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1法定相続情報一覧図があると便利
①法定相続情報一覧図は公的書類
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる
たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。
相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
各相続先に同時進行で、相続手続をすることができます。
③法定相続情報一覧図は再発行してもらえる
相続手続をしていると、新たな相続手続先が見つかることがあります。
法定相続情報一覧図は、後日、交付してもらうことができます。
法定相続情報一覧図を後日、交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図が不足した場合、追加で発行してもらうことができます。
④相続手続がスムーズになる
法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。
相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。
法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。
2法定相続情報一覧図の申請先
①被相続人の本籍地
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の本籍地を管轄する法務局に提出することができます。
被相続人の本籍地とは、被相続人の死亡時の本籍地を指しています。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
本籍は、各戸籍の最初に書いてあります。
出生から死亡まで本籍地が同じ人は、あまり多くありません。
ほとんどの人は、本籍地が移っています。
法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地です。
死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地を管轄する法務局に、申請することができます。
②被相続人の住所地
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。
被相続人の住所地とは、被相続人の死亡時の住所地を指しています。
被相続人が実際に住んでいた住所ではなく、住民票を置いていた住所地です。
住民票上の住所地には、実際は住んでいなかったということがあります。
例えば、住民票は自宅に置いたまま、老人ホームなどの施設で暮らしていることがあるでしょう。
住民票が自宅にあるのなら、自宅を管轄する法務局に申請します。
老人ホームなどの施設に入所するタイミングで、住民票を施設に移していることがあります。
住民票が老人ホームにあるのなら、老人ホームを管轄する法務局に申請します。
住民票上の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。
法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある住民票の住所地です。
死亡の記載がある住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。
③申出人の住所地
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、申出人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人です。
申出人の住所地とは、申出人の住民票上の住所地です。
住民票上の住所地は、申出人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。
実務的に言えば、申出人の住所地を管轄する法務局が便利です。
申出をした後に指摘があれば、窓口対応が必要になることがあるからです。
申出人の住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。
④被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
被相続人名義の不動産がある場合、不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更を相続登記と言います。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時に申請することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、必要書類が似通っています。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時に申請すると、手間が省けます。
被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に、申請することができます。
⑤遺言執行者の住所地は申請できない
被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
遺言執行者が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、遺言執行者の住所地を管轄する法務局に提出することはできません。
遺言執行者の住所地を管轄する法務局に、申請することができません。
⑥申出人複数のときはいずれかの住所地
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、複数の相続人が連名で申請することができます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初の申出の申出人のみができるからです。
連名で申出をすると、各申出人が再交付を受けることができます。
複数の相続人は、別々の住所地でしょう。
各相続人の住所地を管轄する法務局がバラバラである場合、いずれかの住所地を管轄する法務局に提出することができます。
申出人複数のときは、いずれかの申出人の住所地を管轄する法務局に申請することができます。
⑦再交付は最初の申出の法務局のみ
法定相続情報一覧図は、後から再交付をしてもらうことができます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初に申出をした法務局に対してのみ申請することができます。
法定相続情報一覧図は、最初に申出をした法務局に保管してあるからです。
3法定相続情報一覧図の取得方法
①必要書類を収集する
法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。
どういう続柄の人が相続人であるのか、確認できる書類を準備します。
必要な書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)被相続人の住民票の除票
(3)相続人全員の現在戸籍
(4)申出人の本人確認書類
(5)相続人全員の住民票
(6)委任状
法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。
多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。
②法定相続情報一覧図は法務局で作成してもらえない
法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールが決められています。
書き方ルールを守って、作成します。
法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。
法務局は、提出された家系図と戸籍謄本を点検するだけです。
法定相続情報一覧図は、パソコンなどを使って作成することができます。
楷書ではっきりと書いてあれば、手書きで作成しても構いません。
家系図を作成して、法務局に提出します。
法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。
③法定相続情報一覧図作成は司法書士に依頼できる
法定相続情報一覧図は、地模様の入った専用紙に認証文を付ける公的証明書です。
書き方ルールの違反が見つかった場合、書き直しになります。
書くべき内容が書いてないと、書き直しになります。
書くべきでない内容が書いてあると、書き直しになります。
厳格な書き方ルールを守るのは、想像以上にタイヘンです。
法定相続情報一覧図の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
④法定相続情報一覧図は押印不要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、押印は不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、押印する必要はありません。
提出する家系図に、作成者が押印する必要はありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼する場合、委任状を提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の委任状に、押印は不要です。
法定相続情報一覧図は、押印不要です。
⑤管轄法務局へ提出する
申請先を間違えると、受付してもらえません。
再提出することになると、相続手続全般のスケジュールが遅れてしまいます。
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
管轄法務局へ出向いて提出することも、郵送で提出することもできます。
必要書類は、原則として原本還付されます。
原本還付のためのコピーは、不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、コピーだけを提出することはできません。
郵送で提出するときは、レターパックなど記録が残る郵便が安心です。
⑥発行されるまで1~2週間
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から発行まで、一般的に1~2週間程度です。
法務局に提出する際に、窓口で完了の目安を教えてもらうことできます。
法務局の混雑によって、交付までに時間がかかることがあります。
発行されるまで、1~2週間です。
4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。