遺言書の検認手続をしても相続放棄

1遺言書は家庭裁判所で開封

①遺言書を見つけたら家庭裁判所へ届出

相続が発生した後、相続人はたくさんの相続手続をすることになります。

被相続人の遺品や重要書類を整理をしているときに、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を書かれた封筒を見つけた場合、戸惑うかもしれません。

被相続人が生前に遺言書を作成したことを話していたとしても、遺言書の内容が気になるでしょう。

遺言書は、多くの場合、財産の分け方など大切で重要なことが書いてあります。

驚きと不安から、後先考えずに遺言書を開封してしまいたくなります。

自宅などで遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。

遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出ることになっています。

遺言書を家庭裁判所にする届出を遺言書検認の申立てと言います。

②家庭裁判所の検認は遺言書の改ざん・変造防止のため

遺言書は、勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所に届出て、相続人立会いのもと開封してもらいます。

遺言書の検認は、遺言書の内容を確認する手続です。

家庭裁判所は遺言書の内容や状態を確認して、検認調書に取りまとめます。

遺言書の検認をすると、遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。

検認調書と遺言書を照らし合わせると、改ざんや変造が明らかになるからです。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

③検認で遺言書の有効無効は判断しない

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

家庭裁判所の検認で、遺言書の有効無効の判断をしません。

遺言書の検認は、遺言書の有効無効の判断をする手続ではないからです。

遺言書の検認が済んでも、無効の遺言書は無効です。

遺言書の検認がされても、有効な遺言書になるわけではありません。

自宅などで遺言書を見つけた場合、まず家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

遺言書が有効であるか無効であるか判断するのは、後の話です。

④検認期日は欠席していい

家庭裁判所に遺言書検認の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書検認の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続人の中には、遺言者の住所地から遠方に住んでいることがあるでしょう。

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所から呼出を受けても、仕事などで忙しいことがあるでしょう。

遺言書検認の申立人は、必ず出席しなければなりません。

遺言書検認の申立人は、遺言書を家庭裁判所に持って行く必要があるからです。

確認をする遺言書がないと、検認をすることはできません。

遺言書検認の申立人以外の人は、欠席しても差し支えありません。

遺言書の検認は、遺言書の内容を確認する手続です。

検認期日に相続人全員を呼び出すのは、検認に立会いをしてもらうためです。

検認期日に立会いをしなくても、不利益はありません。

⑤公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言は作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は、改ざんや変造があり得ません。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

相続が発生した後に家庭裁判所で手続をして、改ざんや変造を防止する必要がありません。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続は不要です。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

自筆証書遺言を作成した後、法務局に提出して保管してもらうことができます。

法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で厳重保管されます。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造があり得ません。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

相続が発生した後に家庭裁判所で手続をして、改ざんや変造を防止する必要がありません。

法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続は不要です。

2相続財産を処分利用すると相続放棄が無効になる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、原則として、被相続人の財産は相続人が受け継ぎます。

相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決定します。

相続人全員の合意ができれば、どのような分け方でも構いません。

一部の相続人が財産を一切受け取らない合意をすることがあります。

財産を受け取らない相続人も含めて相続人全員が合意できれば、有効な合意です。

財産を一切受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

相続放棄を表現しても、相続放棄ではありません。

相続放棄の効果はありません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたわけではないからです。

②相続財産を処分利用すると単純承認と見なされる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所に相続放棄の手続をする前に単純承認をした場合、相続放棄をすることはできません。

相続放棄を撤回することができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

被相続人が払うべきお金を相続財産から支払う場合、単純承認とみなされます。

単純承認を見なされた場合、相続放棄はできません。

相続放棄は、家庭裁判所の書類審査だけで認められます。

相続放棄の要件をきちんと満たしているか、家庭裁判所が独自で調査することはありません。

相続放棄の要件を満たしていないのに、相続放棄の書類がきちんと揃っている場合、家庭裁判所は事情が分かりません。

家庭裁判所は、相続放棄を認めてしまいます。

本当は要件を満たしていないから相続放棄は無効のはずです。

家庭裁判所は事情が分からないから、相続放棄を認めてしまうケースがあります。

相続財産を処分利用すると、単純承認と見なされます。

3遺言書の検認手続をしても相続放棄

①遺言書があっても相続放棄ができる

家庭裁判所で相続放棄をした場合、被相続人の財産は一切受け取りません。

遺言書は、財産の分け方が書いてあるでしょう。

遺言書の内容は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言書に「財産○○は相続人○○に相続させる」とあった場合、相続が発生したときに財産○○は相続人○○のものになります。

遺言書があるのに相続放棄をすることができるのか不安になるかもしれません。

公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、相続放棄をすることができます。

遺言書があっても遺言書がなくても、相続放棄をすることができます。

遺言書に何と書いてあっても何も書いてなくても、相続放棄をすることができます。

相続放棄をする権利は、相続人の固有の権利です。

遺言書で相続放棄をする権利が奪われることはありません。

遺言書があっても、相続放棄をすることができます。

②遺言書検認の申立てをしても相続放棄ができる

遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出ることになっています。

自宅などで遺言書を見つけた場合、まず家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、相続人であることも相続人以外の人であることもあるでしょう。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

相続財産の処分や利用とは、無関係です。

遺言書検認の申立てをしても、単純承認と見なされることはありません。

遺言書検認の申立てをしても、相続放棄をすることができます。

③検認期日に出席しても相続放棄ができる

遺言書検認の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書検認の申立人は、検認期日に出席しなければなりません。

遺言書を持って行く必要があるからです。

遺言書検認の申立人以外の人は、家庭裁判所の呼出に応じても応じなくても構いません。

検認期日に相続人全員を呼び出すのは、検認に立会いをしてもらうためです。

遺言書の検認は遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だから、立会いをしてもらって確認をしてもらいます。

検認期日に出席しても、相続財産の処分や利用とは無関係です。

検認期日に出席しても、単純承認と見なされることはありません。

検認期日に出席しても、相続放棄をすることができます。

④検認期日に欠席しても相続できる

遺言書検認の申立人以外の人は、家庭裁判所の呼出に応じても応じなくても構いません。

遺言書検認の申立人以外の人は、単なる立会人です。

検認期日に欠席しても出席しても、相続放棄をすることができます。

検認期日に欠席しても出席しても、財産を相続することができます。

遺言書検認の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続人が被相続人の住所地から遠方に住んでいることがあります。

近くに住んでいても、仕事などで家庭裁判所に出向くことが難しいことがあるでしょう。

検認期日に欠席しても、相続人に不利益はありません。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、撤回ができません。

相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。

せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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