遺産分割協議書で設定する支払期限の内容

1遺産分割協議で相続財産の分け方を決定する

①相続人全員の合意で遺産分割協議成立

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

代表相続人が勝手に遺産分割を決定することはできません。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

②遺産分割協議書は相続人全員の合意内容の証明書

相続人全員による合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

どのような分け方で合意したのか、遺産分割協議書にはっきり書いておきます。

支払期限を決めたら、遺産分割協議書にはっきり書いておきます。

相続人全員による合意内容がはっきりするから、相続人間のトラブルを減らすことができます。

③代償分割で公平な遺産分割

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれます。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

現金は、分けやすい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、公平な遺産分割が難しくなりがちです。

不動産は、高価で分けにくいからです。

代償分割とは、一部の相続人が高価な不動産を相続し他の相続人が代償金を受け取る方法です。

代償金は相続分ではなく、調整金です。

代償金で調整するから、公平な遺産分割をすることができます。

2 遺産分割協議書で設定する支払期限の内容

①支払期限は代償金の支払期限

代償分割では、代償金が相続分を調整します。

代償金を支払ってもらえるからこそ、公平な遺産分割が実現します。

公平な遺産分割が実現するため、代償金に支払期限を設定します。

支払期限は、代償金の支払期限です。

遺産分割協議で合意した財産の支払期限ではありません。

遺産分割協議で合意した財産は、だれかが支払うものではないからです。

②自分の相続分はだれかが支払うものではない

遺産分割協議では、各相続人が受け取る財産を決定します。

遺産分割協議で決められた財産は、だれかが支払う財産ではありません。

自動で自分の相続分が支払われると考えるのは、誤解です。

代表相続人が支払う義務は、ありません。

自分の相続分は、原則として自分で相続手続をします。

支払期限を設定するものではありません。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書に過ぎません。

待っていても、自動で入金されることはありません。

遺産分割協議書は、相続手続を代表相続人に依頼する契約書ではないからです。

③支払期限があるとトラブル防止になる

代償金の支払期限は、法律上、必須ではありません。

支払期限があると、トラブル防止になります。

代償金の支払いが惜しくなると、支払いを先延ばしします。

支払期限がないと、あれこれと言い訳を始めるからです。

・まだ準備ができていない

・ローンの審査が通ってから支払う

・売却できてから支払う

あれこれと言い訳を始めると、相続人間で不信が募ります。

・約束を守ってくれない

・だまされた

・最初から払う気がなかった

相続人間で、トラブルに発展します。

代償金の支払期限を明確にしておくと、法的整理がはっきりします。

支払期限の翌日から、履行遅滞になります。

遅延損害金の請求が可能になります。

法的手続を進めやすくなります。

④遺産分割協議書に支払期限を書く方法

(1)一括払いの書き方

第〇条

相続人〇〇〇〇は、相続人〇〇〇〇に対し、本件遺産分割に基づく代償金として、金〇〇〇〇万円を令和〇年〇月〇日限り、相続人〇〇〇〇指定の口座に振り込みの方法で支払う。

振込手数料は、相続人〇〇〇〇の負担とする。

(2)遅延損害金を付ける書き方

前項の期限を経過しても支払いがない場合、相続人〇〇〇〇は、期限の翌日から完済に至るまで、年〇%の割合による遅延損害金を支払う。

(3)不動産売却後に支払う書き方

相続人〇〇〇〇は、第〇条の不動産の売却代金から、代償金〇〇〇万円を支払う。

ただし、令和〇年〇月〇日までに売却できない場合であっても、同日限り支払う。

(4)分割払いの書き方

相続人〇〇〇〇は、相続人〇〇〇〇に対し、本件遺産分割に基づく代償金として、金〇〇〇〇万円を次のとおり、分割して支払う。

①令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

②令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

③令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

④令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

⑤令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円

期限を1回でも怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残額全額を直ちに支払う。

⑤代償金を払ってもらえなくても一方的解除はできない

代償金を払うと合意したのに、代償金の支払いが惜しくなることがあります。

代償の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直ししたいと考えるかもしれません。

一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を一方的に解除することができます。

遺産分割協議においては、このような一方的な解除制度はありません。

いったん相続財産の分け方について相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。

遺産分割協議が終了した後は、代償を支払う人と受け取る人の問題になります。

金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。

代償金を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

⑥代償金を確実に支払ってもらう方法

(1)支払ってもらえなかった後より事前に対策

代償金を払ってもらえなくても、遺産分割協議は一方的解除はできません。

代償金が支払われなかった場合、最終的には裁判手続になります。

後で対処するより、確実に支払ってもらうように事前対策するほうが重要です。

(2)同時履行で押印と印鑑証明書

代償金の支払いと同時に、遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を渡す方法です。

遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を添付しないと、相続手続が進められなくなります。

(3)抵当権の設定

抵当権とは、代償の支払いを確実にするため担保に取る権利です。

代償が支払われなかった場合、抵当権を実行することができます。

(4)連帯保証人を立ててもらう

連帯保証人とは、代償の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。

代償が支払われなかった場合、連帯保証人に返済を請求することができます。

(5)公正証書で遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

一般的に遺産分割協議書は、私文書で作成します。

代償金の支払いを確実にするため遺産分割協議書を公正証書にすることができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。

(6)分割払いの合意には滞納リスクがある

代償金の支払いは、一括払いが一般的です。

相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。

代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。

3自分の相続分は自分で相続手続をする

①相続人全員が他人まかせでトラブル

相続手続には、膨大な手間と時間がかかります。

だれもが他の相続人に任せたいと考えています。

相続人全員が他人まかせにすると、だれも相続手続を進めないでしょう。

代表相続人が相続手続を担っているのは、代表相続人の好意です。

代表相続人の好意に甘えて、相続分の支払いが遅いと不満が出ることがあります。

代表相続人は、都合よく使える便利屋ではありません。

他の相続人全員が代表相続人の好意に甘え続けると、トラブルに発展します。

代表相続人は、相続人全員の相続手続をする義務はないからです。

相続手続の膨大な負担に堪えかねることは、割とよくあることです。

②遺産分割協議で決めておく

遺産分割協議では、財産の分け方だけでなく相続手続の分担についても話し合うといいでしょう。

膨大な手間と時間を担うことを考慮して、財産の分け方を決めておくとトラブル防止になります。

③相続手続は各相続人が自分でできる

遺産分割協議書は、各相続人が1通ずつ保管するのが通常です。

代表相続人に、相続手続をする義務はありません。

各相続人が自分で、相続手続をすることができます。

戸籍謄本一式、遺産分割協議書と印鑑証明書等があれば、通常は相続手続を進めることができます。

④相続手続は専門家に依頼できる

相続手続は、各相続人が自分で進めることができます。

相続手続には、膨大な手間と時間がかかります。

膨大な手間と時間の負担を嫌って、他の相続人まかせにしたくなります。

相続人全員が他人まかせにするから、相続人間でトラブルに発展します。

相続手続は、専門家に依頼することができます。

家族と利害関係がない専門家であれば、相続手続の進捗で家族のトラブルになることはありません。

中立的立場の専門家だから、安心して印鑑証明書を預けることができます。

専門家に支払う報酬は、相続財産である預貯金で清算することができます。

相続財産である預貯金で清算すれば、相続人の痛みが少なく済むでしょう。

専門家は、確実に相続手続を進めることができます。

必要であれば、支払予定などの見通しを尋ねることができます。

代表相続人の好意に甘えるより、相続人全員が安心することができます。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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