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1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。
②任意後見監督人は任意後見人と監督する
任意後見人とは、本人をサポートする人です。
任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人は、家庭裁判所が監督します。
家庭裁判所は任意後見監督人を通して、任意後見人を監督します。
③本人が元気なうちに任意後見契約
任意後見契約は、本人の判断能力が充分あるときに締結します。
本人の判断能力が低下した後は、契約を締結することができないからです。
任意後見は、公正証書による契約が必要です。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
本人の判断能力が低下している場合、公証人は公正証書を作成できません。
任意後見契約は、本人が元気なうちに締結します。
④任意後見監督人は不要にできない
任意後見契約をした時点では、本人は任意後見人によるサポートは必要ないはずです。
本人の判断能力が低下した後、任意後見人によるサポートが必要になります。
本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見人によるサポート開始は、任意後見監督人が選任された後です。
任意後見監督人は、不要にできません。
任意後見監督人の選任は、任意後見によるサポート開始の条件だからです。
2任意後見監督人選任の申立ての最適なタイミング
①早すぎる申立てのリスク
リスク(1)家庭裁判所が申立てを却下する
任意後見監督人選任の申立ては、早ければ安心と言ったものではありません。
早すぎる申立ては、制度趣旨に反するリスクがあります。
任意後見監督人の選任は、本人の判断能力が低下したことが要件です。
任意後見監督人選任の申立てが早すぎると、本人の判断能力が充分に残っているでしょう。
任意後見監督人選任の申立書には、医師の診断書を提出します。
医師は、判断能力が保たれていると評価した診断書を作成するでしょう。
医師が判断能力が保たれていると評価するのに、任意後見人によるサポートは不要です。
家庭裁判所は、任意後見人を選任する必要はないと判断します。
リスク(2)本人の自己決定権を不当に制限する
任意後見が開始すると、本人の代わりに任意後見人が財産管理や身上監護を行います。
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
任意後見監督人選任の申立てが早すぎると、本人の判断能力が充分に残っているでしょう。
本人は自分の意思で、自由に契約することができなくなります。
本人の判断能力が充分に残っているのに、自己決定権が制限されてしまいます。
本人の判断能力が充分に残っているのに、契約などを制限することは不当です。
任意後見制度は、本人が自分らしく生きていくための制度のはずです。
自己決定権が制限されると、制度の趣旨に反します。
リスク(3)任意後見監督人報酬が早期に発生する
任意後見監督人が選任されると、任意後見監督人に報酬が発生します。
毎月1~3万円程度、本人の財産から支出されます。
本人の判断能力が充分に残っているのに、不必要な任意後見監督人報酬を負担することになります。
リスク(4)任意後見人の負担が大きくなる
任意後見監督人が選任されると、任意後見人によるサポートが開始します。
任意後見人は、本人に代わって財産管理や身上監護をする義務を負います。
本人の判断能力が充分に残っているのに、任意後見人が行う後見事務が不必要に増えてしまいます。
本人が自分でできるはずなのに任意後見人がサポートすると、本人が自分やることと任意後見人がやるべきことの境界があいまいになります。
リスク(5)家族のトラブルを誘発する
本人の判断能力が充分に残っていると、家族は本人の判断で契約などができると期待しています。
本人の代わりに任意後見人が財産管理を行うと、財産管理を任せている理由が見えにくくなります。
任意後見制度への理解不足から、家族間で不信感が発生します。
・まだ元気なのに、なぜ任意後見人がサポートするのか
・任意後見人が財産管理する必要があるのか
本人が自分の財産を管理できないことに対して、家族は不信感を覚えます。
本人の判断能力が充分に残っているから、家族のトラブルの火種になります。
②遅すぎる申立てのリスク
リスク(1)本人が財産に損害を与えてしまう
本人の判断能力が低下したまま放置すると、本人が次の行為をするおそれがあります。
・必要ないのに高額な契約を締結する。
・悪質商法などの被害にあう。
・キャッシュカードや通帳など重要書類を紛失する
・不動産屋預貯金を不適切に処分する
本人の判断能力が低下しているから、自分の財産に損害を与えていることが理解できません。
リスク(2)本人の生活が破綻する
本人の判断能力が低下したまま放置すると、本人は自分で適切に判断することができません。
物事のメリットデメリットを判断できないまま、先延ばししがちです。
任意後見人のサポートを受けられないまま、介護サービスの契約ができなくなります。
家賃や公共料金の支払いを滞らせると、生活維持が困難になります。
リスク(3)市区町村長申立てで法定後見開始
本人の生活が破綻すると、行政が介入することになるでしょう。
市区町村長による後見開始の申立てがされる可能性があります。
家庭裁判所は、本人の保護を最優先します。
任意後見監督人選任の申立てが遅れると、生活や財産に混乱が発生します。
混乱が発生した後では、任意後見では保護が不充分と判断することがあります。
家庭裁判所は任意後見監督人の選任をしないまま、法定後見を選択することがあります。
リスク(4)本人の意思を生かすことができない
任意後見契約は、本人がやってもらいたいことを決めて信頼できる人にやってもらう制度です。
任意後見監督人選任の申立てが遅すぎると、法定後見が選択されることがあります。
本人の意思表示である任意後見契約があっても、生かされないリスクがあります。
リスク(5)任意後見人に説明責任
任意後見契約では、本人の判断能力が低下したら任意後見監督人選任の申立てをする義務が定められます。
任意後見監督人選任の申立てをする義務を怠って本人の生活が破綻した場合、家族から説明を求められるでしょう。
③申立てがされないまま放置されるリスク
任意後見は、契約するだけでは意味がありません。
契約するだけでは、任意後見人としてサポートすることはできないからです。
任意後見監督人選任の申立てをしないまま放置すると、いつまでたっても任意後見はスタートしません。
本人と同居している家族などは、判断能力が低下する前から財産管理をサポートしているでしょう。
本人の判断能力が充分であるうちは、本人の意思に基づくサポートと言えます。
他の家族も、あれこれ言うことは少ないでしょう。
本人の判断能力が低下すると、同じサポートであっても評価が変わります。
本人の意思に基づかない財産管理に見えるからです。
同じサポートであっても、評価が変わります。
評価の転換が家族間で深刻なトラブルを誘発する大きな要因です。
任意後見監督人からの監督がないままでは、透明性を確保できません。
適切な財産管理をしても、第三者からは自分のために財産を使っているように見えます。
申立てがされない状態が長く続くほど、家族の疑念を引き起こします。
任意後見がスタートしないままにすると、家族から説明を求められる場面が増加します。
④家庭裁判所の判断基準
(1)法律上の基準
家庭裁判所は次の条件を満たすとき、任意後見監督人を選任することができます。
・任意後見契約が登記されていること
・本人の判断能力が低下していること
・任意後見監督人選任の申立てがあること
・本人の同意があること
(2)任意後見監督人を選任できない基準
次の場合、任意後見監督人を選任できません。
・本人が未成年
親権者が保護するので、任意後見人は不要です。
・すでに法定後見が開始しており法定後見を優先すべきとき
本人が不利になる契約をしても、任意後見人は契約を取消すことができません。
本人が浪費家で不利な契約を締結しがちの場合、法定後見を優先すべきと考えられます。
・任意後見人が不適格
任意後見人が法律上の欠格者である場合、任意後見人にすることはできません。
(3)家庭裁判所が実務上重視する基準
・判断能力の低下の程度
家庭裁判所は、医師による診断書の記載内容を重視します。
日常的な金銭管理が困難、重要事項の決定が不安定などの事情があれば、判断能力の低下と認められます。
・本人保護に充分な任意後見契約の内容
任意後見は、本人がやってもらいたいことを決めて契約します。
契約内容が極端に狭いケースや極端に不合理なケースでは、本人の保護に充分な内容ではないと判断されるでしょう。
・任意後見人の誠実性
家庭裁判所は、任意後見人の適格性を判断します。
誠実性や財産管理能力、家族との関係を総合的に判断します。
・家族間トラブルの有無
家族間で深刻なトラブルがある場合、任意後見人は適切に本人をサポートできないでしょう。
任意後見をスタートさせず、法定後見を選択することがあります。
⑤任意後見監督人選任の申立てをする目安
任意後見監督人選任の申立てをする場合、唯一の正解はありません。
家族が迷い始めるときは、検討すべき時期と言えます。
・物忘れや判断ミスが継続して繰り返される
・不要な契約を結びそうで、家族が見守らないと不安
・家族の支援に限界を感じる
・医師による意見を聞きたい場面が多くなった
上記の目安のうち複数当てはまったら、専門家などに相談するといいでしょう。
3任意後見監督人がいるから安心して任意後見事務ができる
①任意後見監督人は任意後見人をサポートする
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
監督と聞くと、監視されるイメージを持つかもしれません。
監視するより、任意後見人をサポートする人です。
任意後見人は、本人が自由に選ぶことができます。
本人の子どもなど、身近な家族がほとんどです。
本人の子どもなどは、法律に詳しいことはあまりないでしょう。
適切に後見事務を行っているのか、不安になることがあります。
不安になったとき、任意後見監督人に相談することができます。
任意後見監督人は、相談を通して適切な後見事務ができるように監督します。
②任意後見監督人が制度の公平性と透明性を確保する
任意後見では、任意後見監督人を不要にできません。
任意後見監督人は、任意後見人が本人のために事務を行っているのか監督します。
預貯金の通帳や契約書類は、任意後見監督人が定期的に確認します。
不正や不適切な行為があれば、家庭裁判所に報告する義務があります。
任意後見監督人自身も、家庭裁判所から監督を受けています。
家庭裁判所に対する定期報告における透明性が確保されます。
任意後見監督人は、専門家などの第三者が選任されます。
権限がある人と監督する人が身内であると、公平性と透明性が確保できないからです。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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