行方不明の相続人に不在者財産管理人選任

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1行方不明の相続人でも遺産分割協議から除外できない

①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

行方不明の相続人がいても、遺産分割協議から除外することはできません。

相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。

一部の相続人だけで、遺産分割協議をしても無効です。

一部の相続人を含めない遺産分割協議では、相続手続を進めることはできません。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。

②不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立させられません。

行方不明であっても、相続人から除外することはできません。

不在者財産管理人とは、行方不明者の代理人です。

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が参加して、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

③家族が勝手に遺産分割協議を成立させられない

行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。

生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続人が行方不明で遺産分割協議に参加できなくても、家族が勝手に合意することはできません。

たとえ家族であっても、勝手に合意することはできません。

たとえ家族であっても、勝手に遺産分割協議書に記名押印をすることはできません。

たとえ家族であっても、勝手に印鑑証明書を取得することはできません。

家族には、行方不明者を代理する権限が認められていないからです。

家族が勝手に、遺産分割協議を成立させることはできません。

2行方不明の相続人に不在者財産管理人選任

①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人

不在者財産管理人は行方不明者の財産を保存管理するため、家庭裁判所に選任された人です。

不在者財産管理人の権限で、行方不明者の財産を守ります。

不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

②家族の希望より行方不明者の利益が優先

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

家族の希望より、行方不明者の財産を守る義務が優先されます。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、行方不明者の財産を守る義務は免除されません。

不在者財産管理人は、公的な立場だからです。

行方不明者の財産を守る義務を差し置いて、家族の希望を優先させることは許されていません。

③遺産分割協議に権限外行為の許可の審判が必要

不在者財産管理人には、行方不明者の財産を保存管理する権限のみが与えられています。

行方不明者の財産を処分するためには、家庭裁判所による許可が必要です。

遺産分割協議は財産の保存管理ではなく、処分行為です。

不在者財産管理人が遺産分割協議をするには、権限外行為の許可の審判が必要です。

遺産分割協議で、相続分を処分するからです。

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、行方不明者の法定相続分を確保する必要があります。

行方不明者の利益を守るとは、行方不明者の法定相続分を確保することだからです。

たとえ家族が希望しても、行方不明者の法定相続分を確保していない遺産分割協議に同意できません。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、行方不明者の法定相続分を確保していない遺産分割協議に同意できません。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。

④不在者財産管理人は家庭裁判所の監督を受ける

不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家庭裁判所の監督を受けます。

不在者財産管理人が行方不明者に不利益な財産管理をしていないか、厳しくチェックします。

家庭裁判所の監督によって、財産管理の公正性と透明性を確保します。

⑤法定相続分を確保していない遺産分割協議に許可しない

権限外行為の許可の申立ては、不在者財産管理人が手続をします。

家族は、権限外行為の許可の申立てに関与しません。

権限外行為の許可の申立てにおいて、家族は意見を述べることはできません。

権限外行為の許可の審判手続において、家庭裁判所は家族の意見を聞くことはありません。

不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。

行方不明者の利益を守る制度だから、家族の意見を聞く必要がありません。

家庭裁判所による審査は、形式的な審査ではありません。

家族の希望にかかわらず、行方不明者の利益が守られるか実質的に審査します。

行方不明者の利益が守られると判断されるとき、家庭裁判所は権限外行為の許可の審判をします。

行方不明者の利益が守られないと判断されるとき、家庭裁判所は権限外行為の許可の審判をしません。

法定相続分を確保していない遺産分割協議に、権限外行為の許可の審判をしません。

⑥相続手続に選任審判書と権限外行為の許可の審判書

権限外行為の許可の審判を受けた後、不在者財産管理人は遺産分割協議を成立させることができます。

不在者財産管理人ができるのは、許可を受けた内容の遺産分割協議に合意することだけです。

権限外行為の許可の審判書には、遺産分割協議書案が添付されています。

権限外行為の許可の申立てで提出した遺産分割協議書案です。

行方不明者の利益が守られていることを家庭裁判所が確認した遺産分割協議書案です。

遺産分割協議の内容を変更する場合、あらためて家庭裁判所の許可が必要です。

相続手続には、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を提出します。

相続手続先は、不在者財産管理人に適切な権限があるか確認します。

遺産分割協議の内容を勝手に変更した場合、相続手続を進めることはできません。

3利害関係人から不在者財産管理人選任の申立てが必要

①他の相続人は不在者財産管理人選任の申立てができる

利害関係人は、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。

申立人は、法律上の利害関係人に限定されています。

他の相続人は、法律上の利害関係人です。

遺産分割協議を成立させるため、他の相続人は不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。

相続人に行方不明者がいると、遺産分割協議を成立させることができなくなるからです。

不在者財産管理人がいないと、自分の相続分を確定できないからです。

他の相続人は、申立人になることができます。

②法律上の利害関係を示す書類

不在者財産管理人選任の申立てで、次の書類を提出します。

・推定相続人のひとりであることが分る戸籍謄本

・行方不明者の財産内容が分かる登記簿謄本、預金通帳

③家庭裁判所不在者と認める判断基準

条件(1)住所・居所から離れていること

住所・居所とは、生活の本拠です。

居住実態がない場合、住所・居所から離れていると認められます。

条件(2)現在どこにいるか分からないこと

家族・親族・勤務先などだれも、所在を把握していないことです。

客観的に所在不明である場合、現在どこにいるか分からないと認められます。

条件(3)所在不明が継続していること

所在不明が相当期間経過していることです。

明確な期間基準はないものの、年単位の消息不明が一般的です。

条件(4)財産管理ができないこと

本人の財産が管理できないまま放置されていることです。

共有関係や相続手続ができない場合、財産管理ができないと認められます。

条件(5)いつ戻ってくるのか分からない

所在不明になったまま、いつ帰ってくるのか分からないことです。

帰ってくる時期が不確実な場合、いつ戻ってくるのか分からないと認められます。

④行方不明者であることは家庭裁判所が認定する

申立人など家族が主張するだけで、行方不明であると認められることはありません。

不在者財産管理人の選任は、行方不明者の財産権に直接影響するからです。

行方不明であることは、家庭裁判所が認定します。

不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえるための制度ではありません。

行方不明であると認定されたら、不在者財産管理人が選任されます。

行方不明であると認定されなかったら、不在者財産管理人が選任されません。

⑤応答しない相続人は行方不明ではない

遺産分割協議のため相続人全員に連絡を取っても、連絡を拒否する相続人がいることがあります。

連絡を取っても連絡を拒否する相続人は、行方不明ではありません。

遺産分割協議のため相続人全員に連絡を取っても、連絡に応答しない相続人がいることがあります。

連絡を取っても応答しない相続人は、行方不明ではありません。

行方不明と認められない人に、不在者財産管理人は選任してもらえません。

4不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替手段ではない

①失踪宣告と不在者財産管理人制度は制度目的がちがう

失踪宣告は、行方不明者を死亡扱いにする制度です。

不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いが続きます。

失踪宣告と不在者財産管理人制度は、制度目的がちがいます。

制度の目的が逆だから、異なる結果を導きます。

②家族の心理的ハードル

失踪宣告の法律上の要件は、判断基準にならないことがほとんどです。

法律上の失踪期間を大きく越しても、心理的ハードルがあるからです。

法律で、解決できる問題ではありません。

③結局のところ二度手間になるリスク

不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者を生きている扱いのままです。

家族が自由に財産処分ができないままです。

失踪宣告には、家族の心理的ハードルがあります。

不在者財産管理人のデメリットを飲めるなら、失踪宣告をする必要はありません。

失踪宣告をする義務は、ないからです。

心理的ハードルで不在者財産管理人を選択するなら、二度手間と費用を覚悟すべきです。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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