相続登記義務化で簡素化された手続

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記にかかる手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②3年のスタートは知ってから

相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

③令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

④相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

相続登記義務化によって、所有者不明土地解消につなげる目的があります。

2相続人申告登記で手続を簡素化

①相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

②相続人申告登記は押印不要オンライン申請でも電子署名不要

相続人申告登記とする場合、法務局に対して相続人申出書を提出します。

相続登記をする場合、登記申請書に申請人が押印する必要があります。

相続人申告登記をする場合、相続人申出書に押印は不要です。

相続登記も相続人申告登記も、オンライン申請をすることができます。

オンラインで相続登記をする場合、申請人は電子署名をする必要があります。

電子署名をするためには、電子証明書が必要になります。

相続登記のために、電子証明書を準備するのは負担が大きいでしょう。

オンラインで相続人申告登記をする場合、申出人の電子署名は不要です。

相続人の負担軽減のため、相続人申告登記では押印や電子署名は不要です。

③相続人であることが分かる戸籍謄本のみでよい

相続人申告登記では、相続人であることが付記で登記されます。

法定相続分は登記されないから、すべての相続人を把握する必要がありません。

例えば、被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。

提出する戸籍謄本は、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本と配偶者であることが分かる戸籍謄本です。

多くの場合、同じ戸籍謄本でしょう。

相続登記では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で、相続人を確定させるからです。

相続人の負担軽減のため、相続人であることが分かる戸籍謄本のみで手続をすることができます。

④一部の相続人から相続人申告登記

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

相続登記の義務を果たしたと判断されるのは、相続人申告登記をした人のみです。

他の相続人が相続人申告登記をしていない場合、相続登記の義務を果たしていません。

相続人申告書は、複数の相続人が連名で提出することができます。

複数の相続人が連名で、代理人に依頼することができます。

他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。

一部の相続人から、相続人申告登記をすることができます。

⑤相続人申告登記に登録免許税は課されない

相続人申告登記は、相続人の申告に基づいて登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記する制度です。

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

3相続登記義務化で相続人の負担軽減

①受遺者が相続人なら単独申請ができる

被相続人が生前に遺言書を作成することがあります。

遺言書を作成して、自分の財産を遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

受遺者とは、遺贈によって財産の引継ぎを受ける人です。

遺贈による所有権移転登記は、原則として権利者と義務者の共同申請です。

受遺者が相続人である場合、事務負担が軽減されました。

受遺者が単独で、遺贈による所有権移転登記をすることができます。

義務者が単独で遺贈による所有権移転登記をする場合、被相続人の権利証が不要です。

義務者が単独で登記申請ができるから、他の相続人の協力が不要です。

他の相続人が遺言書の内容に不満を持つ場合、登記申請に協力してくれないでしょう。

受遺者が相続人である場合、遺贈による所有権移転登記は相続登記義務化の対象です。

手続が簡素化されたから、相続人の事務負担が軽減されました。

受遺者が相続人なら、単独申請をすることができます。

②法定相続で登記した後は単独で所有権更正登記

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員が法定相続分で共有していると言えます。

遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分で相続人全員名義にする相続登記をすることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

相続人全員で共有したままにすると、不自由が多いものです。

相続人のひとりが相続する遺産分割協議を成立させるでしょう。

不動産を相続する相続人に名義を変更する必要があります。

原則として、持分を取得する相続人と持分を失う相続人の共同申請です。

法定相続分で相続人全員名義にする相続登記をした場合、事務負担が軽減されました。

持分を取得する相続人が単独で、所有権更正登記をすることができます。

持分を取得する相続人と持分を失う相続人の共同申請をする場合、固定資産税評価額に応じて登録免許税が課されます。

単独申請をする場合、不動産1件あたり1000円で済みます。

単独申請をする場合、持分を失う相続人の権利証は不要です。

持分を失う相続人の協力がなくても、名義変更をすることができます。

所有権更正登記は、相続登記義務化の対象です。

手続が簡素化されたから、相続人の事務負担が軽減されました。

法定相続で登記した後は、単独で所有権更正登記をすることができます。

③登録免許税の免税措置

相続登記をするとき、登録免許税が課されます。

相続人の負担軽減のため、条件にあてはまるときは登録免許税が免除されます。

登録免許税は課されないのは、次の場合です。

・土地を相続した相続人が相続登記をする前に死亡した場合

・相続した土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合

相続人に遺贈された土地も同様に、登録免許税が免除されます。

相続人の負担軽減のため、登録免許税の免税措置があります。

④戸籍謄本等の広域交付

相続登記をする場合、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

本籍地が近隣でない場合、戸籍謄本を準備するのは大きな負担です。

広域交付制度とは、日本全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本を取得することができる制度です。

例えば、名古屋市内に本籍地がある人が名古屋市以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

名古屋市外に本籍地がある人が名古屋市内の各区役所で戸籍謄本を取得することができます。

相続人の負担軽減のため、戸籍謄本等の広域交付が開始されました。

4相続登記義務化でペナルティー

①期限3年を守れないとペナルティー

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。

ペナルティーは行政罰だから、前科は付きません。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

②正当理由があるとペナルティーが課されない

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、ペナルティーの対象になるのが原則です。

正当理由が認められる場合、ペナルティーが課されません。

例えば、次のケースでは、正当理由があると認められる可能性があります。

・数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

・申請義務を負う 相続人自身に重病等の事情があるケース

正当理由があると認められるときは、ペナルティーを免れることができるでしょう。

ペナルティーを免れても、相続登記の義務自体を免れるわけではありません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

法務局は、厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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