遺贈の登録免許税は受取人によって税率がちがう

1遺贈とは遺言書で財産を引き継いでもらうこと

①相続人や相続人以外の人に遺贈ができる

生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。

自分の死亡後に、だれに財産を引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺言書を作成して、引き継ぐ人と引き継ぐ財産を指定することができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続できるのは、相続人だけです。

相続人になる人は、法律で決められてます。

相続人でも相続人以外の人でも、遺贈を受けることができます。

会社や慈善団体などが遺贈を受けることができます。

相続人以外の人が遺贈を受けることができるからです。

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に遺贈ができます。

②特定遺贈は具体的な財産を指定して引き継ぐこと

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

特定遺贈を受けた場合、遺言書に書いてない財産を引き継ぐことはありません。

特定遺贈をする場合、遺言書に基づいて手続をします。

遺言書にあいまいな書き方をすると、手続できなくなることがあります。

相続手続先の人に分かるように、具体的に財産を特定することが重要です。

特定遺贈は、具体的な財産を指定して引き継ぐことです。

③包括遺贈は割合を指定して引き継ぐこと

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈では、具体的な財産は指定されていません。

包括遺贈を受けた人は、相続人全員と相続財産の分け方について合意する必要があります。

相続財産の分け方について相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。

具体的にどの財産を引き継ぐのか、遺産分割協議で合意します。

包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務があります。

相続財産には、さまざまな種類の財産があるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産に含まれます。

相続財産にマイナスの財産がある場合、マイナスの財産も指定された割合で受け継ぎます。

包括遺贈は、割合を指定して引き継ぐことです。

④登記をしないと権利主張ができない

相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更は、所有権移転登記です。

所有権移転登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

すぐに売却ことがなければ、先延ばししたくなるかもしれません。

登記手続の先延ばしは、おすすめできません。

登記がないと、権利主張ができないからです。

遺言書で不動産の遺贈を受けても、登記がないと権利主張ができません。

見知らぬ第三者がこの不動産は自分のものだから、明け渡して欲しいと言ってくるかもしれません。

登記があれば、所有者だから明け渡す必要はないと言い返すことができます。

登記がなければ、不動産を明け渡すことになるかもしれません。

登記がないと、権利主張ができません。

2遺贈の登録免許税は受取人によって税率がちがう

①相続人以外の人への遺贈は1000分の20

所有権移転登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。

登録免許税は、固定資産税評価額によって計算します。

固定資産税評価額は、固定資産財課税明細書で確認することができます。

遺贈による所有権移転登記の登録免許税の税率は、原則として、1000分の20です。

固定資産税評価額の1000分の20が登録免許税です。

例えば、子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。

孫は、遺贈を受けることができます。

相続人以外の人が遺贈を受けることができるからです。

孫が遺贈を受ける場合、登録免許税の税率は1000分の20です。

孫は、相続人以外の人だからです。

相続人以外の人への遺贈の税率は、1000分の20です。

②相続人に対する遺贈は1000分の4

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、遺贈を受けることができます。

相続人が遺贈を受ける場合、登録免許税が軽減されます。

相続人が遺贈を受ける場合、登録免許税の税率は、1000分の4です。

相続人が相続する場合、登録免許税の税率は、1000分の4です。

相続人が財産を引き継ぐ場合、遺贈でも相続でも同じ税率です。

例えば、相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、孫は代襲相続人です。

孫は、遺贈を受けることができます。

相続人が遺贈を受けることができるからです。

孫が遺贈を受ける場合、登録免許税の税率は1000分の4です。

孫は、相続人だからです。

相続人に対する遺贈の税率は、1000分の4です。

③包括遺贈による登録免許税は受取人によって税率がちがう

包括遺贈では、具体的な財産は指定されていません。

包括遺贈を受けた人は、相続人全員と相続財産の分け方について合意する必要があります。

遺産分割協議で、不動産を引き継ぐ人が決まるでしょう。

不動産を引き継ぐ人が相続人であれば、税率は1000分の4です。

不動産を引き継ぐ人が相続人以外の人であれば、税率は1000分の20です。

不動産の価額によっては、大きなちがいになるでしょう。

登録免許税のちがいを理解して、相続財産の分け方に合意する必要があります。

包括遺贈による登録免許税は、受取人によって税率がちがいます。

3遺贈の登録免許税が非課税になる特例

①死亡した相続人に対する遺贈は非課税

相続が発生したときには、元気だった相続人が相続手続中に死亡することがあります。

相続が発生した当時元気だったから、相続人は遺贈を受けることができます。

相続手続中に死亡しても、遺贈が無効になることはありません。

死亡した相続人が生前に遺贈を受けたから、遺贈による所有権移転登記を受けることができます。

死亡した相続人が生前に遺贈を受けた場合、遺贈による所有権移転登記で登録免許税はかかりません。

遺贈による所有権移転登記をする場合、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。

非課税になるのに登録免許税を納付して登記が完了した場合、還付を受けることはできません。

死亡した相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、非課税になる特例があります。

②相続人が100万円以下の土地の遺贈を受けたときは非課税

登録免許税は、固定資産税評価額によって計算します。

100万円以下の土地の遺贈を受けた場合で、かつ、遺贈を受けた人が相続人である場合、遺贈による所有権移転登記で登録免許税はかかりません。

相続人以外の人が遺贈を受けた場合、100万円以下の土地であっても課税されます。

100万円以上の土地の遺贈を受けた場合、100万円分減税されるわけではありません。

対象は100万円以下の土地だけだから、建物は対象外です。

複数の土地の遺贈を受けた場合、土地ごとに判断します。

例えば、70万円と80万円の土地の遺贈を受けた場合、両方とも登録免許税がかかりません。

被相続人が第三者と土地を共有していることがあるでしょう。

土地の共有持分を遺贈することがあります。

土地の共有持分を遺贈する場合、土地全体の固定資産評価額に持分を乗じて計算します。

例えば、全体が150万円の土地で持分2分の1を遺贈した場合、移転した持分の価額は75万円です。

100万円以下と言えるから、登録免許税はかかりません。

遺贈による所有権移転登記をする場合、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。

非課税になるのに登録免許税を納付して登記が完了した場合、還付を受けることはできません。

相続人が100万円以下の土地の遺贈を受けた場合、非課税になる特例があります。

4遺贈による所有権移転登記の登録免許税の計算方法

ステップ①固定資産税評価額を調べる

遺贈による所有権移転登記をするときは、法務局に登録免許税を納めます。

登録免許税は、不動産の評価額を基にして計算します。

不動産の評価額とは、固定資産税評価額のことです。

固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書を取得すると判明します。

固定資産税評価証明書は、不動産が所在する市区町村役場に請求すると発行してもらうことができます。

市区町村役場によっては、登記申請用の固定資産税評価通知書を発行する場合があります。

登記申請用の固定資産税評価通知書は、多くの市区町村役場は無手数料です。

固定資産税は、5月ごろ納付書が届きます。

納付書の表紙に課税明細書が添付されています。

課税明細書にも、固定資産税評価額が記載されています。

固定資産税評価額は、最新のものである必要があります。

固定資産税評価証明書、固定資産税評価通知書、課税明細書には、年度が記載されています。

固定資産税評価証明書、固定資産税評価通知書、課税明細書は、毎年4月1日に新年度になります。

遺贈による所有権移転登記を申請するときに、最新年度の証明書を提出します。

3月中に取得した証明書を添付して、4月に相続登記を申請すると証明書を取り直すように言われます。

新年度になると、固定資産税評価額が変更されます。

ステップ②1000円未満の端数を切り捨て

登録免許税は、不動産の評価額を基にして計算します。

評価証明書を見ると、不動産の価格以外にたくさんの数字が書いてあります。

評価証明書に記載してある課税標準金額は使うことができません。

評価証明書に記載してある課税標準金額は、固定資産税を計算するときに使う金額だからです。

最新の固定資産税評価額から、1000円未満の端数を切り捨てます。

ステップ③遺贈による所有権移転登記の登録免許税は受取人によってちがう

遺贈による所有権移転登記の登録免許税の税率は、財産を受け取る人によってちがいます。

相続人に対する遺贈の税率は、1000分の4です。

相続人以外の人に対する遺贈の税率は、1000分の20です。

端数切捨てた額に税率をかけた金額を計算します。

ステップ④100円未満の端数を切り捨て

1000分の4をかけた金額を納めるわけではありません。

1000分の4をかけた金額から100円未満の端数を切り捨てます。

100円未満の端数を切り捨てた金額が登録免許税です。

5遺贈による所有権移転登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

登録免許税の計算を間違えた場合、法務局から補正指示がされます。

計算間違いで納付不足の場合、追加納付をすれば済みます。

計算間違いで納め過ぎの場合、過誤納額還付請求書を提出すれば、還付してもらえます。

登録免許税が還付されるまでに、1か月程度かかります。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに登記手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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