遺言書を無視して遺産分割協議

1遺言書があれば遺産分割協議は不要

遺言書は遺言者の意思を示すものです。

被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。

相続人としても、被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。

遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有になります。

相続人全員の共有になった相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をしなければなりません。

相続人だけで話し合いをしても合意できない場合、家庭裁判所で調停や審判をします。

関係性の薄い相続人がいる場合、相続人全員による話し合いでの分け方の合意はまとまりにくくなります。

遺言者は、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書がある場合、相続人全員で相続財産の分け方について話し合う必要はありません。

遺言書の内容どおりに相続財産を分ければいいからです。

2遺言書があっても遺産分割協議が必要になるケース

①遺言書に記載のない財産がある場合

遺言書がある場合、遺言書のとおりに相続手続をします。

遺言書を作成する場合、全ての財産について分け方を記載する必要はありません。

財産の一部だけ遺言書に記載されている場合があります。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合、記載のない財産は原則どおり相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。

②遺言書が無効の場合

遺言書は厳格な書き方のルールがあります。

この書き方ルールに添わない遺言書が見つかることがあります。

せっかくの遺言書ですが、書き方ルールに添わないと、遺言書は無効になります。

遺言書が無効になる場合、遺言書はなかったものとして扱われます。

遺言書がない場合、被相続人の財産は原則として相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。

③特定遺贈の放棄があった場合

遺贈とは、被相続人が遺言によって法定相続人や法定相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

遺言書は相続人らの関与なしに作ることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。

遺贈は、ご辞退することができます。

特定遺贈をご辞退した場合、相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。

④受遺者が遺言者より先に死亡した場合

受遺者とは、遺贈によって財産を受け取る人のことです。

遺言書を作成したときには元気だったのに、遺言者より先に受遺者が死亡することがあります。

遺贈によって財産を受け取る人がいなくなった場合、その財産は、相続人全員の共有財産になります。

受遺者の子どもなどが、代わりに受け取るのではありません。

相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。

「遺言者より先に受遺者が死亡した場合、受遺者の子どもに遺贈する」遺言を作ることができます。

遺言者がこのような遺言をしたいのであれば、遺言書に明記しておく必要があります。

遺言書に書いてないのに、自動的に先に死亡した受遺者の子どもが代わりに受け取ることはできません。

⑤包括遺贈があった場合

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈を受けた場合、財産の分け方について相続人全員と合意する必要があります。

遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。

包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。

3遺言書を無視して遺産分割協議ができる

①相続人全員の合意で遺産分割協議ができる

遺言書の内容は遺言者の意思を示すものですから、最大限尊重するべきです。

遺言書の内容があまりに偏ったものである場合、そのまま執行するとトラブルになる気がかりがあります。

トラブルを起こすおそれのある遺言書なのに、あえて執行してトラブルを起こす必要はないでしょう。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意した方が合理的です。

相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。

②遺贈がある場合は受遺者の同意が必要

遺言を確認したところ、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることが記載されている場合があります。

遺言書の内容どおりにしないで相続人の話し合いで遺産分割をしたい場合、あらかじめ受遺者の同意を受けておく必要があります。

遺言書で財産を受け取れるはずだったのに、一方的に受け取る権利を奪うことはできないからです。

③遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意が必要

遺言書で遺言執行者が指名されている場合があります。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言書の記載にかかる相続財産を処分することはできなくなります。

遺言書に記載されているとおりに遺言執行者が財産を分配する義務があるからです。

遺言書の内容を無視して相続人全員の合意で遺産分割協議をしたい場合、あらかじめ遺言執行者の同意を受けておく必要があります。

4遺産分割禁止の定めは無視できない

遺言書で遺産分割が禁止されている場合があります。

遺産分割禁止の対象は、相続財産の全部でも一部でも構いません。

遺言書で5年を超えない期間について、遺産分割を禁止することができます。

遺産分割禁止の定めは、遺言書以外の方法で生前に定めることはできません。

遺言書で遺産分割が禁止されている場合、相続人全員の合意があっても遺産分割ができません。

相続人全員の合意で遺産分割協議をした場合、遺産分割協議が無効になります。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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