相続放棄しても公共料金

1未払い公共料金は相続財産

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。

どちらも、相続財産です。

プラスの財産は、財産と言われたときにイメージしやすいでしょう。

マイナスの財産は、一般的に借金やローンなどです。

被相続人に未払いの公共料金がある場合、未払いの公共料金は相続財産です。

未払いの公共料金は、相続で相続人に受け継がれます。

2相続放棄をしたら相続財産は受け継がない

①相続放棄が認められたら未払い公共料金の支払いは不要

相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して必要書類を添えて申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

マイナスの財産を引き継ぐことがなくなるから、未払い公共料金を支払う必要はありません。

②相続財産を処分したら相続放棄は無効になる

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされた場合、相続放棄はできません。

相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。

相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

相続財産を使って未払い公共料金を支払った場合、単純承認になります。

③相続放棄が認められても債権者に連絡されない

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、申立てをした人に通知します。

相続放棄の申立てをする場合、家庭裁判所にたくさんの必要書類を提出します。

相続放棄の申立てで提出する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

この他に、裁判所が使う郵便切手や収入印紙が必要です。

必要書類には、債権者の名簿などはありません。

家庭裁判所は、提出された書類を見て審査をします。

被相続人がだれから借金していたのか家庭裁判所は知りません。

家庭裁判所は、被相続人が何を滞納していたのか自主的に調査をすることはありません。

家庭裁判所は債権者がだれなのか知らないから、債権者に連絡することはありません。

債権者から見ると、知らないうちに相続放棄の申立てがされて知らないうちに相続放棄が認められたとなります。

何も知らないから、債権者は被相続人の未払い金を相続人に払ってもらいたいと考えて催促をしてきます。

債権者は何も知らないから、催促されたら相続放棄が認められたことを知らせてあげるといいでしょう。

ほとんどの場合、相続放棄申述受理通知書のコピーを渡せば分かってくれます。

④未払い公共料金は相続人の固有の財産で支払いができる

相続財産を使って未払い公共料金を支払った場合、単純承認になります。

相続人の固有の財産を使って未払い公共料金を支払った場合、単純承認になりません。

相続人の固有の財産を使ったのだから、相続財産の処分ではないからです。

相続放棄が認められた場合、被相続人の債務を引き継ぎません。

被相続人に公共料金の未払いがあっても、支払う義務はありません。

支払い義務はなくても、事業者に申し訳がないから相続人が支払いたいケースがあります。

未払いの公共料金は、相続人の固有の財産から支払うことができます。

電気や水道などの公共料金の未払いが続いた場合、供給が止められてしまいます。

被相続人と相続人が同居していた場合、ライフラインの供給が止められると困ってしまいます。

ライフラインの供給を維持するため、公共料金の未払いを解消する必要があります。

未払いの公共料金は、相続人の固有の財産から支払うことが重要です。

⑤解約や名義変更は単純承認にならない

電気、ガスや水道などのライフラインの契約は、名義変更や解約をしても財産処分にはあたりません。

相続放棄をした場合、相続放棄の連絡だけすれば解約手続が不要になることがあります。

被相続人の契約に手を付けずに、新たに契約をする方法で対応してもらうケースがあります。

新たに契約をする方法であれば、より安心できるでしょう。

3日常家事債務は支払義務がある

①夫婦の日常家事債務は連帯債務

被相続人の配偶者は、日常家事債務について連帯責任があります。

日常家事債務とは、夫婦の共同生活で必要となる債務のことです。

日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務です。

日常家事債務は、夫婦2人のそれぞれの固有の義務です。

連帯債務は、債務者がそれぞれ独立して全額の債務を負担します。

債務者のひとりが債務を弁済した場合、他の債務者も債務の弁済を免れます。

公共料金の支払いは、日常家事債務にあたります。

被相続人が電気、ガスや水道などのライフラインの契約をした場合、夫婦の共同生活で必要になるから契約しているはずです。

被相続人の配偶者は契約の当事者でない場合であっても、支払義務があります。

日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務だからです。

②相続放棄をしても連帯債務は消えない

相続放棄が認められた場合、被相続人の債務を引き継ぎません。

被相続人のマイナスの財産を引き継ぐことがなくなるから、未払いがあっても支払う必要はありません。

日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務です。

被相続人の配偶者は、独立して全額の債務を負担しています。

被相続人のマイナスの財産を引き継がない場合、連帯債務に影響はありません。

日常家事債務は、被相続人の配偶者の固有の義務だからです。

被相続人の配偶者は、独立して全額の債務を負担しています。

債務の2分の1だけ払えば済むといったものではありません。

被相続人の配偶者は、相続放棄をしても公共料金の支払義務があります。

③日常家事債務を相続財産から支出すると単純承認になる

日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務です。

被相続人の配偶者は相続放棄をしても、公共料金の支払い義務があります。

被相続人の配偶者に支払い義務があるのは、被相続人の配偶者の固有の義務だからです。

被相続人の配偶者は、固有の財産から公共料金の支払いをする必要があります。

相続財産から支払いをした場合、相続財産の処分になります。

相続財産を処分した場合、単純承認になります。

④夫婦関係が破綻していたら日常家事債務ではない

日常家事債務とは、夫婦の共同生活で必要となる債務のことです。

法律上の夫婦ではあっても夫婦関係が破綻している場合、夫婦の共同生活の実態がなく日常の家事が観念できません。

単なる別居中や離婚のための話し合い中では、夫婦関係が破綻しているとは認められません。

ある程度長期間別居していて生計が別になっている場合、日常の家事が観念できなくなると言えます。

夫婦関係が破綻しており当然に支払い義務がないことは、請求された配偶者が客観的に証明する必要があります。

どのような債務が夫婦の日常家事債務になるのかは、夫婦の関係性によって異なります。

収入や資産規模、地域性によっても一概に言えないから、個別事情を踏まえて判断されます。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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