成年後見人であることを証明する方法

1成年後見人は認知症の人をサポートする

①成年後見人の権限は財産管理と身上保護

認知症、精神障害や知的障害などになると、ひとりで判断することが不安になることがあります。

判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

ひとりで決めることが心細くなった人をサポートする制度が成年後見の制度です。

成年後見の制度を利用して、本人の思いを分かち合い一緒に考えお手伝いをします。

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

成年後見人は、財産管理と身上保護の両面でサポートします。

財産管理とは、不動産や預貯金の管理、遺産分割協議などの手続をすることです。

身上保護とは、介護・福祉サービスの利用契約、施設入所契約などの手続をすることです。

②成年後見人は本人の代わりに契約をする

ひとりで判断することが不安な状態になると、自分に不利益になることが分からなくなります。

不利な契約をしてしまったり、不必要な契約をしてしまうことがあります。

そのような状態をつけこんでくる悪質な業者等の被害を受けてしまうかもしれません。

成年後見人は、本人の代わりに契約などの内容を判断します。

成年後見人が必要であると判断したら、本人の代わりに契約などの法律行為をします。

成年後見人には、大きな権限が与えられると言えます。

③成年後見人の権限は公的書類で証明

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

ひとりで判断できない人の代わりに、契約などの内容を判断します。

本人の代わりに契約などの法律行為をします。

契約の相手方から見ると、本当に権限があるのか心配になるでしょう。

成年後見人が認知症などの人の代わりに事務を行う場合、公的書類の提出を求められます。

成年後見人の権限は、公的書類で証明します。

2成年後見人であることを証明する方法

①後見開始の審判書謄本と審判確定証明書を提示する

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

成年後見制度を利用するためには、成年後見開始の申立てをして選任の審判がされる必要があります。

審判がされたら、審判書謄本が届きます。

審判の内容は、申立人、本人、成年後見人に文書で告知されます。

審判書謄本を見れば、成年後見人に選任されたことが分かります。

成年後見開始の審判がされた場合、不服申し立てをすることができます。

成年後見開始の審判に対する不服申し立ては、即時抗告と言います。

即時抗告の期間は、審判書謄本を受け取ってから2週間です。

審判書謄本を受け取ってから2週間以内に即時抗告の申立てがなければ、審判は確定します。

成年後見人であることは、審判書を見ると分かります。

審判書謄本だけでは、審判が確定したことは分かりません。

審判が確定したことは、確定証明書で証明することができます。

成年後見人の権限があることは、審判書謄本と確定証明書で証明できます。

②成年後見登記事項証明書を提示する

成年後見開始の審判が確定したら、家庭裁判所から登記が嘱託されます。

成年後見制度を利用している場合、登記がされます。

成年後見登記事項証明書は、登記された内容の証明書です。

成年後見登記事項証明書には、次の事項が記載されています。

(1)法定後見の種類

(2)成年後見人の氏名、住所

(3)成年被後見人の氏名、本籍、住所

家庭裁判所から登記嘱託がされた場合、登記が完了するまでに2週間から1か月程度かかります。

登記手続中は、成年後見登記事項証明書を請求することができません。

成年後見人であることは、成年後見登記事項証明書を見ると分かります。

成年後見人の権限があることは、成年後見登記事項証明書で証明できます。

③成年後見は戸籍謄本に記載されない

成年後見制度を利用している場合、登記がされます。

成年後見を利用しても、戸籍に記載されることはありません。

戸籍謄本を取得しても、成年後見人であることは証明できません。

3成年後見人であることの証明書を取得する方法

①審判書謄本は自動で届く

成年後見開始の審判がされたら、審判書謄本が届きます。

申立人、本人、成年後見人に審判の内容を告知するためです。

成年後見開始の申立てをしたら、手続をしなくても審判書謄本が送られてきます。

必要であれば、審判書謄本を追加で発行してもらうことができます。

審判書謄本の交付請求先は、審判をした家庭裁判所です。

手数料は、150円です。

手数料は、申請書に収入印紙を貼付する方法で納入します。

収入印紙は貼り付けるだけで、消印を押しません。

収入印紙に消印をするのは、家庭裁判所の人だからです。

②確定証明書は申請が必要

審判書謄本だけでは、審判が確定したことは分かりません。

審判が確定したことは、確定証明書で証明することができます。

審判書謄本は、特別な手続をしなくても自動で届きます。

確定証明書は、自動で届けられることはありません。

確定証明書を取得するためには、申請が必要です。

確定証明書の交付請求先は、審判をした家庭裁判所です。

手数料は、150円です。

手数料は、申請書に収入印紙を貼付する方法で納入します。

収入印紙は貼り付けるだけで、消印を押しません。

収入印紙に消印をするのは、家庭裁判所の人だからです。

③成年後見登記事項証明書の取得方法

成年後見制度を利用している場合、登記がされます。

後見登記がされたら、成年後見登記事項証明書を請求することができます。

成年後見登記事項証明書は、法務局の窓口に出向いて請求する方法と郵送で請求する方法があります。

法務局の窓口に出向いて請求する場合、すべての法務局で対応しているわけではありません。

東京都の窓口請求先は、東京法務局後見登録課のみです。

東京都以外の窓口請求先は、各法務局・地方法務局の本局の戸籍課だけです。

愛知県であれば、窓口請求先は名古屋法務局本局の戸籍課だけです。

法務局の支局や出張所が近所にあっても、手続できません。

名古屋市内であっても、熱田出張所や名東出張所では手続することができません。

住所や本籍がどこにあっても、上記窓口に出向けば手続できます。

法務局・地方法務局に出向くのが難しい人は、郵送請求がいいでしょう。

郵送請求は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。

名古屋法務局本局の戸籍課に郵送しても、受け付けてもらえません。

不動産や会社などの登記簿謄本は、だれでも取得することができます。

成年後見登記事項証明書は、請求できる人が制限されています。

成年後見登記事項証明書は、重要な個人情報だからです。

成年後見登記事項証明書を請求できるのは、次の人です。

(1)成年被後見人本人

(2)4親等内の親族

(3)成年後見人

窓口請求する場合、必要なものは次のとおりです。

(1)登記事項証明申請書

(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(3)認印

(4)親族関係を確認できる戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)

(5)委任状(代理人が請求する場合)

会社や法人が代理人になる場合、代表者からの委任状が必要になります。

代表者の資格を証明するために、3か月以内の登記事項証明書が必要になります。

登記事項証明申請書は、窓口備え付けの申請書を使うことができます。

ホームページからダウンロードした申請書を使うことができます。

(2)本人確認書類は原本を窓口で提示します。

本人確認書類は、次の書類です。

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート

証明書の発行手数料は、収入印紙で納入します。

収入印紙は、法務局、郵便局の郵便窓口で購入することができます。

4成年後見人であることの証明書の有効期限

①証明書自体に有効期限はない

成年後見人であることを証明する方法は、2通りあります。

審判書謄本と確定証明書を提示する方法と成年後見登記事項証明書を提示する方法です。

審判書謄本は、審判の内容を当事者に告知するための書類です。

審判書謄本自体に、有効期限令和〇年〇月〇日と記載されてはいません。

確定証明書は、審判の内容が確定したことを証明する書類です。

確定証明書に、有効期限令和〇年〇月〇日と記載されてはいません。

成年後見登記事項証明書は、登記された内容を証明する書類です。

成年後見登記事項証明書自体に、有効期限令和〇年〇月〇日と記載されてはいません。

成年後見人であることの証明書自体に、有効期限はありません。

②不動産登記では3か月以内の証明書

成年後見人は、財産管理の面で認知症の人をサポートします。

財産管理のひとつに、認知症の人が相続人になるときの相続手続があります。

認知症の人が相続人として不動産を相続する場合、成年後見人が代わりに手続をします。

成年後見人が認知症の人の代わりに相続登記をする場合、成年後見人であることを証明しなければなりません。

法務局に対して成年後見人であることを証明する書類を提出する場合、有効期限が決められています。

成年後見人が不動産登記をする場合、発行後3か月以内の書類を提出しなければなりません。

③年金事務所は3か月以内の証明書

成年後見人にサポートをしてもらっている人は、判断能力が低下している人です。

年金に関する通知書を受け取っても、理解することが難しいでしょう。

成年後見人は、本人をサポートするため通知書の送付を受けることができます。

成年後見人が認知症の人の代わりに通知書を受け取りたい場合、年金事務所に年金受給権者通知書等送付先変更申出書を提出します。

年金事務所に対して成年後見人であることを証明する書類を提出する場合、有効期限が決められています。

成年後見人が年金受給権者通知書等送付先変更申出書を提出する場合、発行後6か月以内の書類を提出しなければなりません。

④手続先が独自ルールで有効期限を決めている

成年後見人は、本人のサポートのため幅広い権限が認められています。

サポートが必要になる手続先で、成年後見人であることの証明を求められます。

手続先は、独自ルールで有効期限を決めています。

一度証明書を提出しても、手続の度に必要にあることが多いでしょう。

手続先が独自ルールを確認して、手続を進める必要があります。

5成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット

認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。

本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。

身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。

成年後見の申立ては家庭裁判所へ手続が必要です。

身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。

身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。

司法書士は裁判所に提出する書類作成もサポートしております。

成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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