相続放棄したのに借金の請求

1相続放棄をしても債権者には通知されない

被相続人が多額の借金を残して死亡したとき、相続人は相続放棄をするでしょう。

分かっている借入先だけでも相続人が返せる額ではない、あちこちから借りていたので、他からも借りているだろう、借入先を把握し切れないという場合があります。

相続放棄の申立をすると、借入先から何か言われるのではないかと心配する人が多くいます。

分かっている借入先から、返済を求められているだけでも大変なのに、把握していない借入先からも返済を求められるのではないかと不安になっている場合です。

家庭裁判所に相続放棄の手続をしても、債権者に知らせる必要はありません。

相続放棄の申立を提出しても、家庭裁判所から債権者に通知されることはありません。

相続放棄が認められた後でも、家庭裁判所がわざわざ債権者に通知することはありません。

家庭裁判所に相続放棄の申立をしても、通常は、債権者に知られることはないのです。

債権者から家庭裁判所に相続放棄をしているか照会することができます。

家庭裁判所から債権者に通知されるのは、わざわざ照会があったときのみです。

2相続放棄の手続の方法

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄の申立書につける書類は次のとおりです。

①被相続人の戸籍謄本

②被相続人の除票

③相続放棄する人の戸籍謄本

この他に、裁判所が使う郵便切手や収入印紙が必要です。

必要書類を見ても、債権者名簿はありません。

被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票を提出するだけですから、通常、家庭裁判所は債権者がだれなのか分かりません。

確かに、家庭裁判所は、相続放棄を認めるか認めないか審査をします。

家庭裁判所は、必要な書類がきちんと揃っているかという点や提出された戸籍や住民票から矛盾したことはないかという点で審査します。

債権者がだれなのか家庭裁判所が独自で調査することはありません。

債権者がだれなのか分からないから、当然、債権者の意見を聞くこともありません。

債権者から見ると、ほとんどの場合、気付かないうちに相続人が相続放棄の手続をしていて、知らないうちに相続放棄が認められていた、となります。

3債権者が取立をしてきたら

相続放棄を申し立てても、相続放棄が認められても、債権者には通知されません。

相続人が相続放棄をしていても、債権者は知らないのが通常です。

相続放棄しても知らないから、被相続人が借金をしたまま死亡したら、相続人に払ってもらおうと考えます。

だから、相続放棄しても請求がされるのです。

借金の請求がされても、心配することはありません。

家庭裁判所で相続放棄が認められているのなら、相続放棄が認められていると伝えれば済みます。

口頭で伝えるだけでは信用されないでしょうから、家庭裁判所の通知を見せると分かってもらえるでしょう。

家庭裁判所から届いた通知とは、相続放棄申述受理通知書のことです。

多くの場合、相続放棄申述受理通知書のコピーを渡すと分かってもらえます。

この通知書は1通しかないので、同じ内容の書類を作ってもらうと安心です。

同じ内容の書類とは、相続放棄申述受理証明書のことです。

手数料がかかりますが、申請すれば必要な数だけ作ってくれます。

相続放棄した人は相続人ではないと扱われます。

被相続人に莫大な借金があっても、払う必要はありません。

債権者は債権回収が順調にいかないと、相続人でないと分かっていても、請求してくることがあります。

債務者でない人に請求することは、違法です。

毅然とした態度で対応しましょう。

あまり何度も請求してくるようであれば、警察に相談しましょう。

4他の相続人に相続しないと申し入れをした場合は相続放棄ではない

時々、相続放棄をしたが家庭裁判所の書類はないという方がいます。

相続放棄申述受理通知書は1通だけなので、相続放棄申述受理通知書を紛失することもあるでしょう。

単に紛失したのなら、相続放棄申述受理証明書を申請すれば、必要なだけ作ってもらえます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたのであれば、書類がないということはあり得ません。

話をよく聞くと、他の相続人に相続財産は一切もらわないと申し入れたという場合があります。

プラスの財産を一切もらわないと申し入れたから、マイナスの財産も相続しないと考えている場合です。

他の相続人に相続しないと申し入れた場合は、相続放棄とは言えません。

他の相続人に相続しないと申し入れて、相続人全員で合意した場合、遺産分割になります。

法定相続分と異なる内容で、債務を相続することを相続人全員で合意することもできます。

相続人同士では、そのような合意も有効です。

マイナスの財産の分け方について、相続人全員で合意しても、債権者には主張できません。

相続人全員で合意しても、相続人同士の内部的な合意に過ぎないからです。

プラスの財産を一切もらわない場合でも、マイナスの財産を相続してしまいます。

債権者は、それぞれの相続人に法定相続分で、請求することができます。

相続人同士で合意したから、借金の返済はしないと文句を言うことはできません。

4債権者は相続放棄の無効を主張することができる

相続放棄申述受理通知書を見せても、被相続人の借金の取立が続く場合があります。

債権者が相続放棄は無効だと主張している場合です。

相続放棄が無効になる場合、無効にするための手続はありません。

無効の法律行為は、何もしなくても無効だからです。

例えば、債権者は相続放棄は無効だから、相続人に借金を払って欲しいと交渉することができます。

相続放棄は、家庭裁判所の書類審査だけで認められます。

相続放棄の要件をきちんと満たしているか、家庭裁判所が独自で調査することはありません。

相続放棄の要件を満たしていないのに、相続放棄の書類がきちんと揃っている場合、家庭裁判所は事情が分からず、相続放棄を認めてしまいます。

債権者は裁判所の決定に不服があれば、相続放棄は無効だから、相続人に借金を払って欲しいと訴えを起こすことができます。

債権者が相続放棄は無効だと主張して、裁判所に訴えを起こしたら、裁判所から訴状が届きます。

裁判所から訴状が届いたら、すぐに専門家に相談することをおすすめします。

たとえ債権者が不適切なことを主張している場合でも、適切に主張と立証をしないと裁判で負けてしまうからです。

裁判に欠席すると、相手方の言い分を全面的に認めたことになってしまいます。

裁判に負けると、払う必要のない借金を払うことになります。

債権者が不適切なことを言っているからと思っても絶対に放置してはいけません。

適切に相続放棄をしたことを、裁判所の法廷で、裁判官に分かってもらう必要があるのです。

5相続放棄が無効になる場合

①本人が知らないうちに相続放棄がされていた

本人に無断で、相続放棄の書類が作られて相続放棄の手続きがされた場合です。

本人の意思がないので、相続放棄は無効になります。

家庭裁判所は意思確認を厳格にしていますから、相続放棄が認められるのは、めったにありません。

②相続財産を処分・利用していた場合

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり利用した場合は、無効です。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

同時に、家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。

相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。

相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続きと身辺整理に追われます。

相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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