法定相続情報一覧図に有効期限

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図に有効期限はない

法務局で発行される法定相続情報一覧図には有効期限はありません。

法定相続情報一覧図自体にも、有効期限は記載されていません。

相続人の情報は、相続発生時に確定します。

原則として、その後変更されることはありません。

法定相続情報一覧図に有効期限を決めることに意味はないと言えます。

3提出先ごとに独自ルールで有効期限を決めている

①法務局は有効期限がない

被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記をする必要があります。

相続登記を申請する場合、相続が発生していることを証明するため、原則として、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

提出すべき戸籍謄本に期限はありません。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が揃えば、古い戸籍謄本があっても構いません。

相続人の戸籍は、相続が発生した後のものでなければならないなどのルールはあります。

相続登記を申請する場合、大量の戸籍に代えて法定相続情報一覧図を提出することができます。

提出すべき法定相続情報一覧図に期限はありません。

古い法定相続情報一覧図を提出しても、問題なく受付をしてくれます。

②銀行や証券会社は独自ルールで有効期限を決めている

相続手続をするのは、法務局だけではありません。

法務局以外にもたくさんの機関に対して手続をする必要があります。

相続の手続先は、銀行や保険会社などがイメージしやすいでしょう。

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

③税務署は有効期限がない

相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。

相続税は、10か月以内に申告する必要があります。

4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の必要書類に有効期限はない

①古い戸籍謄本を提出して法定相続情報一覧図を取得することができる

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をもう一度取り直すとなると負担が大きいものです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、提出する書類に有効期限はありません。

銀行や証券会社で期限切れと言われてしまった戸籍謄本等を提出しても問題ありません。

必要な戸籍謄本や住民票がきちんと揃っていれば、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

法定相続情報一覧図には、交付した日付が記載されています。

銀行や保険会社などの独自ルールによりますが、法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月以内であれば期限内の書類として受け付けてもらえます。

②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に不備があったら

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出した後、法務局が内容を審査します。

提出書類に不足があった場合、追加提出の連絡があります。

提出した家系図に不備があった場合、書き直しの指示があります。

申出人が法務局の連絡に対応しないまま3か月経過した場合、提出書類は廃棄されます。

せっかく取り寄せた戸籍謄本なども廃棄されてしまいます。

法務局が連絡してきたときはきちんと対応することと、3か月以内に補正することが大切です。

③法定相続情報一覧図は再交付してもらうことができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、必要な法定相続情報一覧図の数を記載しておくと、記載した数の法定相続情報一覧図を発行してくれます。

相続手続をしていると、見落としていた手続き先が見つかる場合があります。

法定相続情報一覧図が不足した場合、再交付の申出をすることができます。

相続手続先がたくさんある場合、手続先の独自ルールで法定相続情報一覧図の期限切れと言われるかもしれません。

銀行や保険会社など手続先がたくさんある場合、3か月や6か月はあっという間に過ぎてしまうからです。

保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

再交付の申出の申出先は、保管及び交付の申出をした法務局です。

戸籍謄本が期限切れになってすべて取り直すとなると、本籍地のある各市区町村役場に請求することになります。

法定相続情報一覧図であれば、保管及び交付の申出をした法務局1か所に請求するだけで済みます。

④法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは保管及び交付の申出をした人だけ

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは、保管及び交付の申出をした人だけです。

だれでも、法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるわけではありません。

保管及び交付の申出をした人以外の相続人が再交付を受けたい場合、保管及び交付の申出をした人から委任状を出してもらう必要があります。

将来、保管及び交付の申出をした人以外の人が法定相続情報一覧図を取得する必要が予想される場合、相続人共同で保管及び交付の申出をすることができます。

相続人共同で保管及び交付の申出をした場合、各相続人が自分で再交付の申出をすることができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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