このページの目次
1相続放棄には判断能力が必要
①相続を単純承認するか相続放棄するか選択する
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
②認知症になると判断能力が低下する
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
人によっては、記憶があいまいになることがあるでしょう。
相続放棄をするためには、本人の判断能力が必要です。
判断能力が低下した状態では、有効に相続放棄の申立てをすることはできません。
認知症になると、自分で相続放棄ができなくなります。
③家族が勝手に相続放棄はできない
認知症の相続人が自分で相続放棄ができないなら、子どもなどの家族が代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
親などの親権者が幼い子どもの代理ができるのは、未成年者だからです。
認知症の人は未成年ではないから、家族が代わりに相続放棄をすることはできません。
④認知症の人は成年後見人がサポートする
認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
判断能力が低下しているから、成年後見人がサポートします。
成年後見人とは、認知症の人などをサポートするため家庭裁判所に選任された人です。
認知症の人の代わりに、メリットデメリットを判断します。
成年後見人が本人の代わりに手続をします。
成年後見人は、本人の利益のために代理します。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
2認知症の人の相続放棄で特別代理人選任の申立て
①成年後見人と認知症の人が相続人になる
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
認知症の人の家族が選ばれることも、見知らぬ専門家が選ばれることもあります。
認知症の人の家族が選ばれる場合、本人の子どもなど近い関係の親族でしょう。
認知症の人が相続人になる相続が発生した場合、認知症の人と成年後見人が同時に相続人になることがあります。
②利益相反になると代理ができない
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
原則として、相続を単純承認するか相続放棄するか成年後見人が選択します。
認知症の人が相続放棄をする場合、成年後見人が手続をします。
認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる相続が発生した場合、成年後見人は認知症の人を代理できません。
利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
認知症の人の利益を犠牲にして、成年後見人が利益を得ようとすることを防ぐためです。
利益相反になるか、客観的に判断されます。
成年後見人が利益を得ようとしていないと主張しても、意味はありません。
成年後見人の主観的な判断で利益相反になるか、決められるものではないからです。
③利益相反回避のため特別代理人
利益相反になると、成年後見人は認知症の人を代理できません。
成年後見人に、成年後見監督人がついていることがあります。
成年後見監督人とは、成年後見人を監督する人です。
利益相反を回避するため、成年後見監督人が認知症の人の代理をします。
任意後見では、任意後見人監督人が必ず選任されています。
法定後見では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が選任されていることがあります。
法定後見では、成年後見監督人が選任されていないことがあります。
成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人が認知症の人の代理をします。
特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。
④家庭裁判所に特別代理人選任の申立て


(1)申立先
認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てをします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(2)申立てができる人
成年後見人が申立てをします。
(3)特別代理人の候補者を立てることができる
特別代理人選任の申立てで、特別代理人の候補者を立てることができます。
特別代理人候補者は、次の人がおすすめです。
・利害関係がない親族
・司法書士などの専門家
特別代理人候補者は、次の人はおすすめできません。
・利害関係人
・過去にトラブルがあった人
特別代理人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。
特別代理人になる人は、相続人に利害関係がない人が選任されます。
(4)必要書類
特別代理人選任の申立書に添付する必要書類は、次のとおりです。
・認知症の人の戸籍謄本
・成年後見登記事項証明書
・相続関係説明図
・特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票
・利益相反の具体的説明書


(5)申立て費用
認知症の人1人につき、800円です。
申立て費用は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
申立て費用とは別に、予納郵券を納入します。
予納郵券とは、裁判所が手続に使う郵便切手です。
裁判所ごとに、予納する郵便切手の額面と枚数が決められています。
(6)審理期間
特別代理人選任の申立てから選任がされるまで、およそ1~2か月程度かかります。
3認知症の人が相続放棄をする方法
①認知症の人が相続放棄をする流れ
手順(1)相続発生を確認
被相続人の死亡を確認し、相続人調査を開始します。
戸籍謄本を取得して、認知症の人が相続人であることを確認します。
手順(2)成年後見人の有無を確認
認知症の相続人に成年後見人が選任されているか、確認します。
成年後見人が選任されていない場合、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てをします。
成年後見開始の申立てをしてから成年後見人が選任されるまで、1~2か月程度かかります。
手順(3)利益相反の有無を確認
成年後見人が認知症の人の家族である場合、利益相反の可能性があります。
成年後見人と認知症の人が同時に相続人である場合、利益相反になります。
利益相反である場合、成年後見監督人の有無を確認します。
成年後見監督人が選任されている場合、成年後見監督人が認知症の相続人の代理をします。
手順(4)特別代理人選任の申立て
必要に応じて、特別代理人選任の申立てをします。
特別代理人選任の申立ての方法は、先に説明したとおりです。
手順(5)家庭裁判所による特別代理人選任
家庭裁判所が特別代理人の適格性を審理し、特別代理人を選任します。
手順(6)特別代理人が相続放棄の申立て
必要に応じて、特別代理人または成年後見人が相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立てには、次の書類が必要です。
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の除票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・収入印紙800円分
・裁判所が手続で使う郵便切手
手順(7)相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所で審査があります。
必要に応じて相続放棄の照会書が届きます。
相続放棄の照会書は、家庭裁判所からのお尋ねです。
問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
手順(8)特別代理人の任務終了
特別代理人は、特定の法律行為の代理人です。
法律行為の目的が達成した時点で、自動で任務終了になります。
特別代理人の任務終了で、報告義務は通常ありません。
家庭裁判所によっては、任務終了報告を求めることがあります。
②相続放棄に3か月の期限がある
(1)認知症の相続人が知っても3か月はスタートしない
相続放棄には、3か月以内の期限が決められています。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
認知症の相続人が相続があったことを知っても、熟慮期間はスタートしません。
認知症の相続人は、自分で判断できないからです。
判断できないまま3か月経過して相続放棄ができなくなると、認知症の相続人に酷な結果になります。
(2)利益相反になる成年後見人が知っても3か月はスタートしない
認知症の相続人に、成年後見人が選任されていることがあります。
原則として成年後見人は、認知症の相続人の代わりに判断することができます。
成年後見人が認知症の相続人を代理できる場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートします。
成年後見人と認知症の相続人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の相続人を代理できません。
成年後見人が認知症の相続人を代理できない場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートしません。
成年後見人が代理できないまま3か月経過して相続放棄ができなくなると、認知症の相続人に酷な結果になるからです。
(3)特別代理人が知ってから3か月がスタートする
特別代理人が相続があったことを知った時点で、相続放棄の期限3か月がスタートします。
特別代理人は家庭裁判所に選任されてから、認知症の相続人を代理することができます。
特別代理人として、利害関係がない親族が選任されることがあります。
親族であれば、相続があったことを知っていることが多いでしょう。
親族として相続があったことを知っていても、相続放棄の期限3か月がスタートしません。
特別代理人に選任されていないと、認知症の相続人を代理できないからです。
特別代理人が代理できないまま3か月経過して相続放棄ができなくなると、認知症の相続人に酷な結果になります。
(4)相続の期間の伸長の申立てができる
相続財産が複雑である場合、3か月の熟慮期間内に調査が難しいことがあります。
3か月の熟慮期間を経過してしまいそうな場合、家庭裁判所に相続の期間の伸長の申立てができます。
家庭裁判所の審査によって、さらに3か月伸長されます。
4認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続手続を進めたいのに、認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
認知症の人がいると、お世話をしている家族は家を空けられません。
家庭裁判所に成年後見開始の申立てをするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。