父母が相続放棄すると祖父母が相続

1相続人になる人とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。

被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

2代襲相続になる原因

①相続人が死亡したら代襲相続する

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。

実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。

被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。

相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。

②相続人が欠格になったら代襲相続する

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。

欠格になる理由は法律で定められています。

主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。

法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

③相続人が廃除されたら代襲相続する

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。

被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。

相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。

3子どもが相続放棄をしても子どもの子どもは代襲相続しない

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは代襲相続しません。

子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しないからです。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったとみなされます。

相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。

被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続します。

4父母が相続放棄をすると祖父母が相続する

①父母が相続放棄をしても代襲相続はしない

被相続人の父母が相続放棄をした場合、健在であれば祖父母が相続します。

父母が相続放棄をした場合であっても、代襲相続は発生しません。

だれが相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。

代襲相続によって、祖父母が相続するのではありません。

祖父母が相続するのは、直系尊属だからです。

子どもの次順位の相続人は、親ではなく、親などの直系尊属です。

親などの直系尊属のうち、親等が近い人が相続人になります。

例えば、直系尊属に父母と祖父母がいる場合、父母は1親等、祖父母は2親等です。

父母の方が親等が近いから、父母が相続人になります。

父母が相続放棄をした場合、父母は相続人でなくなります。

親等の近い父母がいない場合なので、2親等の祖父母が相続人になります。

直系尊属は代襲相続と無関係です。

②父母と祖父母は同時に相続放棄ができない

相続放棄をする場合、多額の借金から逃れたいという動機が多いものです。

父母が借金から逃れたいと思う場合、祖父母も借金から逃れたいと思うでしょう。

父母と祖父母が相続放棄を希望する場合、同時に相続放棄の申立てをすることはできません。

父母の相続放棄が認められていないうちは、祖父母は相続人ではないからです。

まだ、相続人でないから家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けてくれません。

③祖父母の相続放棄3か月のスタートは知ってから

被相続人の莫大な借金から逃れる場合、相続人は順次相続放棄をすることになります。

多くの場合、子ども全員が相続放棄をし、父母が相続放棄をした後、祖父母が相続放棄をすることになるでしょう。

家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをしてから、相続放棄申述受理通知書が届くまでに1か月ほどかかります。

相続放棄ができる期間は、3か月と聞くとヤキモキするかもしれません。

相続放棄ができる期間のスタートは、被相続人の死亡からではありません。

相続があったことを知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

つまり、被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、自分が相続することを知ってから3か月以内です。

被相続人の父母が相続放棄をして相続放棄が認められるまで相続人ではありません。

被相続人の父母が相続放棄を認められたと知ったときから、3か月がスタートします。

父母が相続放棄を認められたと知ったときから、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすれば問題ありません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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