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1相続登記と相続人申告登記のちがいは役割と目的
①相続登記は不動産の名義変更
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
不動産の登記簿謄本は、だれでも取得することができます。
だれでも、不動産の権利関係を確認することができます。
だれでも不動産の権利関係を確認できるから、安心して不動産取引をすることができます。
②相続人申告登記で相続登記の義務を履行
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
さまざまな事情から、3年以内に相続登記が難しいことがあるでしょう。
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続登記の義務を履行したと扱われるから、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。
相続人申告登記には、相続登記義務化のペナルティーを回避する効果があるだけです。
③相続登記と相続人申告登記は選ぶものではない
相続登記は、不動産の名義を変更する本来の手続です。
相続人申告登記では、不動産の名義は変更されません。
相続登記と相続人申告登記は、選ぶものではありません。
相続登記と相続人申告登記は、役割と目的が異なるからです。
相続登記と相続人申告登記は、時間軸で連続する関係です。
相続登記は到達点であり、相続人申告登記は到達点までの猶予手段です。
前提が異なるから、相続登記と相続人申告登記を比べて選択するものではありません。
相続登記ができるなら、相続登記をします。
相続登記ができないなら、相続人申告登記を選択せざるを得ません。
相続登記と相続人申告登記は、法的効果が代替関係にありません。
相続登記と相続人申告登記は、状況に応じて使われるものです。
相続人申告登記は、やむを得ず選択する救済措置です。
2相続登記の役割と目的
①相続登記で所有者を対外的に公示する
相続登記をすると、不動産の名義が相続人に変更されます。
相続登記をすることで、権利取得が対外的に公示されます。
登記簿謄本を取得すると、名義変更された所有者を確認することができます。
相続登記は、不動産の権利関係を対外的に公示する手段です。
②登記がないと権利取得を第三者に主張できない
不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。
権利変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。
不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。
不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。
不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。
所有権移転登記をしない場合、所有者は第三者に対して権利主張ができません。
所有権移転登記をすることで、第三者に権利主張をすることができます。
所有権移転登記をすることで、所有者が対外的に公示されます。
所有者が対外的に公示されることで、第三者に対して権利主張をすることができます。
相続による所有権移転も、同様です。
相続による所有権移転登記をしない場合、所有者は第三者に対して権利主張ができません。
相続による所有権移転登記をすることで、第三者に権利主張をすることができます。
③不動産を売却する前提として相続登記が必要
相続登記をしないと、不動産の名義は被相続人のままです。
相続が発生した後、不動産を売却したいことがあるでしょう。
不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。
登記簿を確認しても、処分権限を持つ人が分からないからです。
だれが処分権限を持つか分からないまま、不動産業者は媒介契約を締結することはできません。
だれが処分権限を持つか分からないまま、買主は不動産の売買契約を締結することはできません。
だれが処分権限を持つか分からないまま、金融機関はローン審査を通しません。
不動産を売却する前提として、相続登記が必要です。
④相続登記の義務の履行
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。
不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。
例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。
社会全体にとって、大きな損失でしょう。
社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。
3相続人申告登記の役割と目的
①相続人申告登記は相続登記義務化の救済措置
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記義務化によるペナルティーを回避する救済措置です。
相続人申告登記をした人だけ、ペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記をしない人は、相続登記の義務を履行したと扱われません。
一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人にはペナルティーが課される可能性があります。
相続登記の義務は、各相続人が負担する個別の義務だからです。
②相続人申告登記で名義変更はされない
相続人申告登記は、法務局に対して相続人であることを申告する制度です。
相続人申告登記をすると、登記簿に相続人であることが記録されます。
不動産の登記簿謄本を取得すると、相続人であることが確認できます。
相続人であることが登記されても、名義変更ではありません。
名義は、被相続人のままです。
相続人申告登記をするケースは、遺産分割協議がまとまらないケースが多いでしょう。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議が成立したら、あらためて相続登記が必要です。
相続人申告登記をしても、名義変更はされないからです。
③相続人申告登記のまま売却はできない
相続人申告登記をすると、登記簿に相続人であることが記録されます。
相続人は、不動産を取得する可能性がある人に過ぎません。
相続人は、不動産を取得しない可能性がある人とも言えます。
不動産を取得する可能性がある人に過ぎないから、処分権限があるか分かりません。
不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。
相続人申告登記をしても、名義は被相続人のままだからです。
相続人申告登記のまま、不動産を売却することはできません。
④相続人申告登記をしても相続登記
相続人申告登記をすると、相続人であることが記録されます。
登記簿謄本を取得すると、相続人であることが公示されます。
相続人申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。
相続人であることが公示されても、不動産を取得する可能性があるに過ぎません。
相続人であることが公示されても、不動産を取得しない可能性もあります。
登記簿を見ても、客観的にはだれが所有者なのか分からないと言えます。
売却などの権限があるのか、分からない状態のままです。
相続人申告登記をしても、あらためて相続登記が必要です。
結局のところ、二度手間になります。
⑤相続人申告登記を利用する典型的ケース
ケース(1)遺産分割協議がまとまらない
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
遺産分割協議が成立した後に、相続登記をするのが一般的です。
遺産分割協議がまとまらないと、相続登記ができなくなります。
遺産分割協議がまとまらなくても、相続登記義務化の期限3年は経過します。
遺産分割協議がまとまらなくても、ペナルティーの対象になります。
相続人申告登記は、相続登記義務化によるペナルティーを回避する救済措置です。
相続人全員が相続人申告登記をして、ペナルティーを回避することができます。
ケース(2)一部の相続人と連絡が取れない
さまざまな事情がある相続人が、見つかることがあります。
例えば、疎遠な相続人、行方不明の相続人、認知症の相続人です。
相続人本人の意思とは無関係に、さまざまな事情から連絡が取れないことがあります。
連絡が取れなくても、相続登記義務化の期限3年は経過します。
連絡が取れない相続人を待たずに、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記は、各相続人が単独で申請できるからです。
ケース(3)相続人の確定に時間がかかる
相続が発生したら、相続人調査をします。
相続登記をするためには、戸籍謄本による正確な調査が必要です。
相続関係が複雑である場合、相続人確定に時間がかかります。
相続登記義務化によるペナルティーを回避するため、相続人申告登記をすることができます。
| 相続登記 | 相続人申告登記 | |
| 役割 | 所有者を公示 第三者に権利主張ができる | 相続人であると公示 相続登記の義務の履行 |
| 目的 | 権利関係の明確化 | ペナルティー回避 |
| 名義変更 | される | されない |
| 利用する時期 | 遺産分割協議成立後 | 遺産分割協議未了 |
4相続人申告登記は相続登記の代替手段ではない
理由①相続人申告登記で名義変更がされないから
相続登記をすると、不動産の名義変更がされます。
相続人申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。
相続人申告登記をすると、相続人であることが記録されます。
相続人申告登記で名義変更がされないから、相続登記の代替手段にできません。
理由②相続人申告登記で権利主張はできないから
相続登記は不動産の名義変更がされるから、所有者として権利主張することができます。
相続人申告登記は不動産の名義変更がされないから、所有者として権利主張することができません。
相続人申告登記で権利主張はできないから、相続登記の代替手段にできません。
理由③相続人申告登記で不動産の売却ができないから
相続登記をすると、不動産の処分権限がある人を確認することができます。
相続人申告登記をしても、不動産の処分権限がある人を確認することができません。
不動産の名義人は、被相続人のままだからです。
相続人申告登記で不動産の売却ができないから、相続登記の代替手段にできません。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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