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1相続放棄申述受理通知書は紛失で無効にならない
①家庭裁判所が相続放棄を認めた通知
相続放棄とは、被相続人の財産や借金を引き継がないための手続です。
家庭裁判所に対して、相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄を認めた通知です。
相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になりません。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、相続放棄は無効になりません。
家庭裁判所が相続放棄を認めた結果に、影響はないからです。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人に送付されます。
複数の相続人が同時に相続放棄をした場合であっても、相続放棄申述受理通知書はそれぞれ別に届きます。
②家庭裁判所は相続放棄の記録を保管
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の結果通知に過ぎません。
たとえ相続放棄申述受理通知書を紛失しても、相続放棄が無効になることはありません。
家庭裁判所は、受付けた事件の記録を保管しています。
家庭裁判所は、事件記録を5年保管しています。
家庭裁判所は、提出された書類を30年保管しています。
たとえ相続放棄申述受理通知書を紛失しても、相続放棄の結果に影響はありません。
たとえ相続放棄申述受理通知書を紛失しても、家庭裁判所は相続放棄の記録を保管しています。
③相続放棄申述受理通知書は再発行されない
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果の通知です。
相続放棄の申立てをした人に結果を通知したら、完了します。
相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、再発行を受ける制度はありません。
相続放棄申述受理通知書は、書留や本人限定受け取り郵便などでなく普通郵便で届きます。
簡素な通知だから、気を付けていないとDMなどに紛れて紛失しやすいかもしれません。
再発行を受ける制度がないだけで、相続放棄が無効になったわけではありません。
2紛失しても相続放棄申述受理証明書を請求できる
①相続放棄申述受理証明書で相続放棄を証明する
相続が発生したら、相続人は相続手続をします。
相続手続では、相続人全員の協力が必要になります。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人は、相続手続に関与しません。
相続手続に関与しないのは、問題がないと相続手続先に示す必要があります。
相続放棄申述受理通知書があれば、相続放棄をしたことを示すことができます。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても相続放棄申述受理証明書で、相続放棄をしたことを示すことができます。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても未着でも、相続放棄申述受理証明書を請求することができます。
相続登記をする場合、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提出します。
法務局は、相続放棄をしたことを確認する必要があるからです。
口座凍結解除をする場合、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提出します。
金融機関は、相続放棄をしたことを確認する必要があるからです。
相続放棄を証明できないと、相続手続を進められなくなります。
②相続放棄をした人は相続放棄申述受理証明書を請求できる
相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。
相続放棄が認められた人は、相続放棄申述受理証明書を請求することができます。
相続放棄申述受理通知書は、自動で送られてきます。
相続放棄申述受理証明書は、自動で送られてきません。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の記載内容は、ほとんど同じです。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、相続放棄は無効になりません。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、相続放棄申述受理証明書を取得することができます。
相続放棄申述受理証明書で、相続人でなくなったことを示すことができます。
③相続放棄申述受理証明書の請求で事件番号が必要
相続放棄申述受理証明書を請求する場合、相続放棄の事件番号が必要です。
事件番号とは、それぞれの裁判事件に付される番号です。
裁判所は、事件番号で事件を特定しているからです。
事件番号は、相続放棄申述受理通知書に記載されています。

④事件番号は相続放棄の申述の有無の照会で判明
相続放棄申述受理証明書の交付申請書に事件番号を記載していないと、交付申請を受け付けてもらえません。
事件番号が分からないときは、相続放棄の申述の有無の照会で判明します。
相続放棄の申述の有無の照会とは、家庭裁判所に対して相続放棄をしたか確認する手続です。
相続放棄の申述の有無の照会は、手数料がかかりません。
相続放棄の申述の有無の照会をすると、家庭裁判所から事件番号や受理年月日が文書で回答されます。

⑤他の相続人も相続放棄申述受理証明書を請求できる
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人にのみ送付されます。
家庭裁判所は、自主的に他の相続人に通知しません。
相続放棄をした人が相続放棄申述受理通知書を紛失することがあります。
相続放棄申述受理通知書を紛失したから、貸せないと言われるかもしれません。
相続手続では、相続放棄を証明する必要があります。
他の相続人は、相続放棄申述受理証明書を請求することができます。
相続放棄申述受理通知書を貸してもらえなくても、相続放棄申述受理証明書を取得することができます。
相続放棄申述受理証明書を請求する際に、相続放棄をした人の同意は不要です。
相続放棄をした人から無理に借りるより、相続放棄申述受理証明書を取得する方が合理的です。
⑥住所変更や氏名変更があるときは同一性を証明
相続放棄をした後、住所や氏名を変更することがあります。
相続放棄申述受理証明書を請求する際、住所や氏名の移り変わりを証明する必要があります。
住所や氏名の移り変わりを証明できる戸籍謄本や住民票を添付します。
同一性を証明しないと、家庭裁判所は別人と判断するからです。
3相続放棄申述受理証明書の取得方法
①相続放棄申述受理証明書は申請が必要
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄申述受理通知書とちがい自動で送られません。
必要な人が家庭裁判所に申請する必要があります。
相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、家庭裁判所によって様式が異なります。
申請先の家庭裁判所の様式を使って、申請します。
②申請先
相続放棄申述受理証明書の申請先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
③申請できる人
相続放棄をした本人は、相続放棄申述受理証明書の交付を申請することができます。
相続放棄が認められた後、他の相続人の相続放棄申述受理証明書の交付を申請することはできません。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。
相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができる第三者は、法律上の利害関係がある人です。
具体的には、次の人です。
・共同相続人
・後順位相続人
・被相続人の債権者
・相続財産清算人
相続放棄申述受理証明書の交付を申請するためには、法律上の利害関係があることを疎明する必要があります。
疎明とは、家庭裁判所に分かってもらうことです。
④必要書類
(1)相続放棄をした本人が申請する場合
・申請者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
(2)共同相続人・後順位相続人が申請する場合
・申請者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・被相続人と申請人の相続関係が分かる戸籍謄本
必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。
管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。
(3)利害関係人が申請する場合
・申請人の資格を確認する書類
個人の場合は、照会者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
法人の場合は、法人の登記簿謄本
・利害関係を証明する書類
具体的には、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などです。
⑤郵送で申請できる
相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。
⑥郵送で受取ができる
相続放棄申述受理証明書の交付申請は、即日交付されません。
相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができるのは、法律上の利害関係がある人だけです。
法律上の利害関係があるか、家庭裁判所で審査されます。
相続放棄申述受理証明書の発行には、裁判官の許可が必要です。
家庭裁判所の事務手続に、1週間以上かかるのが通例だからです。
必要書類と一緒に返信用の封筒と切手を提出すると、郵送してくれます。
相続放棄申述受理証明書は、郵送で受取ができます。
⑦手数料
相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、1通あたり150円です。
相続放棄申述受理証明書の交付申請書に、収入印紙を貼り付けて納入します。
収入印紙は貼り付けるだけで、消印を押しません。
申請書を受け付けたときに、家庭裁判所の人が消印を押すからです。
⑧発行にかかる期間
相続放棄申述受理証明書の交付申請書を提出してから発行にかかる期間は、家庭裁判所によって異なります。
発行までの期間は、窓口申請であれば1~2週間程度が多いでしょう。
郵送申請の場合、往復の郵便の時間が追加でかかります。
利害関係人が申請する場合、事例によっては1か月程度かかることがあります。
申請後2週間経過しても証明書が届かない場合、家庭裁判所に問合わせるといいでしょう。
相続放棄申述受理証明書は、余裕を持って申請する必要があります。
4相続放棄申述受理証明申請を司法書士に依頼するメリット
相続放棄が家庭裁判所で認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、本人に通知をします。
自主的に他の相続人や債権者などに、連絡することはありません。
市区町村役場や法務局なども例外ではありません。
相続放棄をしたので相続人ではありませんと、証明する必要があります。
相続放棄申述受理通知書で、足りる場合がほとんどです。
ときには、相続放棄申述受理証明書が必要になります。
司法書士は、このような家庭裁判所に対する書類作成もサポートしております。
相続放棄や相続放棄申述受理証明書でお困りの方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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