相続放棄の順位と範囲

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄は、家庭裁判所に対して申立てが必要です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。

だから、親の借金を引き継がないために相続放棄をするなどのケースが一般的です。

3相続放棄ができるのは相続人だけ

①先順位の人がいる場合は相続人ではない

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはありません。

子どもは、親などの直系尊属より先順位の相続人だからです。

②先順位の相続人が相続放棄をしたら相続人になる

子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはありません。

相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいないものと扱われます。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

③相続放棄をする順番は相続人になる順番と同じ

被相続人が莫大な借金がある場合、家族全員が相続放棄を希望するでしょう。

家族全員が相続放棄を希望する場合であっても、家族全員が一度に相続放棄の手続をすることはできません。

相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはありません。

子どもと親などの直系尊属が一度に相続放棄の手続をしても、親などの直系尊属は受け付けてもらえません。

子ども全員の相続放棄が認められていないうちは、親などの直系尊属は相続人ではないからです。

子どもは何人でも一緒に相続放棄の手続をすることができます。

相続放棄は、相続人各自が判断することができるからです。

子ども全員の相続放棄が認められた場合、親などの直系尊属が相続放棄の手続をすることができます。

親などの直系尊属のうち親等が違う人がいる場合、親等が近い人が相続人になります。

父母と祖父母がいる場合、父母は1親等、祖父母は2親等です。

父母と祖父母がいる場合、父母が相続人になります。

父母が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

父母が相続人でなくなった場合、祖父母が相続人になります。

父母の相続放棄が認められた場合、祖父母が相続放棄の手続をすることができます。

相続放棄をする順番は相続人になる順番と同じです。

相続人だけが相続放棄をすることができるからです。

④相続放棄をする範囲は相続人になる範囲と同じ

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人のマイナスの遺産を引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をしても、被相続人のマイナスの財産は消えてなくなりません。

相続放棄をした場合、次順位の相続人が相続することになります。

被相続人のマイナスの財産は、家族みんなを追いかけてきます。

被相続人のマイナスの財産を引き継ぎたくないのであれば、相続放棄をしなければなりません。

相続放棄をする人の範囲は、相続人の範囲と同じです。

相続人でない人に相続財産が相続されることはないからです。

子ども全員の相続放棄が認められた場合、親などの直系尊属が相続放棄の手続をすることができます。

親などの直系尊属全員の相続放棄が認められた場合、兄弟姉妹が相続放棄の手続をすることができます。

兄弟姉妹員の相続放棄が認められた場合、相続する人はいません。

相続人になることができるのは、兄弟姉妹までです。

4相続放棄をしても代襲相続はできない

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続放棄をした場合、代襲相続はできません。

代襲相続になる原因は、次のとおりです。

①相続人が死亡したら代襲相続する

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。

実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。

②相続人が欠格になったら代襲相続する

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。

③相続人が廃除されたら代襲相続する

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

代襲相続になる原因には、相続人が相続放棄をしたときは含まれていません。

相続放棄をしても、代襲相続することはありません。

子どもが相続放棄をしても、孫が代襲相続することはありません。

孫は代襲相続することはないから、被相続人の借金に追われることはありません。

兄弟姉妹が相続放棄をしても、甥姪が代襲相続することはありません。

甥姪は代襲相続することはないから、被相続人の借金に追われることはありません。

被相続人が子どもの子どもと養子縁組をしている場合があります。

養子縁組をした孫は、子どもの子どもの身分と養子の身分があります。

養子の実親は、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもである養子の実親が相続放棄をした場合、代襲相続をしません。

養子は、被相続人の子どもだから子どもとして相続人になります。

被相続人の養子になった孫は、子どもとして相続放棄をする必要があります。

5相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄の申立てをしてから、家庭裁判所で認められるまで1か月程度かかります。

相続放棄の期限は3か月以内と聞いて、気が気でないかもしれません。

相続放棄の期限3か月は被相続人の死亡からではありません。

相続があったことを知ってから3か月以内に届出をすれば充分認められます。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではないからです。

相続人が疎遠である場合、相続放棄が認められたことを他の相続人に知らせないことがあります。

相続放棄が認められた相続人は、他の相続人に知らせる義務はないからです。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ相続放棄を認めた通知を送ります。

家庭裁判所は、他の相続人について情報がないからです。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。

債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。

この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

6相続人全員が相続放棄をしても管理義務がある

相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。

固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄するためには、家庭裁判所に手続をする必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったと扱われます。

このことから、相続放棄が認められたら相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

相続財産は引き継ぐことはなくなりますが、管理責任があります。

管理責任があることは、あまり知られていません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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