相続放棄のデメリット

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると相続人でなくなるから、相続手続に関与することはありません。

相続放棄をすると相続人でなくなるから、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②相続放棄の期限は知ってから3か月

相続放棄は、いつでも手続できるわけではありません。

申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。

法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

2相続放棄のデメリット

デメリット①相続財産を一切相続できない

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。

プラスの財産は相続したいけど、マイナスの財産は放棄したいといった希望はできません。

例えば、被相続人所有の家に住んでいる場合、住んでいる家であっても相続できなくなります。

住居を明け渡すことになるから、大きなデメリットと言えます。

相続放棄をした後に、プラスの財産が見つかることがあります。

プラスの財産が見つかっても、相続放棄をした後は相続できません。

デメリット1つ目は、相続財産を一切相続できないことです。

デメリット②相続放棄の撤回ができない

相続放棄をした後に、プラスの財産が見つかることがあります。

プラスの財産が見つかっても、相続放棄をした後は相続できません。

相続放棄の撤回は、できないからです。

たとえ相続があったことを知ってから3か月以内であっても、撤回することはできません。

とりあえず相続放棄をしてプラスの財産が見つかったら、撤回するといったことはできません。

相続放棄の撤回を認めると、相続が混乱するからです。

相続放棄をするとき、他の相続人から強迫をされていることやだまされている場合があります。

強迫をされていることやだまされている場合、相続放棄を取り消すことができます。

撤回はできないけど、取消はすることができます。

取消ができるのは、気づいてから6か月、相続放棄のときから10年以内です。

デメリット2つ目は、相続放棄の撤回ができないことです。

デメリット③次順位相続人とトラブル

家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をすると、子どもはいないものと扱われます。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、他の家族は子どもが相続人になると安心しているでしょう。

子ども全員が相続放棄をすると、次順位相続人が莫大な借金を相続することになります。

子どもが何とかすると考えていたのに借金を相続するとなると、びっくりするでしょう。

相続放棄をしたことで、次順位相続人とトラブルになることがあります。

デメリット3つ目は、次順位相続人とトラブルになることです。

デメリット④相続財産を処分すると相続放棄が無効になる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

いったん選択したら、撤回することはできません。

すでに相続を単純承認した場合、相続放棄をすることはできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を利用処分した場合、相続放棄をすることはできません。

単純承認をしたから相続財産を利用処分したと言えるからです。

次の行為をした場合、単純承認をしたと見なされます。

(1)財産をすでに使っている

(2)相続財産の分け方について合意をしている

(3)経済的価値の高い形見分けを受け取っている

(4)被相続人あての請求を相続財産で支払っている

(5)被相続人の債権を取り立てて支払を受けた

(6)相続財産を隠したり、財産がないと偽った

書類から詳しい事情が分からずに、家庭裁判所が相続放棄を認めてしまうことがあるでしょう。

家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、後から裁判などで相続放棄が無効になります。

デメリット4つ目は、相続財産を処分すると相続放棄が無効になることです。

デメリット⑤手間と時間がかかる

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続をします。

相続放棄の申立てをする際に、家庭裁判所に戸籍謄本や住民票を提出します。

戸籍謄本や住民票を取り寄せるのは、手間と時間がかかります。

デメリット5つ目は、手間と時間がかかることです。

デメリット⑥相続人全員相続放棄で国庫帰属

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人全員が相続放棄をすることがあります。

相続人全員が相続放棄をしたら、相続人不存在になります。

相続人不存在になったら、財産は国庫に帰属します。

先祖伝来の財産が失われることになるでしょう。

デメリット6つ目は、相続人全員相続放棄で国庫帰属することです。

デメリット⑦相続放棄をしても管理義務

相続放棄をしたら、被相続人の財産は一切相続しません。

被相続人の財産を管理しなくていいと、考えるかもしれません。

相続財産を管理してくれる人に引き継ぐまで、財産管理を続ける必要があります。

次順位相続人が相続してくれる場合、次順位相続人に引き継ぐことができます。

相続人全員が相続放棄をした場合、管理を続ける必要があるかもしれません。

デメリット7つ目は、相続放棄をしても管理義務が残ることです。

デメリット⑧非課税枠が使えない

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

生命保険の死亡保険金は、相続放棄をしても受け取ることができます。

生命保険の死亡保険金は、相続税の対象です。

生命保険の死亡保険金には、相続税の非課税枠があります。

相続放棄をした人は、相続税の非課税枠を使うことができません。

デメリット8つ目は、非課税枠が使えないことです。

3相続放棄でよくあるトラブルと対策

①相続放棄をした後でプラスの財産

家庭裁判所で相続放棄が認められると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄をした後で、プラスの財産が見つかることがあります。

後から財産が見つかっても、相続することはできません。

相続放棄は、撤回することができないからです。

例えば、相続放棄をした後に高額な不動産が見つかっても相続できません。

相続放棄をした後でプラスの財産が見つかると、トラブルになります。

トラブルの対策は、念入りに相続財産調査をすることです。

例えば、預貯金などの通帳や名寄帳の取得、借金の有無や内容を詳しく確認します。

相続財産の内容や状況によっては、相続放棄の期限3か月以内に調査を尽くせないことがあるでしょう。

相続放棄の期限3か月は、家庭裁判所に認められれば延長してもらうことができます。

単純承認をするか相続放棄をするか、充分な財産調査をしたうえで判断するのがおすすめです。

②親族間の連絡不足

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をした場合、申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知しません。

例えば、子ども全員が相続放棄をした後に、被相続人の兄弟姉妹が借金の返済を求められることがあります。

何も知らされていないのに債権者から返済を求められると、親族間でトラブルになります。

トラブルの対策は、次順位相続人に連絡することです。

相続放棄をしても、次順位相続人に通知する義務はありません。

できれば、事前に連絡してあげるとトラブル防止に役立ちます。

次順位相続人も相続放棄を希望するなら、準備しておくことができます。

急に借金の返済を求められて、びっくりすることもなくなるでしょう。

次順位相続人に通知する義務はなくても、連絡するのがおすすめです。

③相続放棄の期限3か月を知らなかった

相続放棄には、3か月の期限があります。

期限3か月のルールを知らなくても、3か月を経過したら相続放棄ができなくなります。

一部の相続人が相続放棄できなかったとなると、トラブルになります。

トラブルの対策は、司法書士などの専門家に相談して相続放棄か単純承認の判断をすることです。

不安なまま放置せずに、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

④家庭裁判所に手続していない

相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。

相続人間の話し合いで、相続放棄をすることはできません。

相続人間の話し合いで一部の相続人が財産を受け取らない合意をすることがあります。

財産を受け取らない合意を相続放棄を表現することがあります。

財産を受け取らない合意は、相続放棄ではありません。

相続放棄のつもりなのに借金の返済を求められると、トラブルになります。

トラブルの対策は、司法書士などの専門家に相談して相続放棄か単純承認の判断をすることです。

安易に判断せずに、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

⑤配偶者に全財産を相続させたい

被相続人の子ども全員が被相続人の配偶者に、全財産を相続させたいと考えることがあります。

被相続人の配偶者に全財産を相続させるため、子ども全員が相続放棄をするといいと考えるかもしれません。

子ども全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。

例えば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるでしょう。

配偶者と兄弟姉妹で、遺産分割協議をすることになります。

配偶者に全財産を相続させたいのに、トラブルになります。

トラブルの対策は、司法書士などの専門家に相談して相続放棄か単純承認の判断をすることです。

安易に判断せずに、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

⑥限定承認は使いにくい

限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐことです。

限定承認は、手続が非常に複雑で手間と時間がかります。

司法書士や弁護士のサポートがなければ、ほとんど手続ができないでしょう。

限定承認には、相続人全員の協力と専門家のサポートが欠かせません。

例えば、限定承認の複雑さを知らないと、途中で断念することになるでしょう。

安易に限定承認をしようとすると、相続人間でトラブルになるでしょう。

トラブルの対策は、充分な相続財産調査をすることです。

プラスの財産が多いなら、単純承認がおすすめです。

マイナスの財産が多いなら、相続放棄がおすすめです。

充分な相続財産調査をすれば、限定承認は選択することはほとんどないでしょう。

充分な財産調査をしたうえで判断するのがおすすめです。

4相続放棄を検討するときの判断基準

①マイナスの財産が多い

相続財産のうちマイナスの財産が多い場合、相続放棄が選択肢になります。

単純承認をすると、被相続人のマイナスの財産を引き継ぐことになるからです。

特に、マイナスの財産の総額が分からない場合、慎重に判断する必要があります。

司法書士などの専門家に相談して、調査をするといいでしょう。

マイナスの財産が多い場合、相続放棄は有効です。

②相続トラブルの回避

相続放棄をする理由は、被相続人の債務を引き継がないためが多いでしょう。

被相続人に債務がなくても、相続放棄をすることができます。

ざまな家族の事情から疎遠になっている場合、相続手続に関与したくないことがあります。

相続手続に関与しなければ、家族のトラブルに巻き込まれないで済みます。

相続手続に関わりたくないからを理由として、続放棄をすることができます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなるからです。

相続トラブルの回避したい場合、相続放棄は有効です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はその相続で、チャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

3か月の期間内に手続きするのは、想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

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