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1相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。
裁判所のホームページで、管轄する家庭裁判所を調べることができます。
被相続人の最後の住所地が分からない場合、被相続人の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
②相続放棄をした人に借金を請求できない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、被相続人の財産を相続することはできません。
被相続人の財産には、いろいろな種類のものがあるでしょう。
相続人でなくなった場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
一部の財産だけを相続放棄することはできません。
相続放棄をした場合、すべての財産を相続しません。
被相続人が借金を残して、死亡することがあります。
相続人が相続放棄をした場合、被相続人の借金を相続しません。
債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を求めることができません。
2相続放棄したのに裁判
①単純承認で相続放棄が無効になる
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
単純承認は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
単純承認をしたら、相続放棄をすることはできません。
相続放棄をした後に、相続放棄を撤回することができません。
同じように単純承認をした後に、単純承認を撤回をすることはできないからです。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けた後、受け付けた書類を見て審査をします。
家庭裁判所は、独自で調査をしません。
書類に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をします。
事情が分からずに家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効です。
単純承認をしたら、撤回ができないからです。
単純承認をした後、相続放棄が認められても無効になります。
②相続放棄は絶対でない
家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けた後、詳しい事情を調査しません。
書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、実際は無効であることがあります。
単純承認をしたのに、相続放棄の申立てをすることがあるからです。
被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。
相続放棄を希望しているのに、相続人が被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあります。
相続人が自覚せずに、被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあるでしょう。
相続人が自覚していなくても被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。
単純承認をした後に家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、無効の決定です。
家庭裁判所は詳しい調査をせずに提出された書面だけで、相続放棄の決定をします。
家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。
③債権者は裁判で相続放棄の無効を主張できる
単純承認をした後に、家庭裁判所が相続放棄を認めてしまうことがあります。
被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、相続放棄をすることはできません。
事情が分からないから家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効の決定です。
家庭裁判所の決定に不服があれば、債権者は裁判で争うことができます。
家庭裁判所の決定は、絶対ではないからです。
相続放棄をした場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
債権者は、相続放棄をした人に被相続人の借金を請求することはできません。
相続放棄が無効の場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。
債権者は、相続放棄の無効を主張して被相続人の借金を払って欲しいと請求することができます。被相続人の借金を払ってもらうため、債権者は裁判を起こすことができます。
④裁判所の呼出を無視すると欠席裁判
被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。
債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状が届きます。
被相続人の財産を処分したり利用したりしたことがまったくない場合、訴状を無視したくなるかもしれません。
債権者は相続放棄の有効無効を判断してもらうため、裁判を起こしています。
相続放棄は有効だと主張する場合、裁判に対応しなければなりません。
裁判所からの呼び出しに応答しない場合、欠席裁判になります。
欠席裁判になると、裁判所は債権者の主張を全面的に認める判決をします。
債権者の主張が不適切と考える場合、適切に主張立証をする必要があります。
適切に主張立証をして裁判所に相続放棄は有効だと分かってもらうことが重要です。
被相続人の財産を処分したり利用したりしたことがまったくないのに、適切な主張立証をしていなければ裁判所に分かってもらえません。
債権者の主張が認められた場合、相続放棄が無効になるでしょう。
相続放棄が無効になった場合、被相続人の借金を相続することになります。
3債権者に訴えられた後に相続放棄
①相続放棄3か月のスタートは知ってから
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
被相続人と別居していた場合、被相続人の財産状況を詳しく知らないことが多いでしょう。
財産調査をしても主だった財産が見つからない場合、何も手続しないことが通常です。
相続が発生してから長期間経過した後で、債権者から借金の請求を受けることがあります。
債権者は借金の支払いを求めて、裁判所に訴えを起こすことができます。
債権者から訴えを起こされてはじめて、被相続人の借金の存在を知ることになります。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄ができる期間は、相続があったことを知ってから3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
債権者から訴えを起こされて借金の存在を知った場合、訴えを起こされたことを知ったときから3か月がスタートします。
②債権者に訴えられた後に相続放棄ができる
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
訴えを起こされたことを知ったときから、3か月がスタートします。
相続が発生してから長期間経過した後でも、3か月以内です。
債権者が訴えを起こすまで、借金の存在を知らなかったからです。
被相続人の財産を処分したり利用したりしていない場合、単純承認と見なされません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の借金を相続することはありません。
③名古屋家庭裁判所なら即日審判
家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをした場合、家庭裁判所は提出した書類を審査します。
書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。
家庭裁判所の混雑状況によりますが、相続放棄が認められるまでにおおむね1か月程度かかります。
債権者が被相続人の借金の支払いを求めて裁判を起こした場合、適切に対応する必要があります。
期日までに答弁書を提出して、裁判所に事情を説明します。
そのうえで相続放棄の手続を完了させる必要があります。
相続放棄の手続を完了するまで、気が気でないでしょう。
条件を満たせば名古屋家庭裁判所本庁では、相続放棄の即日審判をしてもらうことができます。
相続放棄申述受理通知書が発行されたら、すぐに裁判所に提出します。
4続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。
相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。
相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。
相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。
相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄は、3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。