相続時精算課税制度を選択しても相続放棄

1相続放棄をするととプラスの財産もマイナスの財産も相続しない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に手続をする必要があります。

一般的に、相続人同士の話し合いにおいて相続財産を受け取らない申出をしたことを相続放棄と表現することがあります。

家庭裁判所で手続をしない場合、相続放棄の効果はありません。

相続人同士で話し合いをしただけでは、相続放棄と認められません。

2相続財産を処分したら相続放棄が無効になる

相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。

銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。

被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。

相続財産に株式がある場合、株式に基づく株主権の行使が「処分した」になることがあります。

被相続人が会社役員かつ株主の場合、安易に株主総会を開催して、役員変更すると相続放棄が無効になるおそれがあります。

3相続時精算課税制度を選択しても相続放棄ができる

①相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与税の計算方法のひとつです。

贈与をする人と贈与を受ける人が一定の条件にあてはまる場合に、相続時精算課税制度を選択することができます。

相続時精算課税制度を選択した場合、贈与した財産の累計2500万円までは贈与税がかかりません。

与した財産の累計2500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。

贈与者に相続が発生した場合、贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算します。

支払い済みの贈与税がある場合、相続税から差し引いて残額の相続税を納めます。

②相続時精算課税制度を選択できる人

相続時精算課税制度は、贈与をする人と贈与を受ける人が一定の条件にあてはまる場合に選択することができます。

贈与をする人の条件は、60歳以上であることです。

贈与を受ける人の条件は、18歳以上であることです。

贈与をする人と贈与を受ける人は、直系の血族でなければなりません。

相続時精算課税制度は、高齢者が持つ資産を現役世代に移転しやすくするための制度だからです。

③相続時精算課税制度を選択しても単純承認にならない

相続時精算課税制度は、高齢者が持つ資産を現役世代に移転しやすくするための制度です。

相続時精算課税制度を選択できる人は、直系血族です。

贈与をする人に相続が発生した場合、贈与を受ける人が相続人なるでしょう。

相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた場合、相続財産の前渡しに見えます。

財産の贈与を受けても一定額までは贈与税がかからず、贈与財産は相続財産と合計して課税するからです。

財産の贈与を受けた場合、受け取った財産を使ってしまいます。

相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。

単純承認をしたとみなされた場合、撤回することはできません。

単純承認をした後で、相続放棄をすることはできません。

単純承認をした事情を知らずに、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をすることがあります。

事情を知らずに相続放棄が認められても、後から無効になります。

相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた後に財産を使ってしまっても、単純承認になりません。

相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けることは、単なる生前贈与だからです。

受け取った財産を使ってしまっても、相続放棄は無効になりません。

生前贈与を受けた場合、贈与された財産は贈与を受けた人の固有の財産です。

相続財産ではありません。

相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた後に財産を使ってしまっても、相続放棄をすることができます。

④相続放棄をしても相続税申告

相続放棄をした相続人は、相続財産を受け取ることはできません。

相続税は相続財産を受け取った場合に課されます。

相続放棄をした相続人は、原則として、相続税が課されることはありません。

相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受け取った場合、贈与財産は相続財産と合計して相続税を計算します。

贈与財産と相続財産の合計が基礎控除を超える場合、相続税の対象になります。

財産の贈与を受け取った人が相続放棄をした場合でも、相続税の対象になります。

相続時精算課税制度を選択した場合、税務署に対して相続時精算課税選択届出書を提出します。

税務署は、相続税の申告義務があることを把握しています。

相続時精算課税制度の適用を受けて生前贈与を受けた場合、忘れずに相続税の申告の有無を確認しましょう。

4債権者は詐害行為を取り消すことができる

①詐害行為とは

お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくなることがあります。

自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。

お金を返してもらうため、お金を貸した人は詐害行為を取り消すことができます。

詐害行為として取り消すことができるのは、財産行為のみです。

お金を返さなければならないのに、自分の財産の大部分を贈与した場合、お金を返せなくなるでしょう。

自分の財産の大部分を贈与した場合、お金を返せなくなって、お金を貸した人が困るのは知っていると言えます。

このような贈与は、合法であっても、詐害行為にあたります。

お金を貸した人は、詐害行為を取り消すことができます。

②債権者は生前贈与を取り消すことができる

被相続人の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産ということがあります。

この状況で、わずかなプラスの財産を相続人に生前贈与することがあります。

わずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産の場合、贈与契約はできないというルールはありません。

財産を譲り渡す人と譲り受ける人の契約で贈与をすることができます。

被相続人と相続人が相談してこのような契約をしたのでしょう。

贈与契約をした後、被相続人が死亡した場合、相続人は相続放棄をすることができます。

原則どおりでは、相続放棄をしているから、相続人は莫大なマイナスの財産を受け継ぐことはありません。

原則どおりでは、遺贈は相続放棄と別物だから、わずかなプラスの財産を受け取ることができるとなってしまいます。

このようなことが許されると、債権者にとってあまりに理不尽です。

債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な生前贈与の取り消しを請求することができます。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくしているからです。

自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。

理不尽な遺贈として裁判所に認められれば、詐害行為は取り消すことができます。

③債権者は相続放棄を取り消すことができない

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。

被相続人が多額の借金を抱えたまま死亡した場合、お金を貸した人は相続人にお金を返してもらおうとするでしょう。

相続人は被相続人の借金を引き継がないために、相続放棄をすることが考えられます。

お金を貸した人は相続人にお金を返してもらおうと思っていたのに、相続放棄をされたら、請求できなくなって困ります。

お金を貸した人が困るのは知っていると言えるから、相続放棄を詐害行為として取り消したいと思うでしょう。

このような場合、相続放棄を詐害行為として取り消すことはできません。

相続放棄をしても、自己の財産を不当に減らしたわけではありません。

お金を貸す人は、お金を借りた人が生前に自己破産するリスクを検討してお金を貸すか貸さないか決めているはずです。

お金を借りた人が死亡した後、相続人が相続放棄するリスクも検討してお金を貸すか貸さないか決めべきと言えます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

相続放棄をする場合、相続問題だけでなく、被相続人や相続人の借金の問題が隠れている場合が多いです。

このような複雑な事情がある場合、相続人だけでなく債権者を巻き込んでトラブルになりがちです。

あいまいな知識では、余計トラブルが大きくなります。

相続放棄を考えている人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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