は遺贈を辞退することができます。
受遺者が受け取るはずだった財産は、相続財産になります。
相続人全員による遺産分割協議によって、引き継ぐ人を決定します。
⑥遺言執行に協力が必要
遺言書の内容は、自動で実現しません。
遺言書で遺贈した場合、原則として相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいれば、相続人の協力は不要です。
2受遺者になる条件
①遺言書で特定されていること
受遺者になるためには、遺言書で明確に特定されている必要があります。
②相続が発生したときに生きていること
受遺者になるためには、相続が発生したときに生きている必要があります。
受遺者が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の該当の項目は無効になります。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。
胎児が誕生前に遺言者が死亡した場合、胎児は受遺者になることができます。
遺言書に効力が発生したときに、すでに死亡している人は遺贈を受けることができません。
受遺者が先に死亡した場合、受遺者の子どもなどが代わりに遺贈を受けることもできません。
遺言書の内容は、代襲相続できないからです。
③相続欠格に該当しないこと
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になれない人も、民法で決められています。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
相続資格だけでなく、遺贈を受ける資格も奪われます。
相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に、財産を引き継ぐものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう可能性があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、財産を引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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