相続放棄しても遺族年金を受け取れる

1相続放棄しても遺族年金を受け取れる

①相続放棄をしたら相続財産は引き継がない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続財産になります。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、相続財産を取得することはできません。

相続放棄をしたら、相続財産は一切引き継ぎません。

②遺族年金は相続財産ではない

遺族年金は、相続財産ではありません。

被相続人は、生前に遺族年金を受け取る権利を持っていません。

遺族年金を受け取る権利は、被相続人から引き継ぐ財産ではありません。

相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることができます。

遺族年金を受け取る権利は、被相続人の死亡をきっかけに新たに取得する権利です。

遺族年金を受け取る権利は、年金受給者の固有の権利です。

③遺族年金を受け取っても単純承認にならない

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、相続財産を処分する権限を失います。

相続放棄をしたのに相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続財産を処分することは、単純承認と見なされるからです。

遺族年金の請求をすることは、単純承認ではありません。

遺族年金を受給することは、単純承認ではありません。

遺族年金は、相続財産ではないからです。

遺族年金を受け取る権利は、年金受給者の固有の権利です。

相続放棄と遺族年金は、無関係です。

④相続放棄をしても遺族年金受給権は消滅しない

相続放棄をしても、遺族年金を受け取る権利は奪われません。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

遺族年金は、相続人でなく遺族に給付されます。

遺族の多くは、相続人でしょう。

相続人でなくても、遺族に対して遺族年金は給付されます。

遺族年金の受給要件に、相続人であることはないからです。

受給要件を満たしていたら、遺族年金を受け取ることができます。

受給要件を満たしていなかったら、遺族年金を受け取ることができません。

相続人であるか相続人でないか、無関係です。

相続人でも受給要件を満たしていなければ、遺族年金を受け取ることができません。

相続人でなくても受給要件を満たしていれば、遺族年金を受け取ることができます。

相続放棄をして相続人でなくなっても、受給要件を満たしていれば遺族年金を受け取ることができます。

相続放棄をしても、遺族年金受給権は消滅しません。

相続放棄と遺族年金は、無関係です。

2遺族年金等を受け取る方法

①遺族基礎年金を受け取れる人の範囲

(1)死亡した人の条件

次の要件のいずれかを満たしている人が死亡した場合、遺族基礎年金が支給されます。

・国民年金加入中の人

・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた人

・老齢基礎年金の受給権がある人

・老齢基礎年金の受給資格を満たした人

保険料納付済期間等が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

(2)保険料納付要件

死亡した人が次の要件のいずれかを満たしている場合、遺族基礎年金が支給されます。

す。

・保険料納付済期間+保険料免除期間が加入期間の3分の2以上

・直近1年間に保険料の未納がないこと

(3)受け取る遺族の条件

死亡した人によって生計を維持されていた次の遺族に対して、遺族基礎年金が支給されます。

・子のある配偶者

・子

子は、18歳になった年度の3月31日までになる人、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人を指します。

相続人であることは、受け取る遺族の条件にありません。

②遺族厚生年金を受け取れる人の範囲

(1)死亡した人の条件

次の要件のいずれかを満たしている人が死亡した場合、遺族厚生年金が支給されます。

・厚生年金加入中の人

・厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に死亡した人

・1級2級の障害厚生年金を受給中の人

・老齢厚生年金の受給権がある人

・老齢厚生年金の受給資格を満たした人

保険料納付済期間等が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

(2)保険料納付要件

死亡した人が次の要件のいずれかを満たしている場合、遺族厚生年金が支給されます。

す。

・保険料納付済期間+保険料免除期間が加入期間の3分の2以上

・直近1年間に保険料の未納がないこと

(3)受け取る遺族の条件

死亡した人によって生計を維持されていた次の遺族に対して、遺族厚生年金が支給されます。

・子のある妻、子のある55歳以上の夫、子

・子のない妻、子のない55歳以上の夫、

・55歳以上の父母

・孫

・55歳以上の祖父母

③遺族年金を受け取る流れ

ステップ(1)死亡届の提出

人が死亡したとき、市区町村役場へ死亡届を提出します。

死亡届の提出は、法的な死亡を認定する初めの1歩です。

ステップ(2)受給できる年金と窓口を確認

遺族基礎年金のみの場合、次の窓口で手続ができます。

・市区町村役場の国民年金課

・年金事務所

・街角の年金相談センター

遺族厚生年金の場合、次の窓口で手続ができます。

・年金事務所

・街角の年金相談センター

窓口が分からない場合、ねんきんダイヤルで確認することができます。

ステップ(3)必要書類を準備

代表的な必要書類は、次のとおりです。

・年金請求書

・死亡診断書のコピー

・戸籍謄本または法定相続情報一覧図

・世帯全体の住民票

・死亡した人の住民票

・死亡した人の年金手帳

・請求者の受取金融機関の通帳

ステップ(4)年金請求書の記入

年金請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

ホームページの記入例を見ながら、年金請求書を作成します。

ステップ(5)年金請求書を提出

年金請求書と必要書類を取りまとめて、提出します。

窓口へ出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

遺族年金を受け取る権利は、消滅時効の対象です。

時効期間は、5年です。

5年経過すると、古い部分から順次時効消滅します。

例えば、死亡から6年経過後に請求すると、直近5年分のみ給付されます。

死亡から1年分は、時効消滅したからです。

ステップ(6)日本年金機構で審査

年金請求書を提出後、日本年金機構で審査が行われます。

問題がなければ、年金証書が届きます。

年金請求書を提出してから振込開始まで、1~3か月程度かかります。

3相続放棄をする方法

①申立先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

最後の住所地は、被相続人の住民票を取得すると判明します。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②相続放棄ができる人

相続人です。

未成年は、親などの親権者が代理して手続します。

③必要書類

相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・被相続人の戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

④手数料

相続放棄を希望する人1名につき800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

手数料とは別に、家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

予納切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

被相続人の死亡後3か月以内の相続放棄と較べると、3か月以上経過した相続放棄は難易度が高くなります。

認められる条件を満たしていても、書面で適切に表現しなければ伝わらないからです。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では何の意味もありません。

相続放棄が認められる条件を満たしていることを家庭裁判所に納得してもらう必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、戸籍や住民票だけで認められるとカンタンに考えている人がいます。

司法書士は、このような難易度が高い相続放棄にも対応しています。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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