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1任意後見契約でサポートを依頼する
①元気なうちに任意後見契約
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。
物事のメリットデメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。
認知症になると、判断能力が低下します。
認知症になると、任意後見契約を締結することができません。
判断能力が充分にある間だけ、任意後見契約をすることができます。
元気なうちに、任意後見契約をします。
②信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
③サポート内容は契約書に明記
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。
自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、任意後見契約書に明記します。
④公正証書で任意後見契約
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
口約束や私文書で、任意後見契約しても無効です。
任意後見契約は重要な契約だから、公正証書で契約します。
公正証書を作成する場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。
公正証書には、高い信頼性があります。
公正証書が作成されたら、公証人は登記を嘱託します。
任意後見契約の内容は、成年後見登記事項証明書で確認することができます。
公正証書で、任意後見契約をします。
2任意後見監督人選任で任意後見契約に効力発生
①契約締結だけで任意後見契約に効力はない
任意後見契約を締結しても、任意後見契約に効力はありません。
任意後見契約を締結した時点では、本人の判断能力は充分にあるはずだからです。
本人は自分で判断できるから、サポートは不要です。
本人の判断能力が低下したら、任意後見によるサポートがスタートします。
任意後見契約に効力が発生するのは、次の条件を満たしたときです。
・本人の判断能力の低下
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。
契約締結だけで、任意後見契約に効力ありません。
②判断能力低下は医師の診断書を重視
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする場合、たくさんの書類を提出します。
医師の診断書は、本人の判断能力低下の重要な証拠です。
医師の診断書は、本人の判断能力についての医学的評価だからです。
判断能力低下について、法律上はっきりとした基準は示されていません。
本人の判断能力低下について、次の点を考慮して判断します。
・医学的評価
・本人の生活状況
診断書は、かかりつけの医師に書いてもらうといいでしょう。
かかりつけの医師は、本人の状況をよく知っているからです。
認知症や精神疾患など本人の状況を詳細に記載してもらいます。
診断書の内容が薄い場合、認知症専門医の診断書が必要になることがあります。
家庭裁判所から、鑑定を指示されることがあります。
判断能力低下は、医師の診断書を重視して判断されます。
③任意後見監督人選任の申立て
(1)申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(2)申立てができる人
任意後見監督人選任の申立てができる人は、次のとおりです。
・本人
・配偶者
・4親等内の親族
・任意後見人になる予定の人
(3)必要書類
任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
①申立事情説明書(任意後見)
②親族関係説明図
③財産目録
④収支予定表
⑤相続財産目録
⑥任意後見受任者事情説明書
⑦本人事情説明書
⑧診断書(成年後見制度用)・診断書附票
⑨本人の戸籍謄本
⑩本人の住民票か戸籍の附票
⑪任意後見受任者の住民票か戸籍の附票
⑫成年後見登記事項証明書
⑬任意後見契約公正証書
⑭収入印紙800円分
⑮収入印紙1400円分
(4)選任までの期間
任意後見監督人選任の申立てから選任されるまで、1か月以上かかります。
任意後見監督人選任の申立てには、司法書士など専門家のサポートを受けるのが一般的です。
④申立てがされないとサポートが受けられない
任意後見でサポートを受けるときに、任意後見監督人は欠かせません。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が監督するから、任意後見の公平性と透明性を確保することができます。
家族が任意後見人であっても、任意後見監督人を不要にできません。
任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見監督人は選任されません。
家庭裁判所は、本人の判断能力の低下を知ることができないからです。
契約締結だけで、任意後見契約に効力ありません。
任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。
任意後見監督人が選任されないと、任意後見契約に効力が発生しません。
任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見によるサポートを受けることができません。
3任意後見契約の類型
①将来型
任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。
本人の判断能力が低下してから、任意後見契約に効力が発生します。
将来型とは、任意後見契約に効力が発生するまでの契約がないタイプです。
家族が任意後見人になる場合、日常的に交流があれば本人の判断能力の低下に気がつくことができるでしょう。
家族以外の人が任意後見人になる場合、本人と疎遠になると本人の判断能力の低下に気がつくことができません。
将来に備えてサポートを依頼したのに、適切なサポートを受けられなくなるおそれがあります。
本人の判断能力の低下に気づかないと、任意後見監督人選任の申立てがされないでしょう。
判断能力低下に気付いてもらうための対策は、別途、見守り契約をすることです。
例えば、見守り契約で具体的に月〇回訪問すると決めておくことができます。
判断能力低下に気づいてもらえれば、任意後見監督人選任の申立てにつなぐことができます。
②移行型
任意後見契約は、契約締結をするだけでは効力がありません。
本人の判断能力が充分にあっても、身体が不自由になることがあります。
判断能力が充分にあるのに身体が不自由になったときは、任意後見契約でサポートすることができません。
移行型とは、任意後見契約に効力が発生するまで別の契約をするタイプです。
身体が不自由になったときに備えて、別途財産管理契約などの契約を締結することができます。
財産管理契約に基づいて財産管理をする場合、任意後見監督人や家庭裁判所の監督を受けません。
任意後見監督人や家庭裁判所からあれこれ言われたくない気持ちから、任意後見契約をスタートさせないおそれがあります。
③即効型
即効型とは、任意後見契約を締結した後、すみやかに任意後見をスタートさせるタイプです。
任意後見契約ができる程度の判断能力があるけど、すみやかにサポートを開始した方がいいときに選択します。
本人の判断能力が低下している場合、任意後見契約は締結できません。
任意後見契約ができる程度の判断能力があるけどサポートが必要な状態と、判断することが難しいと言えます。
任意後見契約が無効と判断されたら、任意後見によるサポートを受けることはできません。
4任意後見の注意点
注意①任意後見契約は解除変更できる
任意後見契約は、解除変更をすることができます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。
委任契約は、一方的に解約できるからです。
任意後見契約を解除する場合、公証人の認証を受けた書面による必要があります。
任意後見契約は、内容を変更することができます。
本人の判断能力がはっきりしているうちは、当事者双方の合意で変更することができます。
任意後見契約を変更する場合、公正証書による必要があります。
対策は、任意後見契約をするときに当事者が契約の内容をよく確認して納得することです。
任意後見契約の注意点1つ目は、任意後見契約は解除変更できる点です。
注意②不利益な契約の取消ができない
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
適切に判断できないまま、不利益な契約や不必要な契約を結んでしまうことがあります。
成年後見(法定後見)人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができます。
任意後見人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができません。
対策は、サポート内容に民法や消費者契約法の取消権の行使を書いておくことです。
任意後見より法定後見を選択する方がいいかもしれません。
任意後見人に、取消権が認められないからです。
注意点2つ目は、不利益な契約の取消ができないことです。
注意③任意後見人辞任の家庭裁判所の許可
任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。
任意後見人は、軽々しく辞任することはできません。
判断能力が低下したのに、サポートする人がいなくなると本人が困るからです。
正当理由があるときだけ、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
正当理由とは、例えば次のような理由です。
・病気などで療養に専念したい。
・遠方に転居した、転勤になった。
・本人や本人の家族と信頼関係がなくなった。
任意後見人がサポートをしているから、本人の判断能力は低下しているはずです。
任意後見人が辞任した場合、法定後見に切り替わります。
法定後見とは、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。
本人の判断能力低下で、新たな任意後見契約を締結することができないからです。
実務上、任意後見人辞任の許可の申立てと新後見人選任の申立てを同時に提出します。
家庭裁判所は、新後見人を選任するのと同時に任意後見人の辞任を許可します。
本人へのサポートを途切れさせないためです。
注意点3つ目は、任意後見人辞任の家庭裁判所の許可が必要である点です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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