生前贈与を受けても相続放棄

1生前贈与を受けても相続放棄

①生前贈与は贈与者と受贈者の契約

自分の財産は、自由に処分することができます。

生前贈与とは、財産の持ち主が生前に贈与契約をすることです。

贈与は、贈与者と受贈者の契約です。

贈与者と受贈者が合意すれば、贈与をすることができます。

合意があれば、口頭の合意であっても贈与は成立します。

生前贈与をするにあたって、だれかの同意は必要ありません。

家庭裁判所などの関与も、ありません。

生前贈与は、贈与者と受贈者の契約です。

②相続放棄で相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄は、相続が発生してから手続します。

生前贈与と相続放棄は、相互に関係がありません。

生前贈与を受けても受けていなくても、相続放棄をすることができます。

生前贈与を受けても受けていなくても、単純承認することができます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

2生前贈与と相続放棄が債権者に与える影響

①詐害行為は取消しができる

お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させると借金を返せなくなることがあります。

自分の財産を不当に減少させると、債権者は借金を返してもらえなくなって困ります。

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに不当に財産を減少させることです。

たとえ、合法適法な贈与であっても、詐害行為になることがあります。

借金を返してもらうため、債権者は詐害行為を取り消すことができます。

②相続放棄は詐害行為ではない

被相続人が多額の借金を抱えて、死亡することがあります。

被相続人の借金は、相続財産です。

相続が発生したら、相続人が相続します。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

被相続人の借金を引き継がないために、相続放棄をすることが考えられます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人に借金を返してもらおうと思っていたのに、請求できなくなって債権者は困ります。

債権者が困ることを知っていたのに、相続放棄をしたと言えます。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

相続放棄について、債権者がとやかく言うことはできません。

債権者は、相続放棄を詐害行為で取り消すことはできません。

③相続放棄が詐害行為ではない理由

理由①相続放棄は身分行為だから

詐害行為で取り消すことができるのは、財産行為のみです。

相続放棄は、身分行為と考えられています。

身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。

身分行為は、他の人から強制されるものではありません。

相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、実質的に相続が強制されます。

身分行為が強制されるのは、許されることではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由1つ目は、相続放棄は身分行為だからです。

理由②相続放棄の存在意義がなくなるから

多額の借金を相続すると、相続人の人生が破綻します。

相続人の人生を守るために、相続放棄の制度が存在します。

相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、相続放棄の制度の意義がなくなります。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由2つ目は、詐害行為で取消を認めると相続放棄の存在意義がなくなるからです。

理由③債権者が負担するべきリスクの押し付けになるから

お金を貸す人は、債務者が自己破産をするリスクを検討してお金を貸すか決めているはずです。

相続が発生したら、相続人が相続放棄をするリスクも検討してお金を貸すか決めるべきです。

債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることは、許されることではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由3つ目は、債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることになるからです。

理由④財産を減少させていないから

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに不当に財産を減少させることです。

相続放棄をしても、積極的に財産を減少させたわけではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由4つ目は、財産を減少させていないからです。

④生前贈与に対して詐害行為取消権

生前贈与を受けても受けていなくても、相続放棄をすることができます。

被相続人の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産であることがあります。

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。

わずかなプラスの財産を生前贈与することがあります。

わずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産の場合、贈与契約はできないというルールはありません。

贈与者と受贈者が合意したら、贈与契約をすることができます。

わずかなプラスの財産を贈与したら、残る財産は莫大なマイナスの財産のみです。

この後に相続が発生したら、相続人は相続放棄をするでしょう。

相続放棄が認められたら、債権者は相続人に借金の返済を求めることができません。

このようなことが認められると、債権者にとってあまりに理不尽です。

贈与税を納めても贈与税を納めていなくても、債権者にとって理不尽です。

適法な贈与契約であっても、詐害行為に該当します。

理不尽な生前贈与に対して、詐害行為取消権を行使することができます。

⑤詐害行為取消権は裁判で行使

債権者は、裁判所に訴えて理不尽な生前贈与の取消を請求することができます。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させたからです。

債権者が困ることを知っているのに不当に財産を減少させたから、詐害行為にあたります。

裁判所に理不尽な生前贈与と認められたら、詐害行為は取消されます。

理不尽な生前贈与は、相続財産に戻さなければなりません。

債権者は、相続財産から借金の弁済をしてもらうことができます。

債権者が詐害行為取消権を行使しても、相続放棄に影響はありません。

裁判所に訴えて、詐害行為取消権を行使することができます。

3生前贈与と相続放棄が相続人に与える影響

①兄弟姉妹以外の相続人に遺留分がある

自分の財産は、自由に処分することができます。

自分の財産をどのように使うかは、自由に決めることができます。

とはいえ財産はひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたもののはずです。

自分の名義になっているからと言って、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるおそれがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められている最低限の権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

②生前贈与で遺留分を侵害するおそれ

自分の財産は、自由に処分することができます。

財産の状況によっては、生前贈与によって相続人の遺留分を侵害することがあるでしょう。

適法な贈与契約であっても、遺留分を侵害することがあります。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

生前贈与をしても、遺留分侵害額請求によって取り戻されます。

生前贈与で、遺留分を侵害するおそれがあります。

③相続人以外の人に遺留分侵害額請求ができる

相続人に対する生前贈与と相続人以外の人に対する生前贈与で、遺留分算定の基礎になるか異なります。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

相続人以外の人に対する生前贈与と考えられます。

相続人以外の人に対する生前贈与だから、次の贈与が遺留分算定の基礎になります。

(1)相続開始前1年間にした贈与

(2)被相続人と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えると知ってした贈与

相続放棄をした人は、相続人ではありません。

相続人以外の人に、遺留分侵害額請求ができます。

4相続放棄の手続

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で手続せずに、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立ては郵送提出することができますが、オンラインで提出することはできません。

相続人間の話し合いで、相続財産を一切受け取らない合意をすることがあります。

相続人全員で合意ができれば、相続財産を一切受け取らない合意も有効な合意です。

相続財産を一切受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

相続放棄をしたと表現するだけで、相続放棄ではありません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続する必要があるからです。

相続人間で相続財産を一切受け取らない合意をした場合、相続放棄ではなく遺産分割協議です。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限は、3か月です。

③生前に相続放棄はできない

被相続人が莫大な借金を抱えている場合、借金を引き継いでしまうのではないかと不安になるでしょう。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人が相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束させていることがあります。

相続放棄をすると約束しても念書を差し入れても、意味はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

④相続放棄の必要書類

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

5生前贈与を受けた後に相続放棄をしたときの相続税

①基礎控除額以内なら相続税は課されない

相続税には、基礎控除があります。

相続財産が基礎控除額以内なら、相続税は課されません。

基礎控除額は、次の計算式で求めることができます。

基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数

②相続時精算課税で受け取った財産は相続税の対象

相続時精算課税制度とは、贈与税の計算方法のひとつです。

一定の条件にあてはまる場合に、相続時精算課税制度を選択することができます。

相続時精算課税制度を選択すると、贈与税が課されず相続税の対象になります。

相続時精算課税を選択しても、相続放棄をすることができます。

相続時精算課税を選択して受け取った財産を使ってしまっても、相続放棄は有効です。

相続時精算課税を利用して受け取った財産は、相続税の対象です。

③生前贈与は相続財産に戻して相続税

相続税の対象になる財産を減らすため、毎年生前贈与をする人はたくさんいます。

被相続人が死亡直前3~7年間にした生前贈与は、相続財産に持戻して相続税を計算します。

令和6年以降にする生前贈与について、順次相続開始前7年に延長されます。

相続財産に持戻して相続税を計算するのは、相続人に対する生前贈与のみです。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をして相続人でなくなっても、相続財産に持戻して相続税を計算する対象になります。

法律上相続人でなくなるのに、相続税の計算においては相続人扱いされます。

相続放棄をしても、生前贈与は相続財産に持戻して相続税を計算します。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人間の合意で、相続財産を一切相続しませんと決めることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄とは認められません。

相続放棄をする場合、相続問題だけでなく被相続人や相続人の借金の問題が隠れています。

複雑な事情がある場合、相続人だけでなく債権者を巻き込んでトラブルになりがちです。

あいまいな知識では、余計トラブルが大きくなるでしょう。

相続放棄を考えている人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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