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1相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が引き継ぎます。
被相続人の財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続財産というと、プラスの財産だけ注目しがちです。
マイナスの財産も、相続財産です。
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄は、家庭裁判所で手続が必要です。
家庭裁判所で相続放棄を認められた場合だけ、相続放棄の効果を得ることができます。
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄をしたことは、相続放棄申述受理通知書を見せると分かってもらうことができます。
2単純承認をすると相続放棄が無効になる
①相続財産を処分・利用すると単純承認になる
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
相続財産を利用した場合や処分した場合、単純承認をしたとみなされます。
②単純承認は撤回できない
相続放棄は、撤回ができません。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
例えば「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。
相続放棄の撤回は、認められません。
相続放棄は、相続発生を知った時から、3か月以内に手続をする必要があります。
相続放棄が認められた後、3か月以内であっても撤回することはできません。
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続人は、相続放棄をした後に撤回することはできません。
相続人は、単純承認をした後に撤回することはできません。
相続人は、単純承認と見なされた後に撤回することはできません。
撤回することを認めると、相続手続が混乱するからです。
相続放棄をした後に撤回できないように、単純承認も撤回することはできません。
単純承認と見なされたときも、撤回することはできません。
③家庭裁判所が認めてしまっても相続放棄が無効になる
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄を希望する申立てを受け付けた後、家庭裁判所は審査します。
家庭裁判所は、受け付けた書類を見て審査します。
独自で調査をすることは、ありません。
受け付けた書類に問題がなければ、相続放棄は認められます。
ときには相続放棄ができないのに、相続放棄を希望する申立てが提出されることがあります。
受け付けた書類を見るだけでは、相続放棄ができないことに気付かないでしょう。
事情が分からないから家庭裁判所は、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
家庭裁判所の決定は、絶対的なものではありません。
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
単純承認を撤回することは、できないからです。
家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効です。
家庭裁判所の決定に不服がある場合、債権者は相続放棄は無効だから借金を払って欲しいと訴えを起こすことができます。
家庭裁判所の決定は、絶対的なものではないからです。
債権者が起こした裁判の中で、相続放棄が無効であるのか有効であるのか裁判所が判断します。
3相続放棄しても香典・弔慰金
①香典は葬儀の主宰者への贈与
被相続人が莫大な借金を残した場合、相続人は相続放棄をしたいと希望するでしょう。
相続人が単純承認をした場合、相続放棄をすることはできません。
相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。
相続人が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められて相続人でなくなっても、被相続人の家族であることに変わりはありません。
大切な家族を失った場合、葬儀を出すでしょう。
葬儀の会葬者は、香典を持ってきます。
弔問客の意識としては、死亡した人に渡すものであるかもしれません。
被相続人は死亡した後だから、贈与を受け取ることができません。
香典は、葬儀の主宰者への贈与です。
香典を受け取った場合、単純承認になることはありません。
香典は、被相続人の財産ではないからです。
相続財産を処分・利用したものではありません。
香典の受領は、相続とは関係がありません。
香典は葬儀の主宰者への贈与だから、相続放棄が無効になることはありません。
②弔慰金は相続財産ではない
弔慰金とは、死亡した人を弔い遺族の気持ちを慰める気持ちを表すために企業などの団体や国などが支給する金銭です。
弔慰金の支給は、企業などの弔慰金支給規程に基づいて支給されます。
被相続人が生前に弔慰金を受け取る権利はなかったでしょう。
弔慰金を受け取る権利は、相続によって引き継いだものではありません。
弔慰金を受け取った場合、単純承認になることはありません。
弔慰金は、被相続人の財産ではないからです。
相続財産を処分・利用したものではありません。
弔慰金の受領は、相続とは関係がありません。
ときには弔慰金が社会通念に照らして、非常に高額であることがあります。
非常に高額な弔慰金は、弔慰金名目の死亡退職金の意味合いを含むと考えられます。
一定の基準以上の高額な弔慰金は相続財産でなくても、相続税の課税対象になります。
③香典で葬儀費用
葬儀費用の負担は、地域の慣習によるでしょう。
葬儀の主宰者が負担することがあります。
葬儀の会葬者から受け取った香典を葬儀費用に充てることができます。
香典は、葬儀の主宰者への贈与だからです。
香典は、相続財産ではありません。
被相続人の生前に香典を受け取ることはないからです。
香典で葬儀費用の支払いをした場合、単純承認になることはありません。
香典は、被相続人の財産ではないからです。
相続財産を処分・利用したものではありません。
香典で葬儀費用の支払いをした場合、相続とは関係がありません。
④相続放棄をしても葬儀費用
葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。
葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。
死亡の時期がだれにも分からないように、葬儀の時期もだれにも予想できません。
被相続人に預貯金があるのに、預貯金が使えないために葬儀を行えないとなったら非常識な結果になります。
相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。
社会通念上相応の葬儀費用である場合、被相続人の預貯金から支出しても単純承認になりません。
葬儀は社会的儀式として必要性が高いと認められているからです。
⑤葬儀費用は固有の財産から支払いが安全
葬儀費用の支払いが単純承認にならないのは、社会通念上相応と認められた場合のみです。
○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。
相続放棄をした人が相続財産から支出する場合、社会通念上相応と考える範囲でしょう。
相続放棄をした人にとって社会通念上相応と考える金額であっても、他の人は不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。
債権者は、相続放棄をした相続人に対して被相続人に借金の支払いを求めることができません。
相続放棄が無効の場合、相続放棄が無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと交渉することができます。
債権者は、相続放棄は無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと裁判所に訴えることができます。
債権者は裁判所の決定に不服がある場合、裁判で争うことができるからです。
家庭裁判所は書類だけ見て相続放棄を認めるか判断します。
事情を知らずに相続放棄を認めてしまうことがあるからです。
被相続人にとって社会通念上相当と言える葬儀費用は、明確な基準があるわけではありません。
明確な基準がないから、債権者は相続放棄は無効と争ってくると言えます。
あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。
相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。
⑥香典返しは葬儀の主宰者の負担
香典は、葬儀の主宰者への贈与です。
香典返しは、香典を持ってきた人に対する贈与です。
被相続人の死亡をきっかけに、贈与するものです。
被相続人の生前に香典返しをする義務はありません。
被相続人から引き継いだ債務ではありません。
相続とは無関係な贈与と言えます。
葬儀の主宰者が行う固有の贈与です。
葬儀の主宰者が行う固有の贈与だから、葬儀の主宰者が負担するものです。
葬儀の主宰者が相続放棄をした場合、相続財産を使うことはできません。
相続財産を利用・処分したと判断されるからです。
相続財産を利用・処分した場合、単純承認をしたと判断されます。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。