生前贈与を受けても相続放棄

1生前贈与を受けていても相続放棄ができる

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を考えるといいでしょう。

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

この届出は相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

相続があったことを知ってから、なので、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

被相続人は生前に贈与することができます。

贈与は財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人の契約です。

贈与契約は書面を作成しても口頭でも有効です。

家庭裁判所に届出が必要になることもありません。

相続放棄と生前贈与はまったく関係ない制度です。

原則として、相続放棄をしたからと言って生前贈与に影響を与えることはありません。

生前贈与で財産を受け取って後で、相続放棄をすることができます。

2詐害行為とは

お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくなることがあります。

自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。

お金を返してもらうため、お金を貸した人は詐害行為を取り消すことができます。

詐害行為として取り消すことができるのは、財産行為のみです。

お金を返さなければならないのに、自分の財産の大部分を贈与した場合、お金を返せなくなるでしょう。

自分の財産の大部分を贈与した場合、お金を返せなくなって、お金を貸した人が困るのは知っていると言えます。

このような贈与は、合法であっても、詐害行為にあたります。

お金を貸した人は、詐害行為を取り消すことができます。

3生前贈与は詐害行為で取り消すことができる

原則として、生前贈与を受けた場合であっても、相続放棄をすることができます。

被相続人の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産ということがあります。

この状況で、わずかなプラスの財産を相続人に生前贈与することがあります。

わずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産の場合、贈与契約はできないというルールはありません。

財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人の契約で贈与をすることができます。

おそらく、被相続人と相続人が相談してこのような契約をしたのでしょう。

この後、被相続人が死亡した場合、相続人は相続放棄をすることができます。

原則どおりでは、相続放棄をしているから、相続人は莫大なマイナスの財産を受け継ぐことはありません。

原則どおりでは、遺贈は相続放棄と別物だから、わずかなプラスの財産を受け取ることができるとなってしまいます。

このようなことが許されると、債権者にとってあまりに理不尽です。

債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な生前贈与の取り消しを請求することができます。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくしているからです。

自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。

理不尽な遺贈として裁判所に認められれば、詐害行為は取り消すことができます。

適切な遺言書によってされた遺贈であっても、理不尽な遺贈は詐害行為にあたります。

4相続放棄は詐害行為で取消ができない

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。

被相続人が多額の借金を抱えたまま死亡した場合、お金を貸した人は相続人にお金を返してもらおうとするでしょう。

相続人は被相続人の借金を引き継がないために、相続放棄をすることが考えられます。

お金を貸した人は相続人にお金を返してもらおうと思っていたのに、相続放棄をされたら、請求できなくなって困ります。

お金を貸した人が困るのは知っていると言えるから、相続放棄を詐害行為として取り消したいと思うでしょう。

このような場合、相続放棄を詐害行為として取り消すことはできません。

相続放棄をしても、自己の財産を不当に減らしたわけではありません。

お金を貸す人は、お金を借りた人が生前に自己破産するリスクを検討してお金を貸すか貸さないか決めているはずです。

お金を借りた人が死亡した後、相続人が相続放棄するリスクも検討してお金を貸すか貸さないか決めべきと言えます。

相続放棄は、被相続人の借金から免れるためにある制度です。

お金を貸す人が負うべきリスクを相続人に押し付けると、相続人の人生が破綻します。

相続放棄の制度は、相続人の人生を守るために存在します。

被相続人の借金から免れるために相続放棄をしたのに、相続放棄を取り消せるとなったら、制度の存在意義がなくなります。

そもそも、相続放棄は身分行為であって、財産行為ではありません。

身分行為とは、結婚、離婚、子の認知、養子縁組、養子の離縁といった行為のことです。

身分行為は他人から強制されるものではありません。

被相続人の借金から免れるために相続放棄をしたのに、相続放棄を取り消せるとなったら、事実上、相続放棄はできなくなります。

相続放棄ができないことが、強制されてしまいます。

身分行為は、強制されるものではありません。

相続放棄は詐害行為ではないから、お金を貸した人がとやかく言うことはできないのです。

5生前贈与は遺留分を侵害するおそれがある

被相続人は、原則として、自分の財産をどのように使うかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。

このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

財産の状況によっては、生前贈与によって他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分額侵害額請求をすることができます。

6生前贈与後に相続放棄をした場合、税金に注意

相続放棄をした相続人は、相続財産を受け取ることはできません。

相続税は相続財産を受け取った場合に課されるものだから、原則として、相続税が課されることはありません。

①相続開始前3年以内の生前贈与は相続税の対象

被相続人の死亡前3年以内に多額の財産を受け取っていた場合、相続税が課されます。

相続開始前3年以内の生前贈与と他の相続人が受け取った相続財産の合計額が、基礎控除を超した場合、相続税の対象になります。

基礎控除を計算する場合は、相続放棄をした人も計算に含めることができます。

②相続時精算課税制度の適用を受けていた場合

相続時精算課税制度とは、子どもや孫に生前贈与する場合、最大2500万円まで贈与税がかからないとする制度です。

贈与税がかからなかった財産は、相続時に相続税評価をして相続税がかかります。

生前贈与を受けた人が相続放棄をしても、相続税がかかります。

相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けた財産との相続人が受け取った相続財産の合計額が、基礎控除を超した場合、相続税の対象になります。

相続時精算課税制度の適用を受けるためには、税務署に特別の申請書を提出する必要があります。

税務署は相続税の申告義務があることを当然に把握しています。

相続時精算課税制度の適用を受けて生前贈与を受けた場合、忘れずに相続税の申告の有無を確認しましょう。

そもそも相続税申告が必要な人は、全体の10%未満のわずかな人です。

申告が必要なだけで相続税がかからないケースもたくさんあります。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

相続放棄をする場合、相続問題だけでなく、被相続人や相続人の借金の問題が隠れている場合が多いです。

このような複雑な事情がある場合、相続人だけでなく債権者を巻き込んでトラブルになりがちです。

あいまいな知識では、余計トラブルが大きくなります。

相続放棄を考えている人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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