相続放棄しても次順位相続人に通知義務はない

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

だから、被相続人が莫大な借金を負っていた場合でも、一切借金の返済をする必要がなくなります。

被相続人が返済を滞らせていて遅延損害金が発生していた場合であっても、遅延損害金も払う必要はありません。

相続放棄をするとマイナスの財産すべて受け継ぐことがなくなります。

仮に自己破産した場合、借金は免除されますが、滞納していた税金は免除されません。

相続放棄では、被相続人が滞納していた税金すら受け継ぐことがなくなります。

自己破産と比べても、相続放棄は強力な効果があります。

2相続放棄をしても次順位相続人に通知する義務はない

相続放棄をすると相続人でなくなります。

例えば、相続人が配偶者と子どもである場合、子ども全員が相続放棄をしたら子どもはいないものとして扱われます。

子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属になります。

子どもがいる場合、親などの直系尊属は相続人になりません。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいないものとして扱われるから、親などの直系尊属が相続人になります。

相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。

家庭裁判所は、相続放棄をしたい旨の届出をした人にだけ、相続放棄申述受理通知書を送ります。

家庭裁判所から、他の人に連絡してくれることはありません。

被相続人に莫大な借金がある場合、相続人になったら相続放棄をしたいと考えるでしょう。

先順位の相続人がいる場合、次順位の人は相続人ではありません。

次順位の人は、先順位の相続人全員が相続放棄をするまで、相続放棄の手続ができません。

被相続人の莫大な借金を相続してしまうのではないか、不安な日々を送ることになります。

先順位の相続人が自主的に相続放棄したことを知らせてくれるといいのですが、次順位の相続人に知らせる義務はありません。

疎遠な相続人は、知らせてくれないことが多いものです。

疎遠な相続人は、次順位の相続人に対して連絡する手段がないかもしれません。

親戚と関わりたくないと思って相続放棄をした場合、相続放棄をしたことを通知することもしたくないと思うでしょう。

3家庭裁判所から次順位相続人に通知されない

①家庭裁判所は次順位相続人を知らない

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書が届くのは、相続放棄をしたい旨の届出をした人にだけです。

相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して必要書類を添えて相続放棄の申立てを提出します。

相続放棄の申立てに必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

この他に、裁判所が使う郵便切手や収入印紙が必要です。

家庭裁判所は、提出された書類を見て審査をします。

家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるのか知りません。

家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるのか自主的に調査をすることはありません。

家庭裁判所は、次順位相続人について関心はありません。

②家庭裁判所は次順位相続人に通知しない

家庭裁判所は、相続放棄をしたい旨の届出をした人に対してだけ相続放棄申述受理通知書を送ります。

家庭裁判所から、次順位相続人に連絡してくれることはありません。

家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるのか知らないから通知することができません。

家庭裁判所は、次順位相続人に自主的に通知することはありません。

③次順位相続人は相続放棄申述の有無の照会ができる

先順位の相続人がいる場合、次順位の人は相続人ではありません。

次順位の人は、先順位の相続人全員が相続放棄をするまで、相続放棄の手続ができません。

被相続人の莫大な借金を相続してしまうのではないか、不安な日々を送ることになります。

相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問することができます。

相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問する制度のことを、相続放棄申述の有無の照会と言います。

次順位相続人は、相続放棄申述の有無の照会をすることができます。

相続放棄申述の有無の照会をする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄申述の有無の照会に手数料はかかりません。

家庭裁判所に対して、相続放棄申述の有無の照会をすることで先順位相続人が相続放棄をしたか相続放棄をしていないのか確認することができます。

先順位の相続人全員が相続放棄をしている場合で、かつ、自分も相続放棄をしたいのであれば、すぐに手続きをしましょう。

4次順位相続人の相続放棄3か月のスタートは知ってから

相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に届出をする必要があります。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の届出をして、認められることもあります。

相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

先順位相続人が相続放棄をしたことによって相続人になる場合、相続放棄が認められるまで相続人ではありません。

先順位相続人が相続放棄をしたことを知らなかった場合、相続があったことを知らなかったと言えます。

先順位相続人や他の相続人と疎遠な場合、長期間相続放棄をしたことを知らないことがあるでしょう。

先順位相続人が相続放棄をして長期間経過した後、相続があったことを知った場合、知ってから3か月以内であれば相続放棄は認められます。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。

債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。

この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

5期限を過ぎた相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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