相続した借金の時効援用

1借金と連帯保証人の地位は相続される

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②債務者が死亡したら借金は相続される

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が引き継ぎます。

被相続人のものには、さまざまなものがあるでしょう。

相続財産というと、プラスの財産だけ想像しがちです。

相続財産には、マイナスの財産が含まれます。

被相続人が借金をしたまま、死亡することがあります。

被相続人の借金は、相続人全員が相続します。

債務者が死亡しても、借金はなくならないからです。

債務者が死亡したら、債務者の相続人全員が借金を相続します。

③連帯保証人が死亡したら保証債務は相続される

被相続人が第三者の借金について、連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返せないときに肩代わりをする人です。

連帯保証人には、肩代わりの義務があります。

保証債務とは、連帯保証人が負う肩代わりの義務です。

保証債務は、連帯保証人の相続人全員が相続します。

連帯保証人が死亡しても、肩代わりの義務はなくならないからです。

連帯保証人が死亡したら、連帯保証人の相続人全員が借金を相続します。

2相続した借金の時効援用

①消滅時効で権利行使ができなくなる

消滅時効とは、長期間権利行使をしない場合に権利が行使できなくなる制度です。

債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。

債務者の事情を察して、借金を請求せずに長期間経過することがあります。

借金を請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。

②消滅時効の利益を受けるため時効援用通知

長期間経過しても、自動的に借金がなくなるわけではありません。

消滅時効が完成すると、借金を払う必要がなくなります。

借金を払わなくてよくなることを、債務者が不道徳と思うことがあります。

お金を借りたのだからきちんとお金を返すべきだと考えている債務者に対して、消滅時効を押し付けるべきではありません。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、債務者は判断することができます。

時効の利益を受ける意思表示を時効の援用と言います。

時効を援用する場合、配達証明付き内容証明郵便で通知するのがおすすめです。

③消滅時効援用は各相続人が判断

被相続人の借金は、相続人全員が相続します。

債権者は、各相続人に対して法定相続分で借金を請求することができます。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、各相続人が判断することができます。

借金を払わなくてよくなることを不道徳と思う相続人に対して、消滅時効を押し付けるべきではないからです。

時効を援用する場合、時効援用を通知します。

一部の相続人だけが時効援用通知をした場合、通知した相続人だけ効果があります。

相続人全員が時効援用を希望する場合、相続人全員が連名で時効援用を通知します。

家族のさまざまな事情から、相続人が疎遠になっていることがあります。

相続人全員に連絡が取れないことがあるでしょう。

相続人全員で時効援用通知をする義務はありません。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、各相続人が判断することができるからです。

3連帯保証人が借金の時効援用

①消滅時効で保証債務を免れる

連帯保証人は、債務者が借金を返せないときに肩代わりをする人です。

債権者は、借金を肩代わりして欲しいと請求する権利があります。

債務者の事情を察して、借金の肩代わりを請求せずに長期間経過することがあります。

借金の肩代わりを請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。

②消滅時効の利益を受けるため時効援用通知

消滅時効が完成すると、借金を払う必要がなくなります。

借金がなくなれば、自動で肩代わりの義務はなくなります。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、債務者は判断することができます。

債務者の判断とは別に、連帯保証人は独自で判断することができます。

連帯保証人は、主債務と連帯保証債務の消滅時効を援用することができます。

主債務の消滅時効を援用しても連帯保証債務の消滅時効を援用しても、肩代わりの義務はなくなります。

借金がなくなれば、自動で肩代わりの義務はなくなるからです。

時効を援用する場合、配達証明付き内容証明郵便で通知するのがおすすめです。

③消滅時効援用は各相続人が判断

被相続人の肩代わりの義務は、相続人全員が相続します。

債権者は、各相続人に対して法定相続分で肩代わりを請求することができます。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、各相続人が判断することができます。

肩代わりをしなくてよくなることを不道徳と思う相続人に対して、消滅時効を押し付けるべきではないからです。

時効を援用する場合、時効援用を通知します。

一部の相続人だけが時効援用通知をした場合、通知した相続人だけ効果があります。

消滅時効援用は、各相続人が判断することができます。

4時効期間が経過しても請求してくる

①時効援用するまで請求してくる

債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。

時効期間が経過しても、債権者には借金を払って欲しいと請求する権利があります。

借金を払わなくてよくなることを、債務者が不道徳と思うことがあるからです。

債権者から借金を払って欲しいと請求されたら、借金を払ってくれるかもしれません。

借金を払ってくれるかもしれないと考えるから、消滅時効が完成していることを知っていても請求してきます。

被相続人の借金は、相続人全員が相続します。

被相続人の取引状況について、相続人はよく分からないことが多いでしょう。

債権者から借金を払って欲しいと請求されたら、相続人が払ってくれることが多いでしょう。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、債務者は判断することができます。

時効援用するまで、債権者は借金を請求してきます。

②債務承認で時効が更新される

債権者から被相続人の借金を返して欲しいと言われたら、びっくりするでしょう。

被相続人の借金が多額である場合、返済は待って欲しいと言ってしまうかもしれません。

債権者から一括返済が難しいなら分割返済でもいいと言われたら、承諾するかもしれません。

返済は待って欲しいと言った場合、債務を承認したと言えます。

借金の存在を前提にして、返済の猶予を申し出ているからです。

分割返済を承諾した場合、債務を承認したと言えます。

借金の存在を前提にして、分割返済を承諾しているからです。

債務を承認した場合、時効は更新されます。

時効が更新された場合、借金は消滅しません。

③時効期間経過後に主債務者が債務承認

債務を承認した場合、時効は更新されます。

時効期間経過後に、主債務者が債務承認をすることがあります。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、主債務者は判断することができるからです。

債務承認をした主債務者は、借金を払わなければなりません。

債務者の判断とは別に、連帯保証人は独自で判断することができます。

主債務者が債務承認をしても、連帯保証人は消滅時効を援用することができます。

消滅時効を援用した連帯保証人は、借金を肩代わりする義務がなくなります。

④時効期間経過後に連帯保証人が債務承認

時効期間経過後に、連帯保証人が債務承認をすることがあります。

連帯保証人が債務承認をした場合、承認したのは肩代わりの義務です。

連帯保証人には、もともと肩代わりに義務しかないからです。

連帯保証人が債務承認をしても、主債務者は消滅時効を援用することができます。

主債務者には、借金を返す義務があります。

連帯保証人が債務承認をしても、借金を返す義務には影響がないからです。

主債務者は消滅時効を援用した場合、借金がなくなります。

借金がなくなれば、自動で肩代わりの義務はなくなります。

肩代わりの義務を承認しても、借金がなくなれば自動で肩代わりの義務はなくなります。

借金がなくなったのに、肩代わりの義務だけ残ることはありません。

5時効援用で相続放棄が無効になる

①相続放棄をすると一切相続できない

被相続人が借金をしたまま死亡した場合、相続人は相続放棄を検討するでしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした場合、被相続人の借金を相続することはありません。

借金だけでなく、プラスの財産も相続することはできなくなります。

相続放棄をすると、一切相続できません。

②相続放棄や単純承認の撤回はできない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄をしたら、相続放棄を撤回することはできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認を撤回することはできません。

相続放棄や単純承認の撤回を認めると、相続手続が混乱するからです。

③相続財産を処分すると単純承認

単純承認をしたら、相続放棄をすることはできません。

相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続がされることがあります。

家庭裁判所は事情を知らないから、相続放棄が認めてしまうでしょう。

事情を知らない家庭裁判所が相続放棄を認めても、無効です。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。

銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。

相続財産を処分する場合、単純承認になります。

④時効援用は単純承認になる

被相続人の借金すべてが時効完成していた場合、消滅時効を援用するといいでしょう。

消滅時効を援用した場合、借金を引き継ぐことなくプラスの財産を引き継ぐことができます。

被相続人の借金について消滅時効を援用することは、財産を処分することです。

相続財産を処分した場合、相続を単純承認したと判断されます。

単純承認をしたのに、相続放棄が認められても無効です。

消滅時効は、更新されることがあります。

消滅時効が更新された場合、あらためて時効が進行します。

被相続人が複数の借金をしていることがあります。

一部の借金が消滅時効を援用できたとしても、他の借金の消滅時効は完成していないことがあります。

被相続人のマイナスの財産の全容が明らかでない状態で、消滅時効を援用するのは危険です。

消滅時効を援用すると、相続を単純承認したと判断されるからです。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

通常の相続放棄と同様に戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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