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1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託のメリット
認知症になると、記憶があいまいになったり、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
自分の財産を管理したり処分したりすることができなくなります。
自分の貯金があるのに、引き出すことができなくなります。
自分の不動産があるのに、売却することができなくなります。
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族が管理するから、財産を活用することができます。
家族信託は、裁判所などの監督を受けません。
信託契約の目的の範囲内で信託契約で与えられた権限を行使します。
成年後見などより柔軟な資産活用をすることができます。
2危険な家族信託でおきるトラブルと対策
①受託者が権限を濫用する
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
受託者は、自由に売る権利や自由に管理する権利を行使する人です。
信託目的達成のため、受託者には大きな権限が与えられています。
受託者が適切な権限行使をするように、多くの義務を課せられています。
受託者が権限を乱用してしまう可能性はあります。
認知症対策のために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者は相当高齢でしょう。
一時の気まぐれで、信託契約の内容を変更したり信託を終了させた場合、信託目的を達成できなくなります。
受託者が円滑に信託事務を行うため、委託者兼受益者の権限を制限することができます。
委託者兼受益者の権限を制限した場合、受託者の権限濫用を止められなくなるおそれがあります。
信託契約において、委託者兼受益者の権限を制限できるように受託者の権限を制限することができます。
信託監督人を置く定めや信託監督人の同意がないと権限行使ができない定めなどです。
受託者の権限を制限した場合、柔軟な財産管理が難しくなるおそれがあります。
成年後見における家庭裁判所などの報告や相談と同様になってしまいます。
この対策としては、信頼できる家族を受託者にすることです。
信頼できる家族が受託者として適切に信託事務を行った場合でも、他の家族には不満があるかもしれません。
家族信託に納得していない家族には、権限濫用に見えることがあります。
家族信託は、多くの人に良く知られている制度とは言えません。
信託契約を考えたときから、家族みんなでよく話し合っておく必要があります。
②受託者が財産管理をできなくなる
認知症対策のために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者の死亡は家族みんなが意識しています。
委託者兼受益者が元気でいるのに、受託者が病気やけがで財産管理ができなくなることがあります。
信託契約は、締結して終わりではなく長期間に継続するからです。
受託者は、自由に売る権利や自由に管理する権利を行使する人です。
受託者がいなくなると、信託が機能しなくなります。
受託者が財産管理をできなくなったときに備えて、信託契約で後継受託者を決めておくことができます。
後継受託者とは、受託者が財産管理をできなくなったときに次の受託者になる人です。
あらかじめ次の受託者を決めておくことでスムーズな引き継ぎをすることができます。
受託者が欠けた場合、委託者と受益者は新たな受託者を選任する必要があります。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、認知症を発症している可能性があります。
委託者兼受益者が認知症を発症していた場合、新たな受託者を選任することができません。
受託者が不在のまま1年経過したら信託は終了になります。
③信託契約締結時の判断能力に疑い
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人は委託者兼受益者として、信頼できる家族は受託者として信託契約を締結します。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなると、契約などの法律行為ができなくなります。
契約書を作成しても、充分な判断能力がなければ意味のない文書です。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人は相当高齢でしょう。
家族信託に不満がある家族がいた場合、本人の判断能力の有無を争います。
契約締結をした当時、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断することができない場合、契約は無効になるからです。
家族信託を利用する場合、本人の判断能力が争う余地がない程度の段階で信託契約を締結することがおすすめです。
信託契約は、委託者兼受益者と受託者のみで契約書を作成しても有効です。
公正証書にしなくても無効になりません。
委託者兼受益者と受託者のみで契約書を作成した場合、本人の判断能力に疑いを持つ家族に何も言えません。
信託契約書を公正証書にする場合、公証人が関与します。
公証人は、本人確認書類の提示などを求めて本人確認をします。
公証人は、当事者の意思確認をして信託契約書を公正証書にします。
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断することができない場合、公証人は意思確認ができません。
公証人が意思確認をできない場合、公正証書作成は断られます。
家族信託に不満がある家族が本人の判断能力を疑った場合、公正証書にしてあることで有効性を主張しやすくなります。
④信託口口座が開設できない
家族信託をするとき、委託者兼受益者と受託者で信託契約を締結します。
信託契約で信託の対象とする財産が決められます。
信託の対象とする財産が信託財産です。
信託財産は委託者の財産であった財産ですが、信頼する家族の名義になります。
財産が受託者の名義になっても、受託者の固有の財産ではありません。
受託者の固有の財産とは別管理をします。
信託口口座とは、信託財産を受託者が管理するための口座です。
信託財産管理用の口座と分かるように明示した口座のことです。
信託口口座はまだ一部の金融機関のみの取り扱いです。
信託口口座の開設条件は、金融機関によって異なります。
信託法上問題がない信託契約であっても金融機関独自の開設条件に合わない場合、信託口口座の開設をお断りされます。
信託契約を締結する前に信託口口座を開設したい金融機関と打合せが必要になります。
信託契約を公正証書にする場合、公証人とも打合せが必要です。
⑤遺留分を侵害している
信託財産は委託者の財産でもないし、受託者の財産でもなくなります。
信託財産は、だれの財産でもない独立した財産です。
相続財産とは別に、信託が終了したら信託財産を受け継ぐと指定された人は信託財産を受け取ることができます。
例えば、委託者が財産のほとんどを信託契約で信託財産にすることがあります。
信託契約で、信託終了時に一部の相続人に信託財産を引き継がせると決めることができます。
遺留分制度を免れる目的で、信託契約を悪用することは許されません。
公序良俗に反するとして、遺留分侵害額請求がされるおそれがあります。
遺留分を侵害するような信託契約であっても、信託法上無効になるものではありません。
家族でトラブルに発展させないため、信託設計時点から他の相続人の遺留分に配慮するといいでしょう。
⑥抵当権付き不動産を信託財産にする
信託契約で信託の対象とする財産が決められます。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人所有の不動産を信託財産にする希望が多いです。
本人の不動産にローンが残っている場合、不動産を担保に差し出しているでしょう。
ローンを組むときに、金融機関は不動産を担保に取っています。
抵当権は、不動産を担保に取る権利です。
ローンを組む契約と担保に取る契約において、不動産の名義を変更するときは金融機関の承諾を得るという条項が入っています。
金融機関の承諾なしで家族信託にした場合、契約違反になります。
金融機関は契約違反だからローンの一括返済を要求するでしょう。
信託法上、抵当権付き不動産を信託財産にすることは可能です。
家族信託を検討する場合、金融機関に事情を話して承諾を得ておくといいでしょう。
金融機関が対応しない場合、他の金融機関に借り換えを検討することができます。
⑦思いがけない税金や費用がかかる
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人は委託者兼受益者です。
委託者と受益者が同一の場合、贈与税はかかりません。
委託者と受益者が別の場合、贈与税はかかります。
本人のみを受益者とせず本人と配偶者を受益者とした場合、委託者から受益者に贈与があったと判断されます。
贈与税は想像するより高額になりがちです。
単に本人と配偶者の生活費を支払う目的であれば、本人のみを受益者にすれば充分です。
本人の扶養義務の範囲内で配偶者の生活費は支払えばいいからです。
贈与税などがかかる場合であっても信託法上、信託契約が無効になるわけではありません。
思いがけない税金がかかる場合、納得がいかない家族が出てくることがあります。
適切な専門家のアドバイスを受けることが大切です。
家族信託を利用する場合、最初に高額の費用がかかりがちです。
全体で考えると成年後見などよりは費用を抑えられることが多いものです。
最初にかかる高額な費用だけでなく、全体的な費用感をすり合わせておくことが重要です。
⑧損益通算ができない
家族信託の仕組みを使う財産と使わない財産があった場合に問題になります。
収益不動産をいくつも持っていると、赤字になる不動産、黒字になる不動産があるでしょう。
通常は、赤字分と黒字分を通算して、不動産所得を計算します。
家族信託の仕組みを使う財産と使わない財産があった場合、赤字分と黒字分を通算することはできません。
家族信託を利用することによって所得税の負担が大きくなる可能性があります。
収益不動産を保有している場合、大規模修繕が必要になります。
大規模修繕の高額な経費を通算することができなくなるのは痛手です。
信託契約をする前に大規模修繕を済ませておくといいでしょう。
他の財産を信託した後、大規模修繕を済ませたタイミングで追加信託をすることを選択することもできます。
3家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信託契約によって柔軟に設計することができます。
今までの遺言書や後見などでできないことも実現することができます。
柔軟で自由に設計できるからこそ、契約内容や手続きは難しく専門家のサポートが欠かせません。
委託者の固有の財産から切り離して、だれの財産でもない独立した財産にできることも大きな魅力でしょう。
委託者、受託者、受益者の関係者がすべて家族で完結するから安心と言えますが、全員に知識がないことが多くトラブルに発展しやすいと言えます。
家族全員が家族信託について話し合い、充分知識をつけて、何でも相談できるのであれば、円滑に運用することができるでしょう。
充分な知識がないのに、信託を設定するとトラブルが起きると言えます。
受託者監督人など家族以外の専門家のサポートを受ける方が安心できる場合もあります。
家族信託は、公正証書で契約しなくても有効になります。
公正証書は公証人という専門家の目も通るし、契約内容についてのトラブルを防ぐこともできます。
やはり専門家のサポートが欠かせないというべきでしょう。
家族信託を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。