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1失踪宣告には普通失踪と特別(危難) 失踪がある
①普通失踪は生死不明7年で死亡
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年必要です。
生死不明のまま7年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。
家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。
②特別失踪(危難失踪)は事故や災害で生死不明
行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。
大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。
特別失踪(危難失踪)とは、次の事情がある人が対象です。
(1)戦地に行った者
(2)沈没した船舶に乗っていた者
(3)その他死亡の原因となる災難に遭遇した者
死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。
特別 (危難) 失踪では、失踪期間が1年です。
生死不明のまま1年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。
家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。
③失踪宣告をしなかったら行方不明のまま
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
長期間行方不明であっても失踪宣告をしなかったら、単に行方不明のままです。
相当長期間行方不明であっても死亡と扱うことはできません。
生きている扱いがされるから、行方不明の人の財産は行方不明の人のものです。
他の人が勝手に処分することはできません。
④残された家族のため失踪宣告
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
失踪宣告がされた人に、相続が発生します。
行方不明者の配偶者は死別した扱いになるから、再婚をすることができます。
2特別 (危難) 失踪は危難が去ってから1年で申立て
①特別 (危難) 失踪になる危難とは
大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。
死亡している可能性が非常に高い危難が特別失踪(危難失踪)になる危難です。
民法には、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者と例示されています。
飛行機やヘリコプターの墜落事故に遭遇した場合、死亡の原因となるべき危難と言えます。
大災害にあった人は、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者と言えるでしょう。
例えば、大地震や水害、土砂崩れ、雪崩などです。
大災害でなくても、登山中に行方不明になることがあります。
山の天候は、急変しやすく予想が難しいでしょう。
行方不明になった人の登山経験や登山技術から充分な装備を携行していないことがあります。
登山ルートや標高によっては、凍死する危険があるでしょう。
死亡の原因となるべき危難があったと認められることがあります。
特別 (危難) 失踪になる危難とは、死亡している可能性が非常に高い危難です。
②失踪宣告は利害関係人が申立て
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
人を死亡と見なす手続だから、非常に強い効果があります。
自動的に、失踪宣告がされることはありません。
失踪宣告の申立てをすることができる人は、限定されています。
失踪宣告の申立てができるのは、利害関係人だけです。
法律には利害関係人と書いてありますが、法律上の利害関係がある人と解釈されています。
相当長期間行方不明であっても、家族が行方不明の人の帰りを待っていることがあります。
失踪宣告を受けた人は、死亡と扱われます。
帰ってくると信じて待っている家族にとって、死亡扱いを強制するのは酷でしょう。
検察官は、失踪宣告の申立て人にはなれません。
失踪宣告は、利害関係人からの申立てが必要です。
③1年経過後に失踪宣告の申立て
相当長期間行方不明の場合、家族の気持ちに整理をつけるために失踪宣告の申立てをすることができます。
家族の気持ちの整理がつかないと、失踪宣告の申立てはできないでしょう。
危難が去ってから1年経過以上経過した後であれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
1年以上経過した後さらに長期間経過してから、失踪宣告の申立てをすることができます。
④死亡と見なされる日は危難が去ったとき
特別失踪(危難失踪)は、大災害や大事故に遭ったときの失踪宣告です。
大災害や大事故に遭った場合、非常に死亡の可能性が高いものです。
特別失踪(危難失踪)では、危難が去ったときに死亡と見なされます。
危難が去った日が失踪宣告と受けた人の死亡日です。
現実的には、大災害や大事故に遭ったときは危難が去ったときと言えるでしょう。
失踪宣告の申立ては、危難が去ってから1年以上経過してから提出します。
1年経過したときに死亡と見なされるわけではありません。
1年以上経過してから申立てをするけど、死亡と見なされる日は危難が去った日です。
⑤死亡と見なされる日に相続が開始する
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
失踪宣告がされた人に、相続が発生します。
死亡と見なされる日で相続が発生します。
家族の気持ちの整理がつかないと、失踪宣告の申立てをするまでに長期間経過していることがあります。
危難が去ってから失踪宣告を受けるまでの前後で家族が死亡することがあります。
死亡と見なされる日の前に相続人になるはずだった人が死亡した場合、代襲相続が発生します。
死亡と見なされる日の後に相続人が死亡した場合、数次相続が発生します。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
だれが相続人になるのかよく確認することが大切です。
3認定死亡で死亡と見なされる
①行政機関の報告に基づいて認定死亡
人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。
海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。
遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。
海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。
死亡の報告書を添えて、市区町村役場に死亡届を提出することができます。
死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。
行政機関による死亡の報告に基づいて、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。
事実上、死亡の推定が認められます。
認定死亡により、相続が開始します。
行政機関による報告に基づいて、死亡が認定されます。
②認定死亡がされたときは相続が開始する
認定死亡の場合、死亡が確実であっても死亡日が分からないことがほとんどです。
推定令和○年○月○日死亡
推定令和○年○月○日頃死亡
令和○年○月○日から同月○日の間死亡
年月日不詳
戸籍を確認した場合に、上記のような記載がされている場合があります。
このような記載であっても、相続が開始しますから相続手続をすることができます。
相続手続をする場合も、戸籍のとおり記載すれば支障はありません。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに行方不明の相続人や長期間行方不明で死亡の可能性の高い相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立てなどは、家庭裁判所に対して手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。