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1代償分割で公平に遺産分割
①代償分割は代償金を払ってもらう方法
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。
②代償分割で代償金の決め方
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。
公平な遺産分割を実現しやすいからです。
代償分割をするときの代償金は、相続人全員の合意で決定します。
③代償金は平等でなくてもいい
家族には、さまざまな事情があるでしょう。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意があればどのように分けても構いません。
一部の相続人が全財産を相続する合意をすることがあります。
相続人全員で合意できるのであれば、全財産を相続する合意も有効です。
代償分割をする場合、代償金は相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのか、遺産分割協議の一部だからです。
複数の相続人が代償金を受け取る合意をすることがあります。
代償金を受け取る相続人が異なる金額の代償金を受け取ることがあります。
代償金を受け取る相続人は、他の財産を相続するでしょう。
複数の相続人がさまざまな財産を相続するのが通常です。
相続する他の財産の金額によって、代償金が異なるのは、割とよくあることです。
他の財産が同じであっても、さまざまな家族の事情から代償金が異なるのは不思議ではありません。
複数の相続人が代償金を受け取る場合、異なる金額の代償金を受け取る合意をすることができます。
④預貯金の相続で代償分割ができる
代償分割は、代償金を払ってもらう方法です。
代償金で調整できるから、不動産など分けにくい財産があるとき有効な方法です。
不動産だけでなく預貯金でも、代償分割を利用することができます。
多くの人は、金融機関に複数の預貯金口座を持っているでしょう。
被相続人がたくさんの金融機関にたくさんの口座を持っている場合、口座の預貯金を各相続人に分配するのは大きな手間と時間がかかります。
口座の預貯金は代表相続人がすべて相続し、他の相続人は代償金を受け取ることができます。
預貯金を代償分割で相続すると、代表相続人の手間と時間を節約することができます。
預貯金の相続で、代償分割ができます。
⑤相続発生後の利息を含めて合意ができる
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
ときには、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。
ひょっとすると、何年も話し合いがまとまらないかもしれません。
長期間話し合いを続けている間に、預貯金に利息が付くことがあります。
遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。
利息は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の共有財産である預貯金から発生した財産だからです。
法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。
わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。
相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。
相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。
2預貯金を代償分割する遺産分割協議書
①預貯金を代償分割するときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
第□条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
②代償分割は遺産分割協議書に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。
③預貯金のみの遺産分割協議書を作成できる
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
相続人の手間を省くため、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。
一部の財産についてだけ、相続財産の分け方の合意をすることができます。
遺産分割協議書は、合意した内容についてだけ作成することができます。
書面にしておかないと、後から合意していなかったなど言い出す相続人が出て来るかもしれないからです。
預貯金の分け方だけ合意したら、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
預貯金以外の財産を含めて合意したけど、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
合意内容の一部だけ書面にしても、差し支えありません。
一部の財産だけの遺産分割協議書は、有効だからです。
預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。
④銀行ごとに遺産分割協議書を作成できる
一部の財産だけの遺産分割協議書は、有効です。
預貯金のみの遺産分割協議書も一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、作成することができます。
遺産分割協議書は、銀行ごとに作成することができます。
一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、有効だからです。
預貯金の相続手続をする場合、金融機関に遺産分割協議書を提出します。
預貯金すべての遺産分割協議書を作成した場合、他の金融機関に預貯金があることが知れてしまいます。
他の金融機関に預貯金があると知ったら、金融商品を売るべく熱心に営業をするでしょう。
顔見知りの銀行員から熱心に勧められたら、断り切れなくなるかもしれません。
銀行ごとに遺産分割協議書を作成した場合、他の金融機関の預貯金の存在を知られることはないでしょう。
銀行ごとに、遺産分割協議書を作成することができます。
⑤遺産分割協議書に残高は記載不要
遺産分割協議書は、相続財産の分け方についての相続人全員の合意の証明書です。
どの財産をだれが相続するのか特定できていれば、証明書として問題はありません。
金融金の名称、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人を記載すれば、預貯金を特定することができます。
預貯金の金額を書く必要は、ありません。
預貯金の残高を書かなくても、預貯金をどの相続人が相続するのか特定できるからです。
一般的に、遺産分割協議書は相続財産全部についてまとめて作成するでしょう。
不動産などは、評価方法が複数あるから金額を書くことができません。
株式などは、株価が大きく変動するから金額を書くことができません。
財産の大部分を占める不動産などに金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書いても意味はないでしょう。
預貯金などの金額を書かなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。
遺産分割協議書に残高は、記載不要です。
⑥相続人全員が実印と印鑑証明書
遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人に確認してもらいます。
内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。
3代償分割をするときの注意点
①口座の持ち主が死亡すると口座凍結
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。
・ATMや窓口での引出
・年金などの振込
・公共料金などの引落
上記は、口座の取引の例です。
口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。
口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。
口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。
②口座凍結に期限はない
口座が凍結されたら、口座取引ができなくなります。
口座の凍結に、期限はありません。
口座凍結したら、書類を揃えて手続すれば凍結解除してもらうことができます。
単に長期間経過しただけで、口座凍結が解除されることはありません。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が独り占めすることは、許されません。
安易に引出しに応じた場合、他の相続人から厳重な抗議を受けるでしょう。
ときには、金融機関が相続人間のトラブルに巻き込まれるかもしれません。
被相続人の大切な財産を守れなかったとなったら、金融機関の信用は失墜します。
金融機関にとって、信用失墜は何としても避けたいことです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、信用失墜を避けるため、口座を凍結しています。
預貯金の分け方について相続人全員で合意ができるまで、口座は凍結されます。
③高額過ぎる代償金は贈与税の対象
代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割であることを証明するため、遺産分割協議書に明記します。
遺産分割協議で決定しても、実質的に代償金でないことがあります。
代償分割は、代表相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。
代表相続人が相続する財産を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。
代償金名目の贈与と、判断されるおそれがあります。
例えば、預貯金の総額1000万円で、相続人が長男と次男の2人のケースがあります。
預貯金を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。
長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるでしょう。
例えば、預貯金1000万円を長男が相続し、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っているケースがあります。
次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。
生命保険の死亡保険金を受け取った後、次男から長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
相続財産では、ありません。
相続による遺産分割とは無関係に、贈与があったと言えます。
遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。
次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。
自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。
自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。
高額過ぎる代償金は、贈与税の対象です。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があるでしょう。
遺産分割協議書は、公正証書にしなくても済むことが多いものです。
慎重を期して、公正証書にした方がいいケースがあります。
せっかく合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、後々大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。