このページの目次
1相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続しない
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄と言います。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に手続をする必要があります。
一般的に、相続人同士の話し合いにおいて相続財産を受け取らない申出をしたことを相続放棄と表現することがあります。
家庭裁判所で手続をしない場合、相続放棄の効果はありません。
相続人同士で話し合いをしただけでは、相続放棄と認められません。
2相続財産を処分したら相続放棄が無効になる
相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。
銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。
被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。
相続財産に株式がある場合、株式に基づく株主権の行使が「処分した」になることがあります。
被相続人が会社役員かつ株主の場合、安易に株主総会を開催して、役員変更すると相続放棄が無効になるおそれがあります。
3長期間権利行使をしないと消滅時効で権利行使ができなくなる
①消滅時効とは
消滅時効とは、長期間権利行使をしない場合に権利が行使できなくなる制度です。
債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。
債務者の事情を察して、借金を請求せずに長期間経過することがあります。
借金を請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。
②消滅時効が存在する理由
(1)長期間継続した事実の尊重
長期間に渡り権利行使をしない場合、継続した事実を前提として法律関係が積み重なっていきます。
継続した事実を覆すと混乱するでしょう。
継続した事実を尊重して混乱を回避するため、権利行使が許されなくなります。
(2)立証困難の救済
金を借りた場合、きちんとお金を返さなければなりません。
お金を返して欲しいと言われないまま長期間経過した場合、お金を返した証拠を用意できないことがあります。
お金を返したら、お金を返して欲しいと言われることはないはずです。
長期間お金を返して欲しいと言われていない場合、すでにお金を返している可能性が高いでしょう。
お金を返した証拠を用意できない場合、再度お金を返さなければならなくなります。
長期間経過による立証困難を救済するため、権利行使が許されなくなります。
(3)権利の上に眠る者は保護されない
権利を主張する人は、権利行使をしなければなりません。
長期間権利行使をしていない人は、権利の上に眠る者と言えます。
権利行使を怠った人に対して、法の助力は得られません。
③消滅時効の期間と除斥期間
消滅時効も除斥期間も、権利行使ができなくなる期間です。
権利が行使できなくなる期間は、債権の種類によって異なります。
一般的な債権は、権利行使ができると知ってから5年、権利行使ができるときから10年です。
不法行為損害賠償請求権は、権利行使ができると知ってから3年、権利行使ができるときから20年です。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利行使ができると知ってから5年、権利行使ができるときから20年です。
④消滅時効は更新されることがある
長期間権利行使をしない場合、権利が行使できなくなります。
債務者が途中で借金を返済することがあります。
借金の返済を受けた場合、権利行使したと言えます。
途中で権利行使をしたから、長期間権利行使をしない場合とは言えません。
途中で権利行使をした場合、消滅時効は更新されます。
時効が更新された場合、今まで経過した期間が無効になります。
あらためてゼロから再スタートします。
消滅時効が更新されるのは、次の場合です。
(1)時効の承認
(2)裁判上の請求
(3)催告
⑤消滅時効の利益を受けるためには意思表示が必要
長期間経過しても、自動的に借金がなくなるわけではありません。
消滅時効が完成すると、借金を払う必要がなくなります。
借金を払わなくてよくなることを、債務者が不道徳と思うことがあります。
お金を借りたのだからきちんとお金を返すべきだと考えている債務者に対して、消滅時効を押し付けるべきではありません。
消滅時効によって利益を受けるか受けないか、債務者は判断することができます。
時効の利益を受ける意思表示を時効の援用と言います。
時効を援用する場合、配達証明付き内容証明郵便で通知するのがおすすめです。
4消滅時効を援用すると相続放棄は無効になる
①消滅時効を援用したらプラスの財産を相続できる
被相続人に莫大なマイナスの財産が見つかることがあります。
莫大なマイナスの財産を引き継がないために、相続人は相続放棄を検討するでしょう。
莫大な借金ではあるものの古い借金である場合、消滅時効が完成していることがあります。
相続の放棄が認められた場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことはできません。
借金が時効消滅している場合、相続人は消滅時効を援用することができます。
マイナスの財産について消滅時効を援用した場合、マイナスの財産を引き継ぐことなくプラスの財産を引き継ぐことができます。
②消滅時効を援用することは単純承認になる
相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
被相続人にマイナスの財産がある場合、相続人は消滅時効を援用することができます。
消滅時効を援用することは、相続財産の処分行為です。
相続財産を処分した場合、相続を単純承認したと判断されます。
単純承認をしたのに、相続放棄が認められても相続放棄は無効です。
③消滅時効の援用に失敗することがある
債権者が長期間権利行使をしない場合、債務者は消滅時効を援用することができます。
長期間権利行使をしないまま消滅時効が完成する条件が揃った後で債権者が借金を払ってくださいと請求することがあります。
債務者が消滅時効を援用するか分からないからです。
被相続人が借金をしていた場合、相続人は借金の状況を詳しく知っていることは少ないでしょう。
借金の支払いを猶予して欲しい、分割支払いをして欲しいなどと不用意に言ってしまうかもしれません。
借金を承認した場合、消滅時効は更新されます。
消滅時効が完成する条件が揃った後で消滅時効を援用する前に、借金を承認しても更新されます。
借金の支払いを猶予して欲しい、分割支払いをして欲しいなどの発言は、被相続人の借金の存在を前提にしています。
借金の存在を承認したと言えるから、消滅時効は更新されます。
消滅時効が更新されたら、あらためてゼロから再スタートします。
④債権者が複数存在するおそれ
相続を単純承認した場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。
被相続人が複数から借金をしていることがあります。
一部の借金が消滅時効を援用できたとしても、他の借金の消滅時効は完成していないことがあります。
被相続人のマイナスの財産の全容が明らかでない状態で、消滅時効を援用するのは危険です。
消滅時効を援用すると、相続を単純承認したと判断されるからです。
5相続放棄の期間3か月は延長してもらえる
相続人は相続放棄をするか消滅時効を援用するか判断することができます。
相続放棄をするか消滅時効を援用するか判断するため、被相続人の財産の全容と取引状況を明らかにしなければなりません。
長期間請求などがないまま放置されているけど消滅時効が完成しているのか分からない場合、取引状況を詳細に確認する必要があるからです。
多くの場合、取引状況を照会してもすぐに返事をしてもらうことができません。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、相続が発生したことを知ってから3か月以内です。
被相続人の財産と取引状況を調査する場合、3か月では調査しきれないことがあります。
相続放棄をすべき単純承認すべきか判断するため、家庭裁判所に3か月の期限を延長をしてもらうことができます。
相続放棄の期間3か月を延長してもらうことを相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てと言います。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所が期間延長を認めるか判断します。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには、期間内に相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由や延長が必要な期間を記載します。
判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。
期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。
家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。