相続人が一人だけなのに遺産分割協議書

1遺産分割協議とは

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方にについて、相続人全員で合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。

2相続人一人だけのときは遺産分割協議書不要

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続放棄をした人は相続人でなくなる

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続の放棄は被相続人ごとに判断できますから、例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。

相続の放棄は相続人ごとに判断しますから、例えば、父の相続人ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。

③相続人が一人だけの場合とは

相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子ども全員が相続人でなくなります。

子ども全員が相続人でなくなるから、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属全員が被相続人より先に死亡している場合や相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

相続人が一人だけの場合とは、他の相続人がいない場合のことです。

相続人と音信不通であっても、相続人が行方不明でも、相続人は相続人です。

他に相続人がいる場合、相続人が一人だけの場合とは言えません。

④相続人が一人だけの場合は当然に全財産を相続する

相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決める必要があります。

相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人が一人だけの場合、相続人は他にいないはずです。

相続財産を共有する他の相続人はいません。

他の相続人と相続財産を共有していないから、財産の分け方の合意は必要ありません。

相続人が一人だけの場合、相続財産を分ける必要がないからです。

財産の分け方の合意が必要ないから、文書に取りまとめる必要もありません。

相続人が一人だけの場合、相続手続にあたって、遺産分割協議書は不要です。

3数次相続で相続人が一人だけになったら

①数次相続とは

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

②相続人が一人だけになったら遺産分割協議ができない

例えば、最初の相続で相続人が配偶者と子どもの場合があります。

最初の相続で相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の被相続人の配偶者が死亡した場合、配偶者の相続人は子ども一人です。

最初の相続において、配偶者と子どもが相続人です。

相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に配偶者が死亡したから、子どもは配偶者の地位を相続しています。

残された子どもには直接の相続人の地位と配偶者の相続人の地位があるから、遺産分割協議ができるように見えます。

最初の相続で、配偶者と子どもは相続財産を共有しています。

次の相続で、配偶者の持分が子どもに帰属したというべきです。

子どもは直接の相続人の地位と配偶者の相続人の地位があることを理由に遺産分割協議をすることはできません。

最初の相続における被相続人名義の不動産は、2回に分けて相続登記を申請します。

配偶者と子どもが共有する登記、配偶者の持分全部移転する登記の2回です。

遺産分割協議をすることができないから、最初の被相続人から子どもへ直接権利移転していないからです。

③遺産分割協議後に相続人が一人だけになったら

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決める必要があります。

相続人全員の合意は、口頭であっても有効です。

相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた場合、通常は、合意内容を文書に取りまとめます。

第三者に対して、相続人全員の合意で分け方を決めたことを信用してもらうためです。

相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた後、文書に取りまとめる前に、相続人が死亡することがあります。

文書に取りまとめる前に相続人が死亡した場合、相続財産の分け方の合意に影響はありません。

相続人全員の合意事項は、有効です。

例えば、最初の相続において、配偶者と子どもが相続人です。

配偶者と子どもで相続財産の分け方の合意ができた後、文書に取りまとめる前に、配偶者が死亡することがあります。

配偶者と子どもでした合意事項は、配偶者の死亡後も有効です。

子どもは配偶者の死亡後に、口頭の合意内容を文書に取りまとめることができます。

配偶者と子どもで、一人が相続する合意をすることができます。

中間者が一人の場合、直接最終の相続人に相続登記をすることができます。

4数次相続で相続人が一人だけのときの遺産分割協議証明書の書き方

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人のの氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和 〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 平成〇〇年〇〇月〇〇日

相続人兼被相続人の最後の本籍 □□県□□市□□町□丁目□番地

相続人兼被相続人の最後の住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号

相続人兼被相続人のの氏名   □□ □□

相続人兼被相続人の生年月日 昭和 □□年□□月□□日

相続人兼被相続人の死亡日 令和□□年□□月□□日

上記被相続人〇〇〇〇の死亡により開始した相続において、相続人は□□□□及び●●●●である。

平成〇〇年〇〇月〇〇日、相続人□□□□及び●●●●が行った遺産分割協議の内容は下記のとおりであることを証明する。

1. 相続財産中、次の不動産については、相続人●●●●が相続する。

(省略)

令和〇〇年〇〇月〇〇日

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

〇〇〇〇の相続人兼〇〇〇〇の相続人□□□□の相続人

●●●● 実印

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

相続手続先に必要書類を尋ねると、遺産分割協議書が必要ですと一方的に言われることも少なくありません。

相続人が一人だけであれば、合意は必要ありません。

相続人が一人だけのことは、あまり多くないからです。

相続人が一人だけと思い込んでいるだけで、戸籍謄本で相続人調査をすると見知らぬ相続人が見つかることがあります。

相続人が一人だけと思い込んでいるだけで、単に疎遠な相続人であるだけのケースがあります。

相続人が一人だけと思い込んでいるだけで、音信不通であるだけのケースがあります。

行方不明であっても疎遠であっても、相続人は相続人です。

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書が必要になります。

数次相続が発生したために相続人が一人になった場合、よく事情を確認しないと適切な相続手続はできなくなります。

遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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