養子の兄弟姉妹が相続人

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。

相続人になる人は民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2養子には普通養子と特別養子の2種類がある

養子には2種類あります。

①普通養子とは

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

養子縁組をした後も、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。

普通養子は、養親も相続するし、実親も相続します。

②特別養子とは

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。

3養子も実子も同じ子どもで区別はない

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもというと血縁関係がある実子だけをイメージするかもしれません。

被相続人と養子縁組をした養子は、被相続人の子どもです。

被相続人に血縁関係がある実子がいる場合でもいない場合でも、養子は被相続人の子どもです。

被相続人と養子縁組をした養子と血縁関係がある実子に区別はありません。

同じ被相続人の子どもだから、同じように相続人になります。

被相続人と血縁関係がある実子が第三者と養子縁組をして養子になっている場合があります。

普通養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。

実親との親子関係は続くから、養子縁組後も被相続人の子どもです。

特別養子による養子縁組の場合、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

普通養子による養子縁組の場合、養子縁組後も被相続人の子どもだから、同じように相続人になります。

養子縁組が普通養子による養子縁組であれば、第三者と養子縁組をした実子と第三者と養子縁組をしていない実子にも区別はありません。

4養子の兄弟姉妹が相続人になる場合

①養親の実子は兄弟姉妹

養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。

養親が死亡した場合、養子は養親を相続します。

養親に実子がいても実子がいなくても、実子と養子は区別されないからです。

養子に子どもや親などの尊属がいない状態で養子が死亡したとき、養子の兄弟姉妹が相続人になります。

養親の実子は、養子の相続人になります。

養親の実子と養子は区別されないからです。

養親と血縁関係がある実子が第三者と養子縁組をして養子になっている場合、普通養子による養子縁組であれば相続人になります。

普通養子による養子縁組は、実親との親子関係が続くからです。

②養親の他の養子は兄弟姉妹

養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。

養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。

養親に複数の養子がいる場合があります。

養親に何人も養子がいたとしても、養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。

何人目の養子であっても区別はされません。

養親の他の養子は相続人になります。

養子同士であっても、兄弟姉妹になるからです。

③養子が別の養親の養子になることができる

養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。

養親が複数の養子と養子縁組をすることができます。

同様に、養子が複数の養親と養子縁組をすることができます。

普通養子による養子縁組の場合、実親との親子関係は続きます。

養子が複数の養親と養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組であれば最初の養親との親子関係は続きます。

養子には、実親と最初の養親と次の養親がいることになります。

養子縁組を解消する手続は、離縁と言います。

離縁をした場合、戸籍の身分事項で確認することができます。

戸籍の身分事項に離縁が記載されていなければ、親子関係は続いていると判断できます。

複数の養子縁組をしても親子関係は続くからです。

戸籍に記載されている者欄で氏名の下に、父の氏名、母の氏名、養父の氏名、養母の氏名が記載されます。

複数の養子縁組をしている場合、最終の養父の氏名、最終の養母の氏名のみ記載される取り扱いです。

戸籍に記載されている者欄に記載されていない養父や養母がいる場合があり得ます。

親子関係は続くから、養親の子どもは兄弟姉妹になります。

最初の養親と次の養親に区別はないからです。

④養親が認知した子どもは兄弟姉妹

婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。

養親が認知した子どもは、養親の実子だから養親の子どもです。

養子の相続人になります。

養子の兄弟姉妹だからです。

⑤実親の子どもは兄弟姉妹

普通養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。

実親と親子関係は続くから、実親の子どもは相続人になります。

実親の子どもは、兄弟姉妹だからです。

⑥実親の一方だけ同じ子どもは兄弟姉妹

兄弟姉妹というと、父母同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。

父母のうち一方だけ同じ兄弟姉妹であっても、兄弟姉妹になります。

父母のうち一方だけであっても、実親であることに変わりはないからです。

5兄弟姉妹が先に死亡したら代襲相続が発生する

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属と被相続人の兄弟姉妹だけです。

被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。

被相続人の親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。

代襲相続ができるのは、被相続人の卑属で、かつ、被代襲者の子どもなどの直系卑属だけです。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続することができます。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。

被代襲者が兄弟姉妹の場合、再代襲相続はできません。

6養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

特に養子が未成年である場合、手続は大変複雑です。

特別代理人選任の申立など家庭裁判所に手続が必要になる場合など通常ではあまり聞かない手続になると専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。

書類作成だけでなく、途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約