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1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2兄弟姉妹が相続人になるときの兄弟姉妹とは
①両親が同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるというと、両親が同じ兄弟姉妹を真っ先イメージするでしょう。
両親が同じ兄弟姉妹は、相続人になります。
②両親の一方が同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
被相続人の親に再婚歴があることがあります。
相続人調査をしたところ、両親の一方が同じ兄弟姉妹が判明することがあります。
兄弟姉妹が相続人になるときの兄弟姉妹とは、両親が同じ兄弟姉妹に限られません。
両親の一方が同じ兄弟姉妹は、相続人になります。
③第三者と養子縁組をした兄弟姉妹は兄弟姉妹
両親が同じ兄弟姉妹や両親の一方が同じ兄弟姉妹の中で、第三者と養子縁組をして養子になっていることがあります。
養子には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子は、養子縁組をした後も血縁関係のある実親との親子関係が続きます。
血縁関係のある実親との親子関係が続くから、兄弟姉妹関係も続きます。
普通養子による養子縁組をして養子になった兄弟姉妹は、相続人になります。
特別養子は、養子縁組をした後は血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
血縁関係のある実親との親子関係がなくなるから、兄弟姉妹関係もなくなります。
特別養子による養子縁組をして養子になった兄弟姉妹は、相続人になりません。
④親と養子縁組をした養子は兄弟姉妹
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっていることがあります。
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
普通養子であっても特別養子であっても、養親と養子は親子です。
養親と養子の間に親子関係が作られるから、養親の実子と兄弟姉妹関係になります。
親と養子縁組をした養子は、相続人になります。
⑤養子同士であっても兄弟姉妹
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっていることがあります。
養子縁組をする場合、養子の人数に制限はありません。
複数の子どもと養子縁組をすることができます。
被相続人の親に複数の養子がいる場合、どの養子も養親と親子関係があります。
養親と養子の間に親子関係が作られるから、養子同士で兄弟姉妹関係になります。
被相続人の親と養子縁組をした養子は、相続人になります。
⑥親と養子縁組をした後に第三者と養子縁組をした養子は兄弟姉妹
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっていることがあります。
養子縁組をする場合、養親の人数に制限はありません。
複数の養親と養子縁組をすることができます。
被相続人の親が第三者の子どもと養子縁組をした後に、養子が別の第三者と養子縁組をすることがあります。
複数の養子縁組をした場合、有効な養子縁組です。
先の養子縁組が無効になることも、後の養子縁組が無効になることもありません。
第三者と養子縁組をした養子が親の養子になる養子縁組をした場合、両方の養子縁組が有効です。
両方の養子縁組が有効だから、両方で親子関係が作られます。
養親と養子の間に親子関係が作られるから、養親の実子や養子同士で兄弟姉妹関係になります。
親と養子縁組をした後に第三者と養子縁組をした養子は、相続人になります。
⑦親が認知した子どもは兄弟姉妹
被相続人の親に婚姻関係にない子どもがいることがあります。
認知とは、婚姻関係にない子どもを自分の子どもと認めることです。
認知によって、親子関係が認められます。
親と認知された子どもに親子関係が認められるから、他の子どもと兄弟姉妹関係が認められます。
親に認知された子どもは、相続人になります。
⑧親に認知されていない子どもは兄弟姉妹ではない
被相続人の親に婚姻関係にない子どもがいる場合、認知を受けていないことがあります。
実際に血縁関係があっても認知を受けていない場合、親子関係が認められません。
親と認知された子どもに親子関係が認められないから、他の子どもと兄弟姉妹関係が認められません。
親に認知されていない子どもは、相続人になりません。
⑨親の配偶者の連れ子は兄弟姉妹ではない
被相続人の親に再婚歴がある場合、親の配偶者に連れ子がいることがあります。
親の配偶者と連れ子には、親子関係があります。
親が再婚した場合、配偶者の連れ子と親子関係は作られません。
親と配偶者の連れ子に親子関係を作りたい場合、別途養子縁組をする必要があります。
親と配偶者の連れ子に親子関係がないから、他の子どもと兄弟姉妹関係が認められません。
配偶者の連れ子は、相続人になりません。
3兄弟姉妹の財産を分け合うときの半血兄弟の相続分
①半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、全血兄弟と半血兄弟の相続分は同じではありません。
全血兄弟とは、両親が同じ兄弟姉妹です。
半血兄弟とは、両親の一方が同じ兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分です。
②養子にも半血兄弟はいる
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
親子関係が作られるのは、養親と養子の間だけです。
養親が夫婦であっても、自動的に2人に親子関係が作られるわけではありません。
夫婦の一方だけが養親となる養子縁組をすることができます。
夫婦の他方と親子関係は作られません。
両親が同じ兄弟姉妹と両親の一方が同じ兄弟姉妹は、同じ相続分ではありません。
両親の一方が同じ兄弟姉妹は半血兄弟姉妹だから、全血兄弟姉妹の相続分の半分です。
③半血兄弟の子どもが代襲相続
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続します。
兄弟姉妹の子どもは、甥姪です。
相続人になるはずだった半血兄弟が先に死亡した場合、半血兄弟の子どもが代襲相続します。
代襲相続人は、相続人になるはずだった人の相続分を引き継ぎます。
代襲相続人が複数いる場合、被代襲者の相続分を平等に分け合います。
半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の半分です。
代襲相続人は被代襲者の相続分を分け合うから、相応に少ない相続分になります。
④親に認知されていない子どもに相続分はない
実際に血縁関係があっても認知を受けていない場合、親子関係が認められません。
親に認知されていない子どもは相続人にならないから、相続分は認められません。
⑤親の配偶者の連れ子に相続分はない
親が再婚した場合、配偶者の連れ子と親子関係は作られません。
配偶者の連れ子は相続人にならないから、相続分は認められません。
4親の財産を分け合うときの相続分
①親を相続するときに全血兄弟と半血兄弟の区別はない
兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分です。
半血兄弟の相続分が全血兄弟の相続分の半分になるのは、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合の話です。
被相続人の子どもが相続する場合、全血兄弟と半血兄弟の区別はありません。
全血兄弟と半血兄弟の区別なく、相続分は平等です。
②親を相続するときに嫡出子と非嫡出子の区別はない
嫡出子とは、法律婚をした夫婦の間に生まれた子どもです。
非嫡出子とは、法律婚をしていない男女間に生まれた子どもです。
被相続人の子どもが相続する場合、現在では嫡出子と非嫡出子の区別はありません。
以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分でした。
平成25年9月4日最高裁判所は、「非嫡出子の相続分は嫡出子の半分」は無効と決定しました。
嫡出子と被嫡出子は同じ子どもだから、平等に扱われるべきだからです。
③親を相続するときに養子と実子の区別はない
養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。
被相続人の子どもが相続する場合、養子と実子の区別はありません。
養子と実子は、被相続人の子どもであることに変わりはないからです。
養子と実子がいる場合、養子が相続できなくなるルールはありません。
養子と実子がいる場合、養子の相続分が少なくなるルールはありません。
養子と実子の区別はないからです。
5半血兄弟とのトラブルを避けるため遺言書作成
①遺言書で財産の分け方を決めておく
被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。
被相続人は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継いでもらうか決めることができます。
被相続人が何も決めないで死亡した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人に半血兄弟が含まれる場合、関係性が薄いことが多いでしょう。
関係性が薄い相続人がいる場合、相続人全員の合意が難航しがちです。
被相続人が遺言書を作成しておいた場合、相続人全員の話し合いが不要です。
半血兄弟とトラブルになることも、少なくなるでしょう。
②遺言執行者を選任しておく
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
③公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルールの違反で無効になることがあり得ません。
せっかく遺言書を作成しても、無効な遺言書では意味がありません。
遺言書を作成には、公正証書遺言がおすすめです。
6半血兄弟が相続人になる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は、無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
半血兄弟が相続人になる相続では、話し合いの難易度が上がります。
両親の一方だけ同じ半血兄弟姉妹がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。