公正証書遺言は勝手に開封できる

1公正証書遺言は偽造変造があり得ない

①公正証書遺言は厳重保管

遺言書を作成する場合、公正証書遺言を作成するか自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言を作成したときに、遺言者に正本と謄本が渡されます。

正本や謄本は、遺言書のコピーです。

正本や謄本に書き込みをしても、何の効果もありません。

遺言書原本は、公証役場で厳重保管されているからです。

公正証書遺言は、偽造変造があり得ない遺言書です。

②自筆証書遺言は自分で保管

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

自筆証書遺言を作成したら、原則として自分で保管します。

自筆証書遺言は、保管に困ります。

保管場所を相続人と共有していないと、自分で紛失するリスクや見つけてもらえないリスクがあります。

保管場所を相続人と共有していると、遺言書を改ざん変造されるリスクがあります。

たとえ偽造変造がなくても、保管場所を共有していると他の相続人から偽造変造を疑われるリスクがあります。

自筆証書遺言は、偽造変造リスクがあります。

遺言書に偽造変造の疑いがあると、深刻な相続人間のトラブルに発展します。

自筆証書遺言は、偽造変造リスクで相続人間のトラブルに発展しやすい遺言書です。

③自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる

自筆証書遺言は、保管に困ります。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管方法の選択肢です。

自筆証書遺言を預かったら、遺言書原本は法務局で厳重保管されます。

自筆証書遺言を預かったら、法務局は保管証を発行します。

法務局保管の自筆証書遺言は、自宅などで見つかることはありません。

自筆証書遺言の法務局保管制度を利用したら、偽造変造があり得ません。

2公正証書遺言は勝手に開封できる

①公正証書遺言に開封手続はない

自宅などで、公正証書遺言を見つけることがあります。

公正証書遺言に、開封手続はありません。

公正証書遺言は、勝手に開封することができます。

公正証書遺言を勝手に開封しても、ペナルティーが課されることはありません。

②自筆証書遺言は勝手に開封できない

自宅などで、自筆証書遺言を見つけることがあります。

自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。

自筆証書遺言は、検認手続で開封してもらいます。

検認手続とは、遺言書を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。

自筆証書遺言を勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーが課されるおそれがあります。

③検認手続で遺言書の偽造変造を防止する

検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。

封筒に入って封がされている遺言書は、形式的に偽造変造がない状態と信頼することができます。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、検認調書に取りまとめます。

検認調書を作成しても、相続人の疑念は消えません。

相続人に疑念が生じたら、検認調書で確認することができます。

検認調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

遺言書の真正性は、検認調書で確認することができます。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、検認調書と照らし合わせることで必ず発覚します。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

④公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言は、偽造変造があり得ません。

遺言書原本は、公証役場で厳重保管されているからです。

正本や謄本に書き込みをしても、何の効果もありません。

相続発生後、相続人はだれでも公証役場に公正証書遺言の謄本を請求することができます。

公証役場で厳重保管されているから、作成時の公正証書遺言の謄本を取得することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

公正証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

公正証書遺言は、偽造変造があり得ないからです。

公正証書遺言を勝手に開封しても、作成時の公正証書遺言の謄本を取得することができます。

公正証書遺言は、検認手続で遺言書の改ざんや変造を防止する必要がありません。

遺言書の改ざんや変造を防止する必要がないから、勝手に開封しても差し支えありません。

⑤公正証書遺言は封がされていないことがほとんど

公正証書遺言を作成したときに、遺言者に正本と謄本が渡されます。

正本と謄本と一緒に、公証役場の封筒を渡されます。

公証役場の封筒に入れて、正本と謄本を保管することが一般的です。

公証役場の封筒に入れるだけで、封がされていることはほとんどありません。

封筒に封がされていなくても、遺言書は有効です。

正本と謄本は、コピーに過ぎません。

遺言書原本は、公証役場で厳重保管されています。

⑥公証役場の封筒に自筆証書遺言が入っている可能性

公正証書遺言の正本と謄本と一緒に、公証役場の封筒を渡されます。

公証役場の封筒には、「〇〇公証役場」「公証人〇〇〇〇」などと記載されています。

「〇〇公証役場」「公証人〇〇〇〇」などと記載された封筒が見つかったら、公正証書が入っている可能性が高いでしょう。

公証役場の封筒に入れるだけで、封がされていることはほとんどありません。

封がされた封筒は、中身を確認することができません。

公証役場の封筒に、自筆証書遺言が入っている可能性があります。

公正証書遺言は、勝手に開封することができます。

自筆証書遺言は、勝手に開封することができません。

自筆証書遺言が入っている可能性がある場合、家庭裁判所で検認手続をするのがおすすめです。

自筆証書遺言が入っているか分からないからこそ、家庭裁判所で検認手続をするのが安心です。

中身が分からないのに勝手に開封すると、他の相続人に疑われるからです。

開封した相続人に有利な内容であった場合、他の相続人は強く偽造変造を疑うでしょう。

遺言書に偽造変造の疑いがあると、深刻な相続人間のトラブルに発展します。

家庭裁判所の検認手続で開封してもらうと、他の相続人からの疑念を和らげる効果があります。

公証役場の封筒であっても、家庭裁判所で検認手続をするのがおすすめです。

⑦相続人は公正証書遺言の謄本請求ができる

遺言書原本は、公証役場で厳重保管されています。

相続が発生した後、相続人はだれでも公証役場に公正証書遺言の謄本請求をすることができます。

新たに発行してもらった謄本で、公正証書遺言の内容を確認することができます。

封がされた封筒は、中身を確認することができません。

自筆証書遺言が入っている可能性がある場合、家庭裁判所で検認手続をするのがおすすめです。

検認手続には、時間がかかります。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日まで、1か月程度かかります。

勝手に開封して、わざわざ相続人間のトラブルにする必要はありません。

相続が発生した後、相続人はだれでも公証役場に公正証書遺言の謄本請求をすることができます。

相続人間のトラブルを回避して、公正証書遺言の内容を確認することができます。

3公正証書遺言の開封後に相続人がすべきこと

手順①遺言書の内容を確認

公正証書遺言は、すぐに開封することができます。

公正証書遺言を開封したら、遺言内容をしっかり確認します。

相続財産の配分や遺留分侵害の有無を確認します。

遺言内容によっては、遺言執行者が必要になることがあります。

手順②遺言執行者の有無の確認

公正証書遺言を作成する場合、遺言書で遺言執行者を指名することが多いでしょう。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者を指名していなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることはできません。

手順③遺産分割協議の必要の有無の判断

遺言書を確認すると、大きく偏っていることがあります。

ときには相続人の遺留分を侵害していることがあるでしょう。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

大きく偏った遺言書を、そのまま執行すると相続人間で深刻なトラブルに発展します。

深刻なトラブルに発展する遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人間で分け方の合意をした方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

遺言執行者がいる場合、遺産分割協議に遺言執行者の同意が必要です。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

手順④相続手続を開始

遺言書の内容に従って、相続手続をします。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で相続手続をします。

相続財産の規模が大きい場合、相続税申告が必要になる可能性があります。

遺言執行者が税理士であっても、相続税申告は相続人があらためて依頼する必要があります。

4公正証書遺言の開封後に遺言執行者がすべきこと

①遺言執行者に就任する義務はない

遺言書で遺言執行者に指名されても、就任する義務はありません。

遺言執行者を辞退する場合、すみやかに通知します。

遺言執行者を辞退する場合、理由は何でも構いません。

何となく気が進まないでも自信がないでも、辞退することができます。

遺言執行者に就任した後は、正当理由がないと辞任できません。

正当理由があるか、家庭裁判所が判断します。

正当理由には、次のような理由があります。

・病気やけがで療養に専念したい。

・長期の出張などで職務ができない。

・遠方に転勤や転居した

就任後に遺言執行者を辞任するときは、家庭裁判所の許可が必要です。

②遺言執行者から遺言内容の通知

遺言執行者が就任した場合、就任通知とともに遺言内容を通知します。

相続人は、遺言執行者からの通知で遺言内容を知ることができます。

遺言執行者が就任した後、相続人は妨害行為ができません。

例えば、遺言執行者が就任したのに、相続人が勝手に預貯金を解約したり不動産を売却することはできません。

相続人が妨害行為をした場合、損害賠償を求められるでしょう。

③財産調査

遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は相続財産調査をすることができます。

遺言書に記載がない財産が見つかったら、相続人に通知します。

④相続手続

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続手続をします。

わずらわしい相続手続は遺言執行者におまかせできるから、家族は安心です。

預貯金があれば、金融機関で口座凍結解除をします。

不動産があれば、法務局で相続登記をします。

遺言執行者がいるのに相続人が手続すると、妨害行為と判断されるおそれがあります。

5遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者は、相続開始後すやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され職務をしてみたところ思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけです。

相続人間でトラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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