異父兄弟・異母兄弟が相続人

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。

相続人になる人は、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2親の相続で異父兄弟・異母兄弟が相続人

①被相続人の子どもが相続人

相続が発生した場合、被相続人の子どもが相続人になります。

自分の親が死亡した場合、自分は相続人になります。

自分の親が死亡した場合、自分の兄弟姉妹が相続人になります。

自分の兄弟姉妹は、自分の親から見たら子どもにあたるからです。

②前婚の子どもと後婚の子どもが相続人

被相続人に再婚歴があることがあります。

前婚配偶者との間に子どもがいることがあります。

後婚配偶者との間に子どもがいることがあります。

前婚配偶者との間の子どもも後婚配偶者との間の子どもも、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもであることに、ちがいはありません。

被相続人の子どもだから、相続人になります。

③被相続人の実子と養子が相続人

被相続人が養親になる養子縁組をしていることがあります。

被相続人が養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもになります。

被相続人に実子がいても実子がいなくても、養子は被相続人の子どもです。

被相続人に実子がいても実子がいなくても、養子は被相続人の相続人になります。

被相続人の実子と養子は、同じ被相続人の子どもです。

被相続人の子どもだから、相続人になります。

④養子に行った子どもが相続人

被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしていることがあります。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。

当事者が合意をして役所に届出をするだけで、養子縁組ができます。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のため、家庭裁判所が慎重に判断して決定します。

被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしている場合、普通養子による養子縁組であれば被相続人の子どもです。

被相続人の子どもだから、相続人になります。

被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしている場合、特別養子による養子縁組であれば被相続人の子どもではありません。

特別養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係がなくなります。

被相続人の子どもでなくなるから、相続人にはなりません。

⑤嫡出子と非嫡出子が相続人

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に誕生した子どもです。

非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない男女の間に誕生した子どもです。

法律上の婚姻関係にない男女の間に誕生した場合、父と子どもの親子関係は明らかではありません。

父と子どもについて法律上の親子関係を発生させるためは、認知が必要です。

母と子どもは、分娩の事実によって親子関係は明らかです。

母と子どもは、認知は不要です。

認知した子どもは、法律上の親子関係があります。

法律上の婚姻関係があっても婚姻関係がなくても、同じ子どもです。

嫡出子も非嫡出子も、同じ子どもです。

被相続人の子どもだから、相続人になります。

以前は、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありませんでした。

平成25年9月4日最高裁判所大法廷は、相続分を半分にする取り扱いは憲法違反であると判断しました。

法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれることは、子どもは選べません。

子どもは親を選べませんから、子どもに責任がありません。

現在は、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと相続分も同じです。

最高裁判決を受けて、平成25年9月4日以降に発生した相続では、相続分は同じ取り扱いをします。

⑥異父兄弟・異母兄弟が先に死亡したら代襲相続

自分の親が死亡する前に、異父兄弟・異母兄弟が先に死亡することがあります。

異父兄弟・異母兄弟は、被相続人から見たら子どもです。

相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

親の相続で異父兄弟・異母兄弟が先に死亡した場合、異父兄弟・異母兄弟の子どもが相続人になります。

3異父兄弟・異母兄弟が相続人なのに自分は相続人になれないケース

①父の再婚相手の子どもではない

自分の父に再婚歴があることがあります。

父の再婚相手が死亡した場合、再婚相手の子どもが相続人になります。

父が再婚しても、父の再婚相手と自分が親子になることはありません。

父の再婚相手の子どもではありません。

父の再婚相手の子どもではないから、相続人にはなりません。

父と再婚相手との間に子どもがいることがあります。

自分から見ると、異父兄弟です。

父の再婚相手が死亡した場合、異父兄弟は再婚相手の子どもです。

被相続人の子どもだから、相続人になります。

父の再婚相手が死亡した場合、異父兄弟が相続人なのに自分は相続人になりません。

②再婚相手と養子縁組をしたら子どもになる

父が再婚しても、父の再婚相手と親子になることはありません。

父の再婚相手と養子縁組をすることができます。

養子縁組は、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

父の再婚相手と養子縁組をした場合、親子関係が作られます。

父の再婚相手の子どもになるから、相続人になります。

③父が先に死亡しても代襲相続はできない

相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。

父の再婚相手が死亡する前に父が死亡した場合、父は相続人になるはずだった人です。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

父が先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが代襲相続人になると思うかもしれません。

代襲相続における相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属であるか被相続人の兄弟姉妹のみです。

被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。

父が先に死亡しても、代襲相続はできません。

4異父兄弟・異母兄弟が相続人になれないケース

母が死亡した場合、母の子どもが相続人になります。

父の再婚相手との間に子どもがいても、母の子どもではありません。

父に再婚相手との間の子どもがいる場合、異父兄弟です。

異父兄弟は、母の子どもではありません。

母の子どもではないから、母の相続で相続人にはなりません。

5異父兄弟・異母兄弟が死亡したときの相続人

①父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になるというと、父母の両方が同じ兄弟姉妹をイメージしがちです。

相続人になる兄弟姉妹とは、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。

異父兄弟や異母兄弟は、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹です。

父母の一方とだけ養子縁組をした養子も、兄弟姉妹です。

②異父兄弟・異母兄弟の法定相続分

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。

異父兄弟・異母兄弟も、相続人になります。

親が死亡したとき、子どもの法定相続分は平等です。

異父兄弟も異母兄弟も、実子も養子も、嫡出子も非嫡出子も、同じ相続分です。

親から見たら、平等に子どもだからです。

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹と父母の一方が同じ兄弟姉妹は同じ相続分ではありません。

父母の一方が同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。

6遺言書作成がおすすめ

①遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。

長期間疎遠になっていても、相続人全員の合意が不可欠です。

一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。

②遺言書があれば遺産分割協議は不要

異父兄弟や異母兄弟がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。

相続手続に協力してもらえないことがあります。

相続手続に協力してもらえないからと言って先延ばしをすると、相続手続はますます難しくなります。

相続人に異父兄弟や異母兄弟がいる場合、遺言書作成がおすすめです。

すべての財産の行き先が遺言書で決められていたら、遺産分割協議が不要になるからです。

遺言書を作成するのであれば、無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。

③遺言書作成は遺留分に注意

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。

被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人の子どもが相続人になる場合、遺言書で遺留分を奪うことはできません。

遺留分に満たない財産を分与する遺言書であっても、作成すること自体はできます。

遺留分に満たない場合、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をする場合、相続人間の深刻なトラブルに発展するでしょう。

遺言書を作成する場合、遺留分に配慮して作成しましょう。

7相続人調査を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、最初の難関は戸籍謄本の収集です。

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

慣れないと戸籍集めは、タイヘンです。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりするからです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

戸籍収集に、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

ときには、家族が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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