このページの目次
1遺産分割協議書に作成期限はない
①長期間経過しても遺産分割協議ができる
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
遺産分割協議は、ときには長引くことがあります。
遺産分割協議の成立に、期限はありません。
相続が発生してから長期間経過した後、遺産分割協議を成立させることができます。
②長期間経過しても遺産分割協議書を作成できる
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
相続人全員の合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に確認してもらいます。
合意内容に間違いないことを確認したら、相続人全員が記名して実印で押印してもらいます。
遺産分割協議に、作成期限はありません。
遺産分割協議成立してから長期間経過した後、遺産分割協議書を作成することができます。
2遺産分割協議書は早めに作成すべき
①作成期限はない=放置してよいではない
遺産分割協議に、作成期限はありません。
作成期限がないから、先延ばししがちです。
遺産分割協議書作成は急がなくてもいいではなく、後回しにするとタイヘンになります。
遺産分割協議書作成を放置することは、おすすめできません。
口頭の合意やメールの合意は、合意の証拠として認められにくいのが実情です。
遺産分割協議書は、早めに作成すべきです。
わずらわしく感じても、後日のトラブルや再協議を防止する最善の方法だからです。
②遺産分割協議書作成を先延ばしで起こるトラブル
(1)相続人の気持ちが変わる
相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。
相続人が口頭のみで合意をしても、遺産分割協議は有効です。
遺産分割協議書を作成しないと、合意内容があいまいになります。
長期間経過すると、相続人の気持ちが変わることがあります。
口頭のみの合意では、後日合意はなかったと争いになるおそれがあります。
遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人の気持ちが変わると、トラブルになります。
(2)相続人が死亡する
遺産分割協議が成立した後、相続人が死亡しても遺産分割協議は有効です。
死亡した相続人が合意した内容は有効だから、遺産分割協議はやり直し不要です。
遺産分割協議書を作成していないと、合意したことを証明できません。
数次相続人は、遺産分割協議の合意内容を知らないでしょう。
数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡することです。
遺産分割協議が成立したことを証明できないと、トラブルに発展します。
遺産分割協議をやり直しすることになるからです。
遺産分割協議中に相続人が死亡した場合、数次相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。
遺産分割協議をする権利義務は、相続財産だからです。
死亡した相続人に複数の相続人がいると、遺産分割協議はまとまりにくくなります。
単純に人数が増えると、合意がしにくくなるからです。
死亡した相続人の相続人は他の相続人と関係が薄いでしょう。
関係が薄い相続人が含まれると、話し合いがまとまりにくくなります。
遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人が死亡すると、トラブルになります。
(3)相続人が認知症になる
遺産分割協議をしたときに元気だったのに、相続人が認知症になることがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人も多いでしょう。
重度の認知症になると、遺産分割協議書の内容が合意内容と一致しているか判断できなくなります。
判断能力が低下したら、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人は、認知症になった相続人がどのような合意をしたか知りません。
遺産分割協議書を作成していないと、合意したことを証明できません。
遺産分割協議が成立したことを証明できないと、あらためて遺産分割協議をすることになります。
成年後見人は、認知症の人に不利益になる遺産分割協議をすることはできません。
たとえ家族が成年後見人になっても、本人の利益を重視する義務があるからです。
成年後見人は認知症の人の利益を保護する人であって、家族の希望をかなえる人ではありません。
たとえ認知症の相続人が合意した内容と同じであっても、不利益な遺産分割協議をすることはできません。
遺産分割協議書がないと、合意内容と同じことが証明できないからです。
遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人が認知症になると、トラブルになります。
(4)相続人が行方不明になる
さまざまな家族の事情から、家族と疎遠になることがあります。
家族と連絡を取らないまま長期間経過して、行方不明になることがあります。
遺産分割協議をした後に、相続人が行方不明になることがあります。
相続人が行方不明である場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことができます。
不在者財産管理人は、行方不明になった相続人がどのような合意をしたか知りません。
遺産分割協議書を作成していないと、合意したことを証明できません。
遺産分割協議が成立したことを証明できないと、あらためて遺産分割協議をすることになります。
不在者財産管理人は、行方不明の人に不利益になる遺産分割協議をすることはできません。
たとえ家族が不在者財産管理人になっても、本人の利益を重視する義務があるからです。
不在者財産管理人は行方不明の人の利益を保護する人であって、家族の希望をかなえる人ではありません。
遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人が行方不明になると、トラブルになります。
③新たな財産が見つかっても成立した遺産分割協議は有効
遺産分割協議が成立した後に、新たな財産が見つかることがあります。
新たな財産が見つかっても、原則としてすでに成立した遺産分割協議はそのまま有効です。
新たな財産が見つかったら、新たな財産だけで遺産分割協議をします。
遺産分割協議が成立したら、一部の財産だけの遺産分割協議書を作成できます。
一部の財産だけの遺産分割協議書であっても、無効にならないからです。
新たな財産が重要な財産である場合、例外として遺産分割協議のやり直しをする余地があります。
重要な財産であれば、相続人が知っているでしょう。
新たな財産が見つかったことで、先の遺産分割協議が無効になるのはレアケースです。
一部の財産だけの遺産分割協議書であっても、早めに作成するのがおすすめです。
④法定相続情報一覧図で代替できない
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
法定相続情報一覧図で、代替することはできません。
法定相続情報一覧図は、相続人の範囲を証明する書類だからです。
3遺産分割協議書を早めに作成すると相続トラブルの防止になる
①合意内容を明確に残せる
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容を文書にするから、行った言わないと争うリスクを大幅に減らすことができます。
遺産分割協議書には、次の内容を記載します。
(1)タイトル
遺産分割協議書と記載します。
(2)被相続人の情報
被相続人を特定するため、氏名、最後の住所、生年月日、死亡日、本籍地などを記載します。
(3)相続人の情報
相続人全員を特定するため、氏名、住所を記載します。
各相続人が実印で押印します。
相続人全員の合意であることが重要です。
一部の相続人を含めないと、遺産分割協議が成立しないからです。
(4)遺産分割の内容
各相続財産の詳細とだれが取得するのか、明記します。
各相続財産を特定できるように記載しないと、相続手続が進まなくなります。
(5)遺産分割協議が成立したこと
遺産分割協議が成立したことを明記します。
(6)日付
遺産分割協議が成立した日付を記載します。
②数次相続が発生しても安心
遺産分割協議書を作成しておくと、数次相続人にも遺産分割協議成立を証明できます。
遺産分割協議のやり直しを求められても、再協議は不要です。
遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効にならないからです。
無用なトラブルを回避できるから、円滑に相続手続を進めることができます。
③相続人間の感情的トラブルの防止
相続人が口頭のみで合意すると、トラブルに発展しがちです。
長期間経過すると、相続人の記憶があいまいになるからです。
相続人間の解釈のちがいがあると、深刻なトラブルになりかねません。
相続人全員の合意内容を文書に取りまとめることで、感情的対立を最小限にすることができます。
特に兄弟姉妹間や再婚家族がいる場合、合意内容を明確に残すことがトラブルの防止になります。
④相続手続が円滑になる
(1)相続登記
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
適切な遺産分割協議書があると、円滑に相続登記をすることができます。
円滑に相続登記ができると、相続登記義務化に対応しやすくなります。
(2)預貯金口座の凍結解除
口座の持ち主が死亡したことを知ると、金融機関は預貯金口座を凍結します。
預貯金口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
適切な遺産分割協議書があると、円滑に凍結解除をすることができます。
(3)相続税申告
相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税申告が必要です。
相続税申告には、10か月以内の期限があります。
申告期限までに遺産分割協議書を作成できないと、法定相続で相続税申告をすることになります。
小規模宅地の特例等、有利な特例を適用することができません。
申告期限後3年以内の分割見込書を提出して、修正申告をします。
適切な遺産分割協議書があると、円滑に相続税申告をすることができます。
⑤遺産分割協議書はすみやかに作成
遺産分割協議書は、相続人全員の合意がまとまったら速やかに作成します。
相続人間で作成するのが不安な場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。
遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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