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1詐害行為は取消ができる
①詐害行為は不当な財産減少行為
お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。
自分の財産を不当に減少させると、借りたお金を返せなくなります。
自分の財産を不当に減少させると、貸したお金を返してもらえなくなって債権者は困ります。
詐害行為とは、債権者が困ることが分かっているのに自分の財産を不当に減少させることです。
②適法合法な処分であっても詐害行為になる
自分の財産は、自由に処分することができます。
債務超過になっても、贈与ができないと言ったルールはありません。
自分の財産を自由に贈与することができます。
適法合法な贈与であっても、不当な財産減少行為になることがあります。
不当な財産減少行為にあたると、詐害行為になります。
適法合法な処分であっても、詐害行為になる可能性があります。
③詐害行為は債務者債権者の関係で取り消される
不当な財産減少行為と認められたら、詐害行為は取消されます。
詐害行為取消の効果は、債務者と債権者に効力が及びます。
詐害行為が取消されると、取得した財産は返還しなければなりません。
財産自体を返還できないときは、財産の価値分の金額を請求することができます。
詐害行為は、債務者債権者の関係で取り消されます。
2相続放棄は詐害行為にならない
①相続人は自分の判断で相続放棄ができる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望するときは、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄をするにあたって、だれかの同意が必要になることはありません。
各相続人が自分の判断で、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人は自分の判断で、相続放棄をすることができます。
②被相続人の債権者は詐害行為で取消ができない
被相続人が莫大な借金を抱えて、死亡することがあります。
債権者は、相続人に借金を返してもらいたいと期待するでしょう。
借金を相続をしないため、相続人は相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続人に借金を返してもらおうと期待していたのに、相続放棄をすると債権者は困ります。
債権者が困ることが分かっているのに相続放棄をしたのだから、詐害行為として取消したいと考えるかもしれません。
被相続人の債権者は、相続放棄を詐害行為で取消ができません。
相続放棄は、詐害行為ではありません。
③相続人の債権者は詐害行為で取消ができない
被相続人が莫大なプラスの財産を残して、死亡することがあります。
相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続した財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。
相続人は自分の判断で、相続放棄をすることができます。
莫大なプラスの財産があっても、さまざまな家族の事情から相続放棄をすることがあります。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続すれば莫大な財産がたやすく手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。
相続した財産から借金を返してもらおうと期待していたのに、相続放棄をすると債権者は困ります。
債権者が困ることが分かっているのに相続放棄をしたのだから、詐害行為として取消したいと考えるかもしれません。
相続人の債権者は、相続放棄を詐害行為で取消ができません。
相続放棄は、詐害行為ではありません。
④遺産分割協議は詐害行為で取消ができる
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
相続人全員で合意できれば、相続財産はどのように分けても差し支えありません。
一部の相続人が財産を一切相続しない合意をすることがあります。
財産を一切相続しない合意をすることを相続放棄をしたと表現することがあります。
相続放棄をしたと表現しても、相続放棄ではありません。
相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。
財産を一切相続しない合意をすることは、遺産分割協議です。
相続財産は、相続人全員が法定相続分で共有している財産です。
相続放棄は、身分行為であって財産処分行為ではありません。
遺産分割協議は、共有持分の処分行為です。
財産を一切相続しない合意をする場合、自己の財産を減少させる合意をしたと言えます。
不当な財産減少行為は、詐害行為になります。
適法合法な遺産分割協議であっても、不当な財産減少行為になることがあります。
遺産分割協議は、詐害行為で取消ができます。
⑤生前贈与は詐害行為で取消ができる
被相続人の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産であることがあります。
莫大なマイナスの財産があっても、生前贈与をすることができます。
自分の財産は、自由に処分することができるからです。
わずかなプラスの財産を生前贈与すると、被相続人には莫大なマイナスの財産だけが残ります。
この後に相続が発生したら、相続人は相続放棄をするでしょう。
相続放棄が認められたら、債権者は相続人に借金の返済を求めることができません。
このようなことが認められると、債権者にとってあまりに理不尽です。
贈与税を納めても贈与税を納めていなくても、債権者にとって理不尽です。
債権者を害することを知ってされた贈与は適法な贈与契約であっても、詐害行為に該当します。
生前贈与は、詐害行為で取消ができます。
⑥相続放棄が詐害行為ではない理由
理由①相続放棄は身分行為だから
詐害行為で取り消すことができるのは、財産行為のみです。
相続放棄は、身分行為と考えられています。
身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。
身分行為は、他の人から強制されるものではありません。
相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、実質的に相続が強制されます。
身分行為が強制されるのは、許されることではありません。
相続放棄を詐害行為で取り消せない理由1つ目は、相続放棄は身分行為だからです。
理由②相続放棄の存在意義がなくなるから
多額の借金を相続すると、相続人の人生が破綻します。
相続人の人生を守るために、相続放棄の制度が存在します。
相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、相続放棄の制度の意義がなくなります。
相続放棄を詐害行為で取り消せない理由2つ目は、詐害行為で取消を認めると相続放棄の存在意義がなくなるからです。
理由③債権者が負担するべきリスクの押し付けになるから
お金を貸す人は、債務者が自己破産をするリスクを検討してお金を貸すか決めているはずです。
相続が発生したら、相続人が相続放棄をするリスクも検討してお金を貸すか決めるべきです。
債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることは、許されることではありません。
相続放棄を詐害行為で取り消せない理由3つ目は、債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることになるからです。
理由④財産を減少させていないから
詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに不当に財産を減少させることです。
相続放棄をしても、積極的に財産を減少させたわけではありません。
相続放棄を詐害行為で取り消せない理由4つ目は、財産を減少させていないからです。
3破産開始後に相続放棄ができる
①相続発生→破産手続開始決定→相続放棄
破産手続とは、借金の支払を免除してもらう手続です。
破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。
マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。
相続人が破産手続をする場合、相続人に多額の借金があるでしょう。
被相続人が莫大なプラスの財産を残して、死亡することがあります。
莫大なプラスの財産があるのに、破産する相続人が相続放棄をすることがあります。
相続放棄は、詐害行為で取消すことはできません。
債権者の利益を確保するため、破産手続開始決定後の相続放棄は限定承認として効力が認められます。
②破産手続開始決定→相続発生→相続放棄
破産手続開始決定がされた後に取得した財産は、破産手続と関係がありません。
破産手続開始決定以降に取得した財産は、破産者が自由に処分することができます。
破産の制度は、マイナスの財産の財産を無くして人生のやり直しの機会を得るための制度です。
相続人は、相続財産を相続してもいいし相続放棄をしても差し支えありません。
4債権者の対応策
①相続放棄の有無の照会
相続放棄の申立てを受け付けた後、結果は申立てをした人にだけ通知します。
家庭裁判所は、自主的に債権者に通知しません。
相続放棄をするにあたって、だれかの同意が必要になることはありません。
債権者が知らない間に相続放棄の申立てがされて、知らない間に相続放棄が認められます。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続人でないのに、被相続人の借金を請求することはできません。
債権者は、家庭裁判所に対して相続人が相続放棄をしたか質問することができます。
相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか質問する制度です。
相続放棄が認められても、債権者に通知する義務はありません。
できれば、連絡してあげると親切でしょう。
債権者に通知してあげれば、不要な督促を受けなくなるからです。
債権者の対応策1つ目は、相続放棄の有無の照会です。
②相続財産清算人選任の申立て
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続人全員が相続放棄をするでしょう。
相続人が不存在である場合、相続財産は国庫に帰属します。
相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
債権者は、相続財産に関する利害関係人です。
家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
相続財産清算人が選任された場合、相続財産から弁済を受ける可能性があります。
債権者の対応策2つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。
③詐害行為取消権は裁判で行使
相続人が相続放棄をしても、相続放棄は詐害行為で取消すことができません。
被相続人が理不尽な生前贈与をしていた場合、詐害行為で取消すことができます。
相続人が不当な遺産分割協議を成立させた場合、詐害行為で取消すことができます。
詐害行為取消権は、裁判上行使する必要があります。
債権者の対応策3つ目は、裁判で詐害行為取消権を行使することです。
5相続放棄の手続方法
①被相続人の住所地の家庭裁判所へ申立て
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
②相続放棄の期限3か月
相続放棄には、3か月の期限があります。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
③相続放棄の必要書類
家庭裁判所に提出する書類は、次のとおりです。
(1)相続放棄申述書
(2)被相続人の除票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
(4)収入印紙
(5)裁判所が手続で使う郵便切手
(6)被相続人の戸籍謄本
④相続放棄が認めらないケース
ケース①相続放棄の期限3か月が過ぎてしまった
ケース②相続財産を処分利用した
ケース③家庭裁判所で手続をしていない
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人間の合意で、相続財産を一切相続しませんと決めることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄とは認められません。
相続放棄をする場合、相続問題だけでなく被相続人や相続人の借金の問題が隠れています。
複雑な事情がある場合、相続人だけでなく債権者を巻き込んでトラブルになりがちです。
あいまいな知識では、余計トラブルが大きくなるでしょう。
相続放棄を考えている人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。