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1遺留分は相続人の最低限の権利
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②近い関係の相続人に遺留分か認められる
遺言書を作成して、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。
③兄弟姉妹に遺留分は認められない
相続人のうち、遺留分が認められる人を遺留分権利者と言います。
相続人でない人は、遺留分権利者になることはありません。
遺留分権利者は、被相続人に近い関係の相続人です。
具体的には、次の人です。
(1)配偶者
(2)子ども
(3)親などの直系尊属
兄弟姉妹は相続人になりますが、遺留分権利者ではありません。
④遺留分放棄をした人に遺留分は認められない
遺留分権利者には、相続財産に対して最低限の権利が認められます。
遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分放棄とは、相続人自身の意思で遺留分を放棄することです。
遺留分放棄は、相続人の意思が重視されます。
遺留分放棄をすると、相続人は最低限の権利を失います。
相続が発生する前に遺留分放棄をする場合、家庭裁判所の許可の審判が必要です。
家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合、遺留分はなくなります。
遺留分放棄をしても、相続人です。
相続人だから、相続財産を相続することができます。
遺留分放棄をすると、遺留分は認められません。
⑤廃除された相続人に遺留分は認められない
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書くことがあります。
遺言書を書くだけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。
相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うとは、実質的には遺留分を奪うことです。
兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。
兄弟姉妹を廃除する必要はありません。
兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言書を作成するだけで実現できるからです。
相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。
廃除された相続人の子どもや孫が相続します。
廃除された相続人に、遺留分は認められません。
⑥相続欠格の人に遺留分は認められない
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
同時に、民法では相続人になれない人も決められています。
例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。
このような相続人として許せない、ふさわしくない場合、相続人の資格が奪われます。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。
裁判所などで手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。
相続欠格になると、遺留分も奪われます。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
欠格の相続人の子どもや孫が相続します。
欠格の相続人に、遺留分は認められません。
⑦相続放棄をした人の子どもは相続しない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められたら、相続することはできません。
相続放棄が認められたら、遺留分を失います。
遺留分が認められるのは、相続人だけだからです。
相続放棄をしたら、代襲相続は発生しません。
相続放棄をした人の子どもや孫は、相続しません。
2遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない
①遺言事項は法律で決まっている
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールだけではなく、遺言書に書くことで有効になることも法律で決められています。
遺言事項とは、遺言書に書くことで有効になることです。
遺言事項は、次の事項です。
(1)財産に関すること
(2)身分に関すること
(3)遺言執行に関すること
(4)それ以外
②遺言書に効力がないことを書くことができる
遺言事項は、法律で決められています。
遺言書には、遺言事項以外のことを書くことができます。
遺言事項以外のことに、法律上の効力はありません。
実際のところ、法律上の効力がないことを書く人はたくさんいます。
家族への感謝の気持ちがあっても、言葉にしていない人がいるでしょう。
遺言書に、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどの希望に、法律上の効力はもちろんありません。
被相続人の感謝の言葉や希望を読むと、温かな気持ちになるでしょう。
遺言書に法律上の効力がないことを書くことができます。
③付言事項で遺留分侵害額請求を認めない
遺言書を作成する場合、法律上効力があることだけでなく法律上の効力がないことを書くことができます。
付言事項とは、遺言書に書いても法律上の効力がないことです。
付言事項には、家族への感謝の気持ちや希望を書くでしょう。
遺言書で遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてある場合、付言事項と考えられます。
付言事項に、法律上の効力はありません。
遺留分侵害額請求を認めない遺言書に、法律上の効力はありません。
④遺留分侵害額請求を認めない遺言書があっても請求できる
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてある場合、付言事項と考えられます。
付言事項に法律上の効力はないから、被相続人からのお願いと言えます。
相続人は被相続人からのお願いをかなえてもいいし、お願いを拒否しても構いません。
被相続人のお願いを拒否しても、他の相続人は文句を言うことはできません。
付言事項に、法律上の効力はないからです。
遺留分侵害額請求を認めない遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
3遺留分を侵害する遺言書でも無効にならない
①遺留分を侵害する遺言書があっても遺留分侵害額請求ができる
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
さまざまな事情から、遺留分を侵害している遺言書が見つかることがあります。
遺留分を侵害しても、遺言書が自動で無効になるわけではありません。
遺留分を侵害する遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分は奪われません。
相続人は遺留分侵害額請求をすることも請求しないことも、選択することができます。
遺留分権利者が遺言書の内容に納得しているのなら、遺留分侵害額請求をしないでしょう。
遺留分権利者が遺言書の内容に納得しているのに、遺言書を無効にする必要はありません。
遺留分を侵害する遺言書でも、有効な遺言書です。
遺留分を侵害する遺言書があっても、遺留分侵害額請求ができるからです。
②遺言書で廃除はハードルが高い
遺留分を侵害する遺言書を作成する場合、一部の相続人に相続させたくないことがあります。
遺留分を侵害する遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
廃除された相続人に、遺留分は認められません。
遺言書で、相続人を廃除することができます。
遺言執行者が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
廃除されると遺留分がなくなるから、家庭裁判所は非常に慎重に審査します。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうには、客観的証拠が重要です。
例えば、被相続人が虐待を受けた場合、証人として家庭裁判所に虐待の頻度や内容を証言することができます。
虐待を受けた本人であれば、リアリティーがある証言ができるでしょう。
遺言執行者は、詳しい家庭内の事情を知らないでしょう。
家庭裁判所を納得させられる証拠を提出するのは、難しいでしょう。
遺言書で廃除するのは、高いハードルがあります。
③遺言書があっても遺産分割協議
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害しているでしょう。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人が遺留分侵害額請求をする場合、大きなトラブルになるでしょう。
相続人間でトラブルになる遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を話し合った方が合理的です。
遺言書があっても、相続人全員で遺産分割協議をすることができます。
4遺留分を侵害しない遺言書がおすすめ
①遺留分放棄は強制できない
遺留分放棄をした人は、遺留分侵害額請求をすることができません。
遺留分を侵害する遺言書があった場合、相続人はがっかりするでしょう。
遺留分侵害額請求をすると、相続人間で大きなトラブルになるおそれがあります。
相続させたくない相続人に遺留分放棄をさせれば、トラブルがなくなると考えるかもしれません。
実際のところ、自称専門家は遺留分放棄をさせればいいとアドバイスしています。
遺留分放棄は、相続人の意思が重視されます。
気に入らない相続人に、遺留分放棄を強制するものではありません。
家庭裁判所が遺留分放棄の許可を判断する場合、遺留分放棄をする充分な理由があるか審査します。
遺留分放棄をする充分な理由とは、遺留分放棄に見合う充分な経済的利益を得ていることです。
充分な利益を得ていないのに遺留分放棄をするといっても、家庭裁判所は許可してくれないでしょう。
遺留分放棄は、強制することができません。
②遺留分に配慮して遺言書作成
遺言書を作成する場合、財産の分け方について書くでしょう。
さまざまな事情から、財産の配分が多少偏るのは止むを得ないでしょう。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分を侵害する遺言書は、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
生涯をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためだったでしょう。
苦労して築いた財産で家族がトラブルを起こしたら、空しい苦労になります。
遺言書を作成する場合、相続人の遺留分に配慮するのがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺留分を侵害した遺言書であっても、無条件で無効になるわけではありません。
遺言書の内容に不満のある相続人からは、無効だと主張されることが考えられます。
高齢になってから遺言書を作成した場合、認知症で判断能力が低下していたからと言われるでしょう。
遺言書が有効であれば、遺言書の内容どおりに相続手続を進めるのが原則です。
遺言書が有効か無効か争っていると、相続手続が滞ってしまいます。
遺言書作成を考えている方は、早めに取り掛かることをおすすめします。
相続人が争うことのないように、遺言書を作る方がほとんどでしょう。
家族を争族にしないために、遺言書を作ることは大切です。
認知症を疑う余地もないほど元気であるうちに、遺言書作成をすることが最善です。
遺言書など縁起でもないなどと言えるのは、元気な証拠と言えます。
まだまだ死なない!と言える今こそ遺言書作成のときです。
遺言書作成を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。