相続人全員で相続人申告登記をするメリット

1相続登記義務化で相続人申告登記がスタート

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②期限3年経過でペナルティーの対象

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和9年3月31日が期限になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

相続人申告登記で、相続登記の義務を果たすことができます。

④相続人1人でも相続人申告登記ができる

相続登記をするためには、相続人全員の協力が必要です。

相続人全員の協力が得られないと、相続登記ができなくなります。

相続人全員の協力が得られないから、相続登記を放置する原因になっていました。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人1人でも、相続人申告登記ができるからです。

⑤相続人申告登記でペナルティーを回避

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

遺産分割未了は、言い訳になりません。

相続登記ができなくても相続人申告登記をしたら、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続登記の義務を履行したと扱われるから、ペナルティーを回避することができます。

2相続人全員で相続人申告登記をするメリット

①相続登記の義務を履行できる

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

一部の相続人が相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したのは相続人申告登記をした人のみです。

他の相続人は、相続登記の義務を履行していないままです。

一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人の義務に影響はありません。

相続登記をする義務は、各相続人に課されています。

各相続人が相続人申告登記をすることで、各相続人の義務を履行した扱いになります。

相続人全員が相続人申告登記をすることで、相続人全員が義務を履行した扱いを受けることができます。

②相続登記義務化のペナルティー回避

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。

一部の相続人が単独で相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすると、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。

一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人の義務に影響はありません。

各相続人が相続人申告登記をすることで、各相続人がペナルティーを回避することができます。

相続人全員が相続人申告登記をすることで、相続人全員がペナルティーを回避することができます。

③心理的余裕を持って遺産分割協議ができる

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がまとまらないと、遺産分割協議は成立しません。

相続登記は、遺産分割協議がまとまった後にするのが一般的です。

遺産分割協議がまとまらなくても、相続登記の義務は免除されません。

遺産分割協議がまとまらなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすれば、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。

相続人全員が相続人申告登記をすれば、相続人全員がペナルティーを回避できます。

ペナルティーの心配なく、心理的余裕を持って遺産分割協議をすることができます。

④相続人申告登記で相続手続はラクにならない

相続人申告登記には、相続登記の義務を履行した効果しかありません。

相続人申告登記をしても、相続手続はほとんどラクになりません。

たとえ相続人全員が相続人申告登記をしても、相続人全員であるか戸籍謄本で確認する必要があります。

各相続人が相続人申告登記をすることができるからです。

相続人申告登記がされているから、確かにその人は相続人のひとりであることは分かります。

相続人申告登記をすることで、相続手続がラクになるのは非常に限定的です。

⑤相続人申告登記で相続人間のトラブル防止効果はない

一部の相続人が単独で相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記で相続人間のコミュニケーションを促進する機能はありません。

相続人申告登記をしても、相続人の権利関係に影響はありません。

相続人申告登記をすることで、相続手続を進める動機付けになる可能性があります。

相続手続を進める動機付けにできれば、相続人間のトラブルを抑制できるかもしれません。

相続人申告登記をすることで、相続登記の先延ばしの可能性があります。

相続登記の先延ばしにつながれば、相続人間のトラブルにつながるかもしれません。

相続人間のトラブル防止効果は、非常に限定的です。

⑥相続人全員で相続人申告登記をする方法

(1)各相続人が個別に相続人申告登記

各相続人がそれぞれ申請書を作成し、法務局に提出します。

他の相続人の関与なく、相続人申告登記をすることができます。

申請書に添付する戸籍謄本は、申請人が相続人であることが分る範囲で差し支えありません。

各相続人が相続人申告登記ができるから、自分のペナルティーリスクは自分で回避できます。

(2)委任状を発行して依頼

相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。

申請人は、代理人に委任状を発行します。

手続をスムーズにするため、委任状に押印は不要です。

申請書を1枚に取りまとめることができます。

相続人全員が協力して、司法書士などの専門家に依頼することができます。

(3)法定相続情報一覧図利用は慎重に検討

相続人申告登記を申請する場合、戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図を提出することができます。

法定相続情報一覧図とは、相続関係を家系図状に取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図は、法務局で発行してもらうことができます。

あらかじめ法定相続情報一覧図がある場合、発行された法定相続情報一覧図を利用できます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、相続人全員を確定できる戸籍謄本を提出する必要があります。

法務局が戸籍謄本収集を代行してくれる制度ではありません。

法定相続情報一覧図案は、申出人が作成する必要があります。

法務局が法定相続情報一覧図案の作成代行をしてくれる制度ではありません。

相続人全員が相続人申告登記をするために法定相続情報一覧図を利用しようとすると、だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか話し合いが必要になります。

相続人申告登記をする場合、遺産分割協議がまとまらないケースがほとんどです。

だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか、話し合いがまとまらないでしょう。

相続人の協力体制がない中で、申出人を決めるのは現実的ではありません。

法定相続情報一覧図を利用できますが、慎重な検討が必要です。

3相続人全員で相続人申告登記をした後の注意点

注意①相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしても、自動で相続登記はされません。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

登記名義は被相続人のままで、変更されないからです。

相続人申告登記は、相続登記ができないときの救済措置に過ぎません。

遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。

相続人申告登記は、相続登記の代わりになりません。

遺産分割協議成立後3年以内に相続登記をしないと、相続登記の義務違反になります。

相続した後、不動産を売却したり担保に差し出すことがあります。

不動産を売却したり担保に差し出す場合、相続登記が不可欠です。

相続登記をしていないと、だれが所有者なのか分からないからです。

だれが所有者なのか分からないまま、不動産の売買契約を締結することはできません。

だれが所有者なのか分からないまま、金融機関はローン審査を通しません。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

相続人申告登記は、相続登記義務化のペナルティー回避効果があるだけです。

結局のところ、相続人申告登記は二度手間になります。

注意②相続登記では相続人を確定する戸籍謄本が必要

相続登記では、相続人全員の協力が必要です。

相続人全員が相続手続に関与していることを確認するため、たくさんの戸籍謄本が必要です。

相続人申告登記では、相続人のひとりであることが分かる戸籍謄本のみで手続ができます。

相続人全員で相続人申告登記をしても、あらためて相続人全員であることを確認する必要があります。

注意③あやしい不動産業者から営業

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。

不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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