相続放棄しても葬儀費用

1相続の承認と相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると「処分した」と評価される可能性が高くなります。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。

2葬儀費用の支払いが単純承認になるおそれ

①社会通念上相応の葬儀費用は単純承認にならない

お葬式は、人生最後の儀式として重要なものです。

葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。

死亡の時期がだれにも分からないように、葬儀の時期もだれにも予想できません。

被相続人に預貯金があるのに、預貯金が使えないために葬儀を行えないとなったら非常識な結果になります。

相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。

社会通念上相応の葬儀費用である場合、被相続人の預貯金から支出しても単純承認になりません。

葬儀は社会的儀式として必要性が高いと認められているからです。

②葬儀費用は固有の財産から支払いが安全

葬儀費用の支払いが単純承認にならないのは、社会通念上相応と認められた場合のみです。

○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。

相続放棄をした人が社会通念上相応と考えて相続財産から支出した場合であっても、他の人は不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。

債権者は、相続放棄をした相続人に対して被相続人に借金の支払いを求めることができません。

相続放棄が無効の場合、相続放棄が無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと交渉することができます。

債権者は、相続放棄は無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと裁判所に訴えることができます。

債権者は裁判所の決定に不服がある場合、裁判で争うことができるからです。

家庭裁判所は書類だけ見て相続放棄を認めるか判断します。

事情を知らずに相続放棄を認めてしまうことがあるからです。

被相続人にとって社会通念上相当と言える葬儀費用は、明確な基準があるわけではありません。

明確な基準がないから、債権者は相続放棄は無効と争ってくると言えます。

あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。

相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。

③葬儀費用は葬儀の主宰者が支払うことが多い

葬儀費用の支払いは、相続とは関係ありません。

地域の慣習によりますが、葬儀の主宰者が葬儀費用を負担することが多いものです。

葬儀の主宰者になることは、相続放棄とは無関係です。

相続放棄をしても葬儀の主宰者になって、葬儀費用を負担することは問題がありません。

葬儀の主宰者として固有の財産から葬儀費用を負担した場合、相続放棄が無効になることはありません。

債権者などから疑いの目を向けられた場合に備えて、領収書は保管しておきましょう。

領収書の宛名は、相続放棄をした人にしてもらいます。

④埋葬料や葬祭費は受け取ることができる

埋葬料・葬祭費とは、お葬式を出した人に対して支給される健康保険の給付金です。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、お葬式を出した人に対して支給されます。

被相続人は、生前に埋葬料・葬祭費を受け取る権利を得てはいません。

被相続人から受け継ぐ権利ではありません。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の権利です。

被相続人から相続するものではないから、相続放棄とは無関係です。

相続放棄をしても相続放棄をしなくても、埋葬料・葬祭費を受け取ることができます。

埋葬料・葬祭費を請求しても、相続財産を消費したと判断されることはありません。

相続財産を消費した場合、相続の単純承認をしたと判断されます。

埋葬料・葬祭費を受け取っても、相続の単純承認をしたと言われることはありません。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではなく遺族の固有の財産だからです。

相続放棄をした後に埋葬料・葬祭費を請求した場合、相続放棄が無効になることはないし、埋葬料・葬祭費が取り消されることはありません。

埋葬料・葬祭費を受け取った後に相続放棄をした場合、相続放棄が無効になることはないし、埋葬料・葬祭費が取り消されることはありません。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の権利だから、相続放棄とは無関係です。

すでに相続放棄をした場合でも、これから相続放棄をするつもりでも、埋葬料・葬祭費を受け取ることができます。

⑤お香典やご霊前は葬儀の主宰者への贈与

葬儀に参列する人がお香典やご霊前を渡すことがあります。

お香典やご霊前は、葬儀の参列者から葬儀の主宰者への贈与です。

相続とは関係ありません。

相続放棄をした人が葬儀の主宰者になることに問題はありません。

葬儀の主宰者になっても、相続放棄が無効になることはありません。

被相続人は、生前に自分のお葬式のお香典やご霊前を受け取る権利を得てはいません。

被相続人から受け継ぐものではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、お葬式を出した人に対して贈与されます。

相続とは関係ありません。

お香典やご霊前を受け取った場合、相続放棄が無効になることはありません。

3相続放棄申述書の書き方

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続が必要です。

相続放棄の申立てのために提出する書類を相続放棄申述書と言います。

被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合、相続放棄が無効になるおそれがあります。

相続放棄が無効になるおそれがあるから、秘密にしておきたくなるかもしれません。

相続放棄の申立てでは、正直に書くのがおすすめです。

債権者が相続放棄は無効だから被相続人の借金を払って欲しいと裁判を起こすことがあります。

相続放棄の申立ての書類は、裁判の証拠になるからです。

正直に書いていない場合、裁判で不利に働くおそれがあります。

相続放棄申述書に書きたくないと思うような支払いであれば、最初から相続放棄をする人の固有の財産から支払をするべきです。

相続放棄申述書の2枚目に、相続財産の概略欄があります。

被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合、この欄の余白に相続財産から葬儀費用を支払いましたと書くといいでしょう。

証拠として、領収書のコピーを添付します。

4相続放棄照会書と回答書の書き方

家庭裁判所が相続放棄申述書を受け付けた後、相続放棄照会書が送られてきます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。

万が一、不適切な回答をすると相続放棄を認めてもらえなくなるかもしれません。

遺産の全部または一部を使ったり、処分したり、隠したりしましたか。

相続放棄照会書の内容に上記のような質問があります。

相続放棄照会書の回答も正直に書くのがおすすめです。

相続放棄申述書を提出するときに葬儀費用の領収書のコピーを提出していなかった場合、回答書を返送するときに同封します。

家庭裁判所に虚偽の事実を回答したり、回答すべきなのに何も言わない場合、裁判になったときに不利な証拠になるおそれがあります。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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