特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

1相続人になる人は法律で決まっている

①相続人になる人

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

(1)~(4)の関係の親族は、行方不明であっても、お葬式に来なくても、相続人です。

②相続人になれない人

相続人になれない人は、次のとおりです。

(1)事実婚・内縁関係の配偶者

(2)配偶者の連れ子

(3)養子縁組はしていない事実上の養子

(4)認知していない子ども

(5)子どもの配偶者や配偶者の親など血縁関係がない人

相続人になる人は、法律で決まっています。

民法で決められた人以外の人は、相続人になれません。

2特別縁故者になれる人

①特別縁故者とは

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた相続人がまったくいないケースがあります。

法律で決められた相続人はいるけど、相続人全員が相続放棄することがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人がまったくいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

国庫に帰属するより、被相続人と特別な関係にあった人に分与した方がいいことがあります。

被相続人と特別な関係があったと認められた場合、特別縁故者として相続財産の一部または全部の分与を受けることができます。

特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、家庭裁判所で認められる必要があります。

相続人がいない場合であっても、勝手に財産を引き継ぐことはできません。

②被相続人と生計を同じくしていた者

被相続人と生計を同じくしていた人とは、同一家計で生活していた人です。

被相続人と同居して、事実上、家族として暮らしていた人が該当します。

例えば、次の人が該当します。

(1)事実婚・内縁の配偶者

(2)同性パートナー

(3)配偶者の連れ子

(4)養子縁組はしていない事実上の養子

(5)認知していない子ども

③被相続人の療養看護に努めた者

療養看護に努めたとは、献身的に被相続人のお世話をしたことです。

被相続人が介護施設に入居している場合であっても、頻繁に施設に出向いてお世話していた人は特別縁故者と認められる可能性があります。

相続人でない人が私生活を犠牲にして被相続人に貢献している場合、特別縁故者として認められることがあります。

看護師や介護ヘルパーなどが報酬を得てお世話をしていた場合、特別縁故者となるのは難しいでしょう。

報酬を得てお世話をしていた場合、報酬以上に献身的にお世話をしていたことが要件になります。

④その他被相続人と特別の縁故のあった者

被相続人が生前どのような生活をしていたかは、人それぞれです。

被相続人の生活状況を考えて、相続財産を分与することが相当であることがあります。

上記の人と同様な特別な縁故があると認められる場合、特別縁故者になることができます。

⑤死後の縁故は特別縁故者と認められない

生前被相続人と疎遠であった人が葬儀や埋葬などに尽力することがあります。

葬儀や埋葬などに多額の費用を負担した場合、原則として、特別縁故者とは認められません。

もともと、お葬式の費用は喪主などお葬式を出す人が負担するものだからです。

相続財産があるからと言って、特別縁故者となるのは筋違いだからです。

⑥法人は特別縁故者になれる

被相続人の療養看護に努めた者は、特別縁故者として認められます。

被相続人の療養看護に努めた人が法人であるケースがあります。

特別縁故者は、自然人に限定されていません。

法人であっても法人格のない社団であっても、家庭裁判所に認められる可能性があります。

⑦相続人がいるときは特別縁故者に認められない

特別縁故者が認められるのは、法律で決められて相続人がいない場合に限られます。

相続人がいない場合とは、はじめから不存在であるか相続人全員が相続放棄をした場合です。

相続人は存在するけど疎遠である場合、相続人がいない場合ではありません。

相続人は存在するけど音信不通である場合、相続人がいない場合ではありません。

相続人は存在するけど行方不明の場合、相続人がいない場合ではありません。

相続人がいる場合、特別縁故者に認められることはありません。

3特別縁故者が財産分与を受けるまでの流れ

①相続財産清算人選任の申立て

相続人がまったくいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。

相続財産を清算する人を家庭裁判所に選んでもらうことを相続財産清算人選任の申立てと言います。

家庭裁判所が相続財産清算人を選任した場合、官報で公告します。

この公告で、相続人捜索の公告も一緒にします。

②債権者受遺者へ申出の公告

家庭裁判所に選任された相続財産清算人から、債権者や受遺者に対して公告が出されます。

債権者は、お金を払ってもらう権利がある人です。

受遺者は、遺言書で財産を受け取る権利がある人です。

被相続人が払うべきお金を払わないまま死亡することがあります。

債権者は、相続財産から払ってもらいたいと考えるでしょう。

相続財産清算人は、相続財産から支払をして清算します。

被相続人が受け取るべきお金を受け取らないまま死亡することがあります。

相続人がいれば、相続人が受け取ることができるはずです。

相続財産清算人は、きちんと支払をしてもらって清算します。

③相続人不存在が確定

相続人捜索の公告の期間が満了した場合、相続人不存在が確定します。

特別縁故者に対して財産が分与されるのは、相続人がいないときです。

相続人がまったくいないと思っていても、戸籍謄本などで確認する必要があります。

戸籍謄本で確認するだけでなく、相続人捜索の公告をします。

ここまで手続を履んで、相続人不存在と言えます。

④特別縁故者に対する財産分与の申立て

相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者に対する財産分与の申立てができるのは、相続人不存在が確定してから3か月以内です。

3か月を過ぎると、申立てができなくなります。

⑤特別縁故者に対する財産分与の審判

家庭裁判所で特別縁故者として認められた場合、相続財産の一部または全部が分与されます。

特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。

4特別縁故者に対する財産分与の申立ての方法

①申立てができる人

特別縁故者になれる人で説明したとおりです。

②申立先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③申立てに必要な書類

特別縁故者に対する財産分与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)被相続人の戸籍謄本

④申立手数料

特別縁故者に対する財産分与の申立てにかかる手数料は、800円です。

収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

収入印紙は、貼るだけで消印はしません。

申立書を受け付けたとき、家庭裁判所の人が消印をします。

手数料とは別に、予納郵券を納入します。

予納郵券とは、裁判所が手続で使う郵便切手です。

裁判所や手続の種類によって、納入する切手の種類や枚数がちがいます。

裁判所のホームページを見ると、納入する切手の種類や枚数が記載されていることがあります。

5特別縁故者の相続税

特別縁故者が多額の財産を受け取る場合、相続するのではありませんが、相続税の対象になります。

相続税がかかるのは基礎控除を超える場合です。

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数

特別縁故者が財産を受け取る場合、法定相続人はいないはずです。

3000万円を超えて財産を受け取ったとき、相続税がかかります。

特別縁故者が相続税を納めるとき、通常時の2割加算がされます。

6遺言書があると手続がラク

被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

相続財産清算人選任の申立てなど裁判所の手続は、時間と労力がかかります。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしても、家庭裁判所は必ずしも認めてくれません。

相続人がいない人は、遺言書を書いて財産の行き先を指定しましょう。

お世話になった役所や慈善団体に寄付をして、財産を活かしてもらうことができます。

財産を受け取ってもらうのは、相続人でなければならないというルールはありません。

近年は、おひとりさまなどが慈善団体への寄付を望むことが多いです。

田舎の山林など寄付する財産の種類によっては、寄付を受けてもらえないこともあります。

使い道が指定してある寄付は自由に使えないから困ると言って断られることもあります。

財産の行き先を決める場合、相手方の都合を聞いて決めましょう。

遺言書を書く前に相談することが必要です。

遺言書の内容を実行するために、遺言執行者も指定しておくと安心です。

7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。

相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。

実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。

国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。

お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。

お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立ができますが、必ずしも認められるとは限りません。

認められても、財産の一部のみの場合もあります。

何より、家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。

遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。

お世話になった人は待っているだけで済みます。

遺言書は書き方に細かいルールがあります。

細かいルールを守っていないと遺言書は無効になってしまいます。

適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約