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1相続人確定のため戸籍謄本が必要
①相続人は戸籍謄本で証明する
相続手続の最初の難関が相続人の確定です。
相続が発生した場合、だれが相続人になるのか家族にとっては当然分かっていることでしょう。
家族にとっては当たり前のことでも、第三者には分かりません。
相続の手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明するということです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。
身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。
過去の身分関係の事項を家族に秘密にしているかもしれません。
戸籍謄本を確認すると、すべて明るみに出ます。
戸籍には、身分事項がすべて記載されているからです。
戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
②他人の戸籍謄本は委任状をもらって請求
戸籍には、その人の身分関係が記録されています。
身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。
自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。
戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。
本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。
他人の戸籍謄本を取得する場合、原則として、本人から委任状をもらって請求します。
委任を受けた人の本人確認をしたうえで、交付されます。
③戸籍謄本は郵送で請求することができる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
住所地の市区町村役場ではありません。
住所地の近隣の市区町村役場であれば、窓口に出向いて手続をするといいでしょう。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
戸籍謄本は、郵送で請求することができます。
2委任状なしで他の相続人の戸籍謄本を取得できる
①戸籍に記載されている人が取得
戸籍に記載されている人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。
自分の戸籍謄本だから、委任状が要らないのは当然です。
結婚や離婚、養子縁組や離縁などで、その戸籍から別の戸籍に移ることがあります。
別の戸籍に移った後でも、自分の戸籍です。
除籍された後でも、自分の戸籍を取得することができます。
②配偶者、直系尊属、直系卑属が取得
戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によってつながっています。
本人から見て、子どもや孫は親子関係によってつながっています。
父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は直系尊属です。
父母や祖父母は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
卑属とは、後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は直系卑属です。
子どもや孫は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
兄弟姉妹は、直系尊属ではありません。
兄弟姉妹は、直系卑属ではありません。
委任状なしで兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合、他の理由が必要になります。
③権利行使や義務の履行に必要なとき取得
権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。
客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。
会社などの法人が権利行使や義務の履行のため、戸籍謄本が必要になることがあります。
権利行使や義務の履行に必要な場合と認められれば、会社などの法人が請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
④国等に提出する必要があるとき取得
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。
相続登記は、国や地方公共団体に提出する必要がある場合です。
国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。
請求者との家族関係が分かる戸籍謄本のコピーなどを準備する必要があります。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
3他人の戸籍謄本は広域交付で取得できない
①近隣の市役所で戸籍謄本を取得できる
相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
②本人と直系血族は広域交付で戸籍謄本を請求できる
広域交付を利用して戸籍謄本を請求することができる人は、次の人です。
(1)その戸籍に記載がある人
(2)記載がある人の直系血族
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の子どもは、被相続人の直系血族です。
被相続人の本籍地がどこにあっても、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
本人と直系血族は、広域交付で戸籍謄本を請求することができます。
③第三者請求は広域交付で取得できない
第三者が戸籍謄本を請求できるのは、特別な理由があるときのみです。
戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。
特別な理由について、厳格な審査が必要です。
特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。
第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。
他人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
4面倒な相続手続はおまかせできる
①戸籍謄本の取り寄せはおまかせできる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
近隣の市区町村役場であれば、窓口で係の人に確認しながら請求することができます。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
遠方の市区町村役場に請求する場合、郵送で請求することができます。
郵送で請求する場合、難易度が上がります。
窓口で係の人に確認しながら、請求することができないからです。
適切な書き方をしていない場合、市区町村役場から確認の電話連絡が入ります。
市区町村役場は、平日の昼間しか業務を行いません。
仕事などで忙しい人は、対応が難しいでしょう。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
②法定相続情報一覧図はおまかせできる
相続手続では、法定相続情報一覧図を使うと便利です。
たくさんの戸籍謄本を提出するのに代えて、法定相続情報一覧図1枚を提出することができます。
法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか取りまとめた書類です。
家系図のように取りまとめてあるから、相続関係が一目で分かります。
家系図と戸籍謄本等を登記官が確認して、模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
登記官に認証文があるから、戸籍謄本の束を提出したことと同じ扱いを受けることができます。
法定相続情報一覧図を発行してもらうためには、法務局に戸籍謄本を提出しなければなりません。
必要な戸籍謄本を取り寄せてから、法定相続情報一覧図を発行してもらいます。
相続手続では、戸籍謄本の取り寄せから逃れられません。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
法定相続情報一覧図を発行してもらう場合、法務局は点検と印刷をするだけです。
家系図は、自分で作成しなければなりません。
登記官の認証文を入れて発行されるから、厳格な書き方ルールがあります。
些細なことと思えるようなことで、書き直しや作り直しになります。
家系図の作成を含めて、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
③相続登記はおまかせできる
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更が相続登記です。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。
司法書士などの専門家に依頼せず、自分で挑戦する人がいます。
多くの場合、不動産は重要な財産です。
重要な財産の名義変更だから、法務局は厳格に審査します。
知識がない人から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
やり直しをするように言われたものの、何をどうしていいのか分からないことがあります。
相続登記は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
自分でやってみようと挑戦したけど、挫折することがあります。
相続登記に挫折した後であっても、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
5相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。