家族信託の委託者が死亡

1委託者が死亡しても信託は自動で終了しない

①家族信託の終了理由は信託契約で決まっている

家族信託とは、家族間で財産の管理処分を依頼する契約です。

家族信託は、信託契約の定めに従って運営します。

家族信託が終了する理由は、信託契約で決めておきます。

信託契約書を確認すると、家族信託が終了する理由が決められているはずです。

家族信託の委託者が死亡したら、信託が自動で終了するわけではありません。

信託契約は、信託目的達成のために運営します。

信託目的に合わせて、信託の終了理由が決められています。

②委託者死亡で信託終了の定めを置くことができる

委託者の認知症対策を目的に家族信託をする場合、委託者死亡で信託を終了する定めを置くことが一般的です。

信託目的によっては、委託者死亡で信託を終了する定めを置かないことがあります。

家族信託の委託者が死亡したら、信託が自動で終了するわけではありません。

信託契約書に委託者死亡で信託が終了する定めを置いている場合、委託者死亡で信託が終了します。

委託者死亡で信託が終了するのは、信託契約書に定めがあるからです。

委託者死亡で信託が継続するのは、信託契約書に定めがあるからです。

信託契約書の条項を確認せずに、判断することはできません。

家族信託は、信託契約の定めに従って終了するからです。

③委託者が死亡しても信託財産は相続財産に変容しない

(1)信託財産は独立の財産

信託財産とは、信託契約で管理処分を依頼した財産です。

家族信託は、信託契約の定めに従って運営されます。

信託財産は、信託契約の定めに従う財産です。

家族信託をすると、信託財産は受託者名義になります。

受託者名義になるけど、受託者の固有の財産になるわけではありません。

信託契約によって、管理処分を依頼されただけだからです。

信託財産は、委託者の固有の財産とは別に扱われます。

信託財産は、受託者の固有の財産とは別に扱われます。

委託者の財産ではなく受託者の財産でもない、独立した財産です。

信託財産は受託者の名義になっているだけで、独立した財産です。

(2)信託財産の行方は信託契約で決めておく

信託契約で、帰属権利者をを決めておくことができます。

帰属権利者とは、信託が終了したときに信託財産を引き継ぐ人です。

委託者が死亡したら、信託が終了する設計をすることができます。

信託が終了したら、信託財産は信託契約の定めに従って信託財産は帰属権利者が引き継ぎます。

委託者が死亡したら、信託が継続する設計をすることができます。

信託が継続するから、信託財産はそのまま受託者が管理処分を継続します。

委託者が死亡しても、信託財産は相続財産に変容しません。

信託財産は、信託契約の定めに従う財産だからです。

2委託者死亡で信託が終了する

①信託契約書で終了理由を確認する

家族信託は、信託契約の定めに従って運営されます。

委託者が死亡しても、信託は自動で終了しません。

信託の運営で分からないことがあったら、信託契約書を確認します。

信託が終了するのか分からないなら、信託契約書の終了理由の条項を確認します。

終了理由に該当していると、信託は終了します。

終了理由に委託者が死亡したときと定められている場合、委託者の死亡で信託が終了します。

信託契約書を確認せずに、信託が終了するか判断することはできません。

②信託終了で信託財産は帰属権利者に引き継ぎ

終了理由に該当していると、信託は終了します。

信託が終了しても、信託財産は相続財産に変容しません。

信託契約で、帰属権利者をを決めておくことができます。

信託契約の定めに従って、帰属権利者に引き継ぎます。

家族信託は、信託契約の定めに従って運営されます。

信託財産は、信託契約の定めに従って管理処分されます。

信託終了で、信託契約の定めに従って帰属権利者に引き継ぎます。

信託財産は、相続人が相続する財産ではありません。

受託者は、信託契約の定めに従って帰属権利者に引き継ぐ義務があります。

信託財産は、相続財産とは別の財産です。

信託契約の定めを無視して、信託財産を相続人に引き継ぐことはできません。

③不動産の名義変更と信託終了の登記

(1)受託者名義から帰属権利者名義に変更

信託契約をしたときに、委託者の不動産は受託者名義に変更されています。

委託者が死亡しても、相続登記をすることはできません。

委託者名義ではないからです。

信託財産は、信託終了で信託契約の定めに従って帰属権利者に引き継ぎます。

受託者名義になっているから、帰属権利者名義に変更します。

信託が終了したから、信託登記を抹消します。

帰属権利者名義に変更する登記と信託抹消登記は、1通の申請で行うことができます。

(2)受託者が帰属権利者であっても名義変更

信託継続中、不動産は受託者の名義になっています。

信託財産は、信託終了で信託契約の定めに従って帰属権利者に引き継ぎます。

信託契約の定めによっては、受託者が帰属権利者に指名されていることがあります。

受託者が帰属権利者であっても、不動産の名義変更が必要です。

受託者の名義になっていても、受託者の固有の財産ではないからです。

信託の受託者であることと固有の財産の所有者であることは、意味がちがいます。

帰属権利者として固有の財産になったことを登記します。

信託が終了したから、信託登記を抹消します。

固有の財産になった旨の登記と信託抹消登記は、1通の申請で行うことができます。

④信託口口座の解約

信託財産となった現金は、信託口口座で管理することが一般的です。

信託が終了した場合、金融機関の指示に従い信託口口座を解約します。

信託口口座で管理していた現金は、帰属権利者に引き継ぎます。

⑤税務申告

委託者死亡で信託が終了する場合、信託財産の移転は相続税の対象になります。

相続財産と信託財産を合わせて、相続税申告が必要になるか検討します。

家族信託は、相続税の節税手法ではありません。

3委託者死亡で信託が継続する

①委託者死亡後も信託継続の設計ができる

信託契約は、信託目的達成のために運営します。

信託目的を達成するため、委託者が死亡した後も信託が継続したほうが望ましいことがあります。

委託者が死亡しても、信託は自動で終了しません。

委託者が死亡した後も、信託が継続する設計をすることができます。

終了理由に該当していないと、信託は終了しません。

信託契約書の終了理由に委託者の死亡がなければ、委託者が死亡しても信託は終了しません。

委託者が死亡した後も、信託は継続します。

委託者が死亡した後も、信託が継続することは珍しくありません。

②信託財産はそのまま信託財産

信託が継続する場合、信託財産はそのまま信託財産です。

委託者が死亡した後も、受託者がそのまま管理処分を行います。

委託者が死亡しても、信託財産は相続財産に変容しません。

信託財産は、信託契約の定めに従う財産だからです。

③信託受益権は後継受益者が引き継ぐ

委託者の認知症対策で家族信託をする場合、委託者は受益者を兼ねています。

受益者とは、財産から得られる利益を受け取る人です。

受益者は、財産から得られる利益を受け取る権利を持っています。

信託受益権とは、財産から得られる利益を受け取る権利です。

信託財産と信託受益権は、別の財産です。

委託者兼受益者が死亡した場合、信託受益権は後継受益者が引き継ぎます。

信託契約をするとき、信託の目的を達成できるように委託者が後継受益者を決めています。

信託契約書を見ると、後継受益者の条項があるか確認することができます。

後継受益者は、第3受益者、第4受益者…と先の先まで決めておくことができます。

④後継受益者の定めがないとき信託受益権は相続財産

信託契約書を見ても、後継受益者の条項がないことがあります。

後継受益者の条項がない場合、信託受益権は相続財産と言えます。

後継受益者の条項があってもなくても、信託財産は信託財産のままです。

信託財産は、相続財産に変容しないからです。

後継受益者の条項があれば、信託受益権は信託契約に従って後継受益者が引き継ぎます。

後継受益者の条項がなければ、信託受益権は相続によって相続人が引き継ぎます。

4委託者の固有の財産は相続の対象

①委託者の固有の財産は相続財産

委託者が死亡したら、委託者の固有の財産は相続財産になります。

相続財産は、相続人が相続します。

相続財産は、信託契約の定めと無関係な財産だからです。

②相続財産は相続人が相続手続

(1)遺言書があれば遺言書どおりに相続手続

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに相続手続をすることができます。

遺言執行者や相続人が遺言書で相続手続をします。

(2)遺言書がなければ遺産分割協議で相続手続

被相続人が死亡したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺言執行者や相続人が遺産分割協議で相続手続をします。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。

たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。

一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。

本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。

認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

認知症になると、本人はもとより家族も困ります。

家族信託は認知症対策として有効です。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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