相続放棄しても生命保険の死亡保険金

1相続放棄したら相続人でなくなる

①相続放棄は3か月以内に家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄を希望する場合、3か月の期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、被相続人の財産は一切に引き継ぐことができません。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続しません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②単純承認をすると相続放棄が無効になる

相続を単純承認するか相続放棄をするか選択したら、撤回することはできません。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

相続財産を処分利用した場合、単純承認をしたと見なされます。

単純承認とは、プラスの財産とマイナスの財産をすべて相続することです。

単純承認をしたら、相続放棄はできません。

単純承認をすると、相続放棄が無効になります。

2相続放棄しても生命保険の死亡保険金

①生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産

生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。

原則として、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

固有の財産とは、相続財産ではなく、もとからその人の財産であるという意味です。

被相続人の死亡をきっかけにして、死亡保険金を受け取ります。

保険契約によって、受取人が受け取るものです。

被相続人は、生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていません。

相続によって、被相続人から受け継いだ財産ではありません。

遺産分割協議をしなくても、死亡保険金を受け取ることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産です。

②死亡保険金受取で相続放棄は無効にならない

生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

相続財産ではなく、もとからその人の財産です。

生命保険の死亡保険金を受取っても、相続放棄は無効になりません。

生命保険の死亡保険金を受取っても、単純承認と見なされないからです。

もとから受取人の財産だから、相続とは無関係です。

死亡保険金受取で、相続放棄は無効になりません。

③受取人は相続人でも受取ができる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなると、受取人でなくなるように感じるかもしれません。

受取人を相続人と指定する契約は、相続人になる人のための契約と言えます。

生命保険契約の効力が発生したときに、保険契約によって受取人の固有の財産になります。

受取人は相続人と指定してあっても、死亡保険金は相続財産ではありません。

受取人は相続人と指定されても、相続放棄した受取人が死亡保険金を受け取ることができます。

④受取人の指定がなくても保険約款の定めで受取ができる

生命保険の死亡保険金の受取人を指定しないまま、被保険者が死亡することがあります。

保険約款に「受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」と定めてあることがあります。

死亡保険金の受取人の指定がなくても保険約款に定めがあれば、受取人を相続人と指定したと解すべきです。

相続人は、固有の財産として生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

受取人の指定がなくても保険約款の定めで、死亡保険金の受取ができます。

相続放棄をしても、保険約款の定めで死亡保険金の受取ができます。

⑤生命保険で借金を返済する必要はない

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、被相続人の負債を引き継がないためであることが多いでしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の借金は引き継ぎません。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

受取人が自由に使うことができます。

債務者が死亡したら、債務は相続人が相続します。

債務を相続した相続人に対して、借金を請求することができます。

相続放棄をした人に、取立てをすることはできません。

生命保険の死亡保険金を受け取っても、借金を返済する必要はありません。

3相続放棄をすると受取できない生命保険がある

①入院給付金は受取ができない

生命保険契約では、さまざまな保障が受けられる契約があります。

例えば、入院や手術を受けると、給付金が受けれることがあります。

手厚い入院給付金や手術一時金がある場合、受取人は被相続人になっているでしょう。

被相続人が給付金を受け取らないまま死亡した場合、給付金を受け取る権利は相続財産です。

相続財産である給付金を受け取った場合、単純承認になります。

相続放棄をしたら、入院給付金や手術一時金などを受け取ることはできません。

②解約返戻金は受取ができない

被相続人が契約者となって、家族に生命保険をかけていることがあります。

生命保険の被保険者である家族は元気だから、死亡保険金は支払われません。

生命保険の保険料を払っていた人が死亡しただけですから、生命保険契約も継続します。

生命保険契約は、契約者の相続人が相続します。

生命保険契約を相続したら、生命保険契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。

相続放棄をした人は、生命保険契約を相続することはできません。

相続放棄をした人は、生命保険契約を解約することはできません。

生命保険契約を解約することは、相続財産を処分したと判断されるからです。

相続放棄をした人は、解約返戻金を受け取ることはできません。

③満期保険金は受取ができない

生命保険の中には、保険期間満了時に満期保険金が支払われる契約があります。

代表例は、養老保険や学資保険です。

満期保険金の受取人は、被相続人であることが多いでしょう。

受取人が被相続人である場合、満期保険金を受け取る権利は相続財産です。

相続放棄をした人は、満期保険金を受け取ることができません。

満期保険金の受取人は、相続人であるかもしれません。

受取人が相続人である場合、満期保険金を受け取る権利は受取人の固有の財産です。

相続放棄をした人は、満期保険金を受け取ることができます。

満期保険金の受取人によっては、相続放棄した人が受け取ることができません。

4相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点

①受取人を確認する

生命保険の保険金は、保険契約で受取人が決められているでしょう。

受取人になっていない人は、保険金を受け取れないのは当然です。

保険証券を見ると、保険契約上の受取人を確認することができます。

被相続人が受取人になっている場合、保険金を受け取る権利は相続財産です。

相続放棄をすると、相続することはできません。

生命保険を受け取るときの注意点の1つ目は、受取人を確認することです。

②契約内容を確認する

生命保険には、さまざまな保障に備えた契約があります。

入院給付金や手術一時金などは、被相続人が受取人になっていることが多いでしょう。

相続放棄をすると、給付金を受け取ることはできません。

被相続人の契約が存続している場合、相続人が契約を引き継ぎます。

相続放棄をした人は、契約を引き継ぐことはできません。

契約を引き継ぐことはできないから、契約解除をすることはできません。

生命保険契約の解約返戻金を受け取ることもできません。

生命保険契約の内容をよく確認して対応することが重要です。

生命保険を受け取るときの注意点の2つ目は、契約内容を確認するとです。

③税金の対象になる

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。

相続財産ではないから、相続放棄をしても受取ることができます。

生命保険の保険料を被相続人が負担していた場合、相続税の対象になります。

被相続人の死亡による財産の移転だからです。

生命保険の死亡保険金は相続財産ではないのに、相続税の対象になります。

相続財産ではないのに相続税の対象になる財産を見なし相続財産と言います。

生命保険の死亡保険金には、相続人1人あたり最高500万円の非課税限度額があります。

非課税限度額を計算するときは、相続放棄をした人も人数に含めることができます。

相続放棄をした人が生命保険を受け取った場合、相続税を計算するときに生命保険の非課税枠を使うことはできません。

生命保険の保険料を受取人が負担していた場合、所得税の対象になります。

生命保険の保険料を他の家族が負担していた場合、贈与税の対象になります。

生命保険を受け取るときの注意点の3つ目は、税金の対象になることです。

5相続放棄後に生命保険を受け取る手順

手順①相続放棄の手続完了

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。

必要に応じて、次順位相続人に相続放棄が認められたことを連絡します。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順1つ目は、相続放棄の手続を完了させることです。

手順②生命保険会社に連絡

被保険者の死亡を生命保険会社へ連絡します。

保険金請求のための請求書を取り寄せます。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順2つ目は、生命保険会社に連絡することです。

手順③必要書類の準備

保険金請求のため、次の書類を準備します。

(1)保険金請求書

(2)死亡診断書のコピー

(3)戸籍謄本

(4)本人確認書

保険会社によっては、他の書類が必要になることがあります。

被保険者の死亡を連絡したときに、よく確認しておくといいでしょう。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順3つ目は、必要書類の準備することです。

手順④必要書類の提出

手順③で準備した書類を生命保険会社に提出します。

生命保険会社の審査で、追加で書類が必要になることがあります。

問題がなければ、指定した口座に保険金が振り込まれます。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順4つ目は、必要書類の提出することです。

手順⑤税務申告

受け取った死亡保険金が見なし相続財産になります。

相続財産全体の規模が一定以上大きい場合、相続税申告が必要になります。

相続放棄をした人は、生命保険の非課税限度額を使えません。

税務申告については、税務署に相談すると安心です。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順5つ目は、税務申告することです。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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