相続土地国庫帰属制度を利用する要件

1相続土地国庫帰属制度とは

相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度ができました。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。

望まないで不動産を所有している場合、管理が負担になりがちです。

管理負担の重さから、適切な管理ができなくなり不動産が荒廃します。

適切な相続登記がされず、所有者不明土地の対策になると期待されています。

2相続土地国庫帰属制度を利用できる人とは

①土地の単独所有者で相続や遺贈で土地を受け継いだ人

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。

だれでも利用できるわけではありません。

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、土地を相続で取得した人です。

法定相続人が土地を遺贈で取得した場合は、相続土地国庫帰属制度を利用できます。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

相続人以外の人が遺贈によって財産を譲ってもらうことができます。

遺贈によって土地を譲ってもらった人が相続人の場合、相続土地国庫帰属制度を利用できます。

遺贈によって土地を譲ってもらった人が相続人でない場合、相続土地国庫帰属制度を利用できません。

②土地の単独所有者で土地の共有持分を相続や遺贈で土地を受け継いだ人

被相続人とお金を出し合って、土地を購入することがあるでしょう。

被相続人と土地を共有している場合があります。

被相続人の土地の共有持分が相続財産になります。

土地の共有者の一方が相続人である場合、被相続人の土地の共有持分を相続します。

相続人は相続によって単独所有者になります。

土地の共有持分の一部は売買によるものですが、残りは相続によって受け継いだものです。

土地の単独所有者は土地の所有権の一部を相続や遺贈によって受け継いだ場合、相続土地国庫帰属制度を利用できます。

土地の所有権の一部を遺贈によって譲ってもらった人が相続人の場合、相続土地国庫帰属制度を利用できます。

土地の所有権の一部を遺贈によって譲ってもらった人が相続人でない場合、相続土地国庫帰属制度を利用できません。

③土地の共有者で土地の共有持分を相続や遺贈で土地を受け継いだ人

被相続人と第三者がお金を出し合って、土地を購入することがあるでしょう。

被相続人と第三者が土地を共有している場合があります。

被相続人の土地の共有持分が相続財産になります。

相続人が被相続人の土地の共有持分を相続します。

相続人は第三者と土地を共有することになります。

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、土地の共有持分を対象にすることはできません。

土地の共有者の一部が相続や遺贈によって土地を受け継いだ場合、他の共有者全員が共同申請をすることで相続土地国庫帰属制度を利用できます。

他の共有者は、株式会社などの法人でも差し支えありません。

他の共有者が土地を取得した理由は、売買や贈与であっても差し支えありません。

3相続土地国庫帰属制度を利用できる土地とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。

国に引き取ってもらえるのは、土地だけです。

建物は、引き取ってもらえません。

宅地や雑種地だけでなく、山林、原野や農地を引き取ってもらうことができます。

農地の取引には、通常、農業委員会の許可等が必要になります。

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、農業委員会の許可等は不要です。

土地であればどんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。

相続で取得した土地だけです。

法定相続人が遺贈で取得した土地は、相続土地国庫帰属制度を利用できます。

売買や贈与で取得した土地は、引き取ってもらうことができません。

原野商法の被害を受けて所有している土地は、引き取ってもらうことができません。

被相続人が原野商法の被害を受けて所有していた土地は、相続人が相続した後に、引き取ってもらうことができます。

4相続土地国庫帰属制度で門前払いになる土地とは

次の土地は、国に引き取ってもらうことはできません。

①建物がある土地

国に引き取ってもらうことができるのは、土地のみです。

建物は引き取ってもらえません。

建物がある場合、土地も引き取ってもらえません。

建物自体は取り壊されているのに、建物の登記が残っている場合があります。

建物が取り壊されている場合、建物滅失登記が必要です。

②担保権や利用権がある土地

お金の貸し借りをするとき、返済が滞るときに備えて不動産などを担保に差し出すことがあります。

お金を貸した人は、不動産を担保に取ります。

順調に返済されているときは、不動産は担保に差し出した人が使うことができます。

返済が滞った場合、担保に取った人は不動産を取り上げて売り払うことができます。

不動産の売却金から貸したお金を返してもらうことができます。

担保権とは、返済が滞った場合に取り上げて売り払うことができる権利です。

担保権がある土地を国に引き取ってもらえるとすると、国の財産が急に取り上げられることになりかねません。

担保権がある不動産を国に引き取ってもらうことはできません。

利用権とは、地上権、地役権、賃借権など土地を使う権利のことです。

土地を使う権利がある人がいる土地を国に引き取ってもらえるとすると、国は土地を使う権利について配慮をしなければならなくなります。

利用権がある土地を国に引き取ってもらうことはできません。

③他人が利用する土地

地上権、地役権、賃借権など土地を使う権利がなくても、他人が土地を使用することが予定されている土地があります。

他人の使用が予定されている土地とは、次の土地です。

以下に該当する土地を国に引き取ってもらうことはできません。

(1)通路の土地

現在通路として使われている土地です。

(2)墓地内の土地

墓地として都道府県知事の許可を受けた土地です。

(3)境内地

宗教法人が所有していない土地も含まれます。

(4)水道、悪水路、ため池の土地

水道の水源地、貯水池として現在使用されている土地です。

かんがい用や悪水路として現在使用されている土地です。

生活用水、農業用水、工業用水のための水路を含みます。

耕地かんがい用ため池、防災用用水貯留池として現在使用されている土地です。

④土壌汚染など有害物質がある土地

土壌汚染がある土地は、有害物質の除去に多大な費用がかかります。

土壌汚染がある土地を国に引き取ってもらうことはできません。

⑤境界不明の土地

隣接する土地と境界について争いがある土地です。

申請する人以外に、その土地の所有権を主張する人がいる土地も含まれます。

このような土地を国に引き取ってもらえるとすると、国が争いに巻き込まれて土地が管理できなくなります。

測量や境界確認書を提出する必要はありませんが、争いがないことが条件です。

申請をした場合、法務局から隣接所有者に境界争いがないかお尋ねがあります。

境界不明の土地を国に引き取ってもらうことはできません。

5相続土地国庫帰属制度の審査で引き取ってもらえない土地とは

次の土地は、審査のうえで承認してもらうことはできません。

①崖地

勾配30度以上で、かつ、高さ5メートル以上の土地で、通常の管理に過分の費用や労力がかかる土地を国に引き取ってもらうことはできません。

通常の管理に過分の費用や労力がかかる土地とは、土砂災害が起きる土地や擁壁工事が必要な土地などです。

②工作物、車両、樹木がある土地

工作物、車両、樹木があるだけで引き取ってもらえない土地になるわけではありません。

工作物、樹木があって、かつ、土地の管理処分が困難になる場合、国に引き取ってもらえなくなります。

民家、公道、線路近くで倒木のおそれがある場合や災害防止のため定期的伐採が必要になる場合は、国に引き取ってもらえません。

放置すると周辺の土地に侵入する竹がある場合、定期的伐採が必要になるから、国に引き取ってもらえません。

建物がある土地は、国に引き取ってもらえません。

建物と言えないまでも、廃屋がある土地も、国に引き取ってもらえません。

放置車両がある土地は車両、国に引き取ってもらえません。

③地下にある有体物の除去が必要な土地

産業廃棄物や建築資材、建物基礎やコンクリート片がある土地は、国に引き取ってもらえません。

古い水道管、浄化槽、井戸、大きな石がある土地は、国に引き取ってもらえません。

④袋地、不法占拠者がいる土地

他の土地を通らないと行動に出られない土地は、国に引き取ってもらえません。

第三者が不法占拠している土地は、国に引き取ってもらえません。

別荘管理組合から管理費用を請求されるなどトラブルになる可能性の高い土地は、国に引き取ってもらえません。

⑤管理に費用や労力が多くかかる土地

(1)災害の危険がある土地

土砂崩れ、地割れ、陥没、水の漏出などの災害が起きるおそれがある土地は、国に引き取ってもらえません。

(2)鳥獣、病害虫などが生息している土地

スズメバチ、ヒグマなどにより周辺土地に被害が起きるおそれがある土地は、国に引き取ってもらえません。

(3)森林整備が必要な土地

造林、間伐、保育が必要な山林は、国に引き取ってもらえません。

(4)国に金銭負担が発生する土地

(5)所有者が負担すべき債務を国が負担することになる土地

土地改良事業の負担金などが発生する土地は、国に引き取ってもらえません。

6相続土地国庫帰属制度の利用を司法書士に依頼するメリット

土地を証有している場合、管理をしなければなりません。

希望せずに土地を所有している場合、管理が負担になることがあります。

管理負担の重さから、適切な管理が難しくなります。

希望しないのであれば、相続放棄をすることができます。

相続放棄をしたら、他の財産を相続することもできなくなります。

管理負担の重い土地だけ選択して、放棄をすることはできません。

相続土地国庫帰属制度を利用した場合、管理負担の重い土地だけ選択して利用することができます。

相続人にとって選択肢が増えたと言えるでしょう。

相続土地国庫帰属制度を利用するハードルは低いものではありません。

条件に合う土地だけ国は引き取ってくれます。

相続は、家族ごとに事情が違います。

制度をよく知って、適切に対応しましょう。

適切な選択ができるように司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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