遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる

1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員で話し合いによる合意で決める必要があります。

相続財産の分け方について、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議は、必ず、相続人全員で合意する必要があります。

相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも差し支えありません。

一度に全員合意する必要もありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。

2遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる

①遺産分割協議書は財産ごとに複数作成できる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面です。

遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。

遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。

一部の財産について作成した遺産分割協議書も、有効な遺産分割協議書です。

一部の財産について遺産分割協議書を作成しても、相続人全員で合意したからです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったルールはありません。

一部の財産について、相続人全員で合意をすることができます。

相続人全員で合意できた一部の財産について、遺産分割協議書を作成することができます。

全ての財産をまとめて合意していないから、遺産分割協議が無効になることはありません。

一部の財産について、相続人全員で合意をすることができるからです。

②不動産のみの遺産分割協議書で相続登記

遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。

相続財産には、不動産や預貯金、有価証券などいろいろな種類の財産があります。

たくさんの種類の財産のうち不動産についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。

相続人全員の合意ができた不動産についてのみ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。

相続財産全部について相続人全員の合意ができたけど、不動産のみ遺産分割協議書を別にして作成することができます。

不動産を相続した場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけについて合意した遺産分割協議書を作るのが通例です。

相続財産の分け方を決める話し合いの中で、一部の不動産を売却する合意をすることがあります。

一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に遺産分割協議書を作ることはよくあります。

不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

③銀行ごとの遺産分割協議書で口座解約手続

不動産のみの遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金についてだけ合意した遺産分割協議書を作成することがあります。

財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。

預貯金のみの遺産分割協議書も一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、差し支えありません。

複数の金融機関で預貯金の口座がある場合、銀行ごとの遺産分割協議書を作成することができます。

一部の財産のみの遺産分割協議書も有効だからです。

財産全部を記載した遺産分割協議書を提出した場合、他の金融機関にある預貯金の存在を知られてしまいます。

他の金融機関にある預貯金の存在を知ったら、金融商品などの熱心な営業を受けるおそれがあります。

熱心な営業を受けると、断り切れなくなるかもしれません。

重要な個人情報であることを考慮して、銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

④新たに財産が見つかったら新たな財産のみの遺産分割協議書

相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。

新たに財産が見つかっても、原則として、先の合意は有効です。

財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができるからです。

新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合があります。

当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合は、先の合意が無効になります。

原則として、先の合意は有効だから、新たな財産のみ相続人全員で合意をします。

相続人全員の合意ができたら、新たな財産のみの遺産分割協議書を作成します。

⑤後日判明した財産について遺産分割協議をすることができる

遺産分割協議終了後に、新たに財産が見つかることがあります。

新たな財産の分け方について、相続人全員の合意をしなければなりません。

新たな財産が価値の高い重要な財産であることはあまりありません。

重要な財産であれば、家族が認識しているからです。

価値の低いわずかな財産のために、あらためて相続人全員が話し合いをするのはわずらわしいでしょう。

遺産分割協議をするときに、後日新たな財産が判明したときに備えて合意をすることができます。

(1)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇が取得する

(2)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇と相続人□□が平等の割合で取得する

(3) 後日新たな財産が判明したときは、あらためて相続人全員で協議をする

特定の相続人が取得する合意をする場合、後日新たな財産が判明してもあらためて相続人全員の合意をする必要はありません。

どのような財産が新たに判明するか分からないから、当初の合意が難しくなるかもしれません。

3遺産分割協議書の日付と印鑑証明書の日付

①印鑑証明書は実印で押印したことを証明する

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人全員の合意があること証明するため、遺産分割協議書に記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書自体に有効期限はありません。

印鑑証明書に「有効期間令和○年○月○日まで」などと記載されることはありません。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するためだから、印鑑証明書は古いものであっても差し支えありません。

印鑑証明書の日付が先であっても遺産分割協議書の日付が先であっても、実印であることを証明することができるからです。

②相続登記では古い遺産分割協議書を使うことができる

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、すみやかに相続手続をします。

相続財産に不動産があれば、相続登記をします。

不動産をすぐに売却するのでなければ、先延ばしをしてしまうことがあります。

古い遺産分割協議書であっても、相続登記で使うことができます。

長期間経過するうちに合意した相続人が死亡してしまうことがあります。

相続人が生前に合意した内容は、死亡後も有効です。

死亡した相続人が生前に記名し実印を押印した遺産分割協議書は有効です。

一部の相続人が死亡した後であっても、遺産分割協議書で相続登記をすることができます。

③相続登記では印鑑証明書の日付はいつでもいい

相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。

古い印鑑証明書であっても問題なく受け付けてもらえます。

遺産分割協議書の日付より前でも後でも、問題ありません。

相続が発生した日付より前でも後でも、問題ありません。

遺産分割協議書の日付より前でも後でも相続が発生した日付より前でも後でも、実印であることを証明することができるからです。

④銀行などは独自ル-ルを決めている

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いものです。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、案内の対象外です。

知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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